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はてなキーワード: 選挙運動とは

2024-12-13

都知事選出馬したある人、公職選挙法違反刑事告発される

まकƖ ıƖ ıᒐ゙ゃƕ౾੭ੇƖ ı੭ੇ၈

@abe_yamagami

本日付で、ある1名を東京地方検察庁警視庁刑事告発したことをお知らせしま

被告発人に関しては言及しかます

公職選挙法違反被疑事件となります

https://pbs.twimg.com/media/Geq3NBwbgAApSB6.jpg

https://x.com/abe_yamagami/status/1867506435342684543

告発趣旨を一部記載しま

被告発人は、選挙において出納責任者候補者地位にあった

被告発人は、選挙運動において選挙管理委員会の見解に従わず、よって寄附を私財等別の用途として計上し

選挙管理委員会に対して虚偽の宣誓をした選挙運動費用収支報告書を提出した

ものである

https://x.com/abe_yamagami/status/1867509730329211147

選挙応援」というコメント付きで送られたスパチャを寄付金扱いせず捏造した報告書を提出したらしい

一体誰なんだ・・・

2024-12-07

anond:20241126222756

ごめん久々に増田マイページ開いて気がついた、多分沢山報道があって今更耳タコだろうけど一応返すね

選挙運動間中に、有権者に対し、投票を直接働きかける役割を担っていないからセーフという認識で合っている?

概ねその理解であってる。ただし選挙期間前でも選挙期間のメインとなることを中心となって考えてるとなるとかなりグレーが濃くなってくる、が普通は手の内を明かさないのでバレない。

2024-11-30

選挙ボランティア

じゃあ「当選請負人」とかいジジイはどううやって飯食ってんだよ!?

→つまり選挙コンサルとはその名の通り事前に知恵つけてやる人なんだな。

大っぴらに選挙運動を仕切るようなマネするわけないと。公選法というルールブックに書いてあると。

それをキラキラは全く知らんかったと。

斉藤もようわかってなかったと。

俺もそこの線引きはよぅ知らんかったで!

ほんでそこを突かれて「いやぁ〜ポスターデザイン頼んだだけっすよぉ〜?」ってそれはツラいわw

でもまあそれは俺はどうでもいい

なんかまた維新の小物が公選法違反で挙げられてる。といってもウグイス嬢の日当15000円ルール破ったんだと。

あんなそこそこハードで専門技能必要スポット仕事、日当15kで集まるわけないやん。

から守れもしない綺麗事ルール押し付けてもいかにズルするか勝負になって逆にモラル崩壊するだけなんだよ。

不断レギュレーションを整備していくということをしないか

んだよ

2024-11-28

兵庫県職員アンケート調査を読んで気になったところと感想

・以下上から読んでいった箇条書きメモなので詳細はhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunsho_questionnaire1011_01.pdf

芸術に全く興味がないどころか予算削減をしようとしている。してる。

・そのことについて人事権などを使っているようだが、職員に大した説明なく進んでいる様子で現場の混乱がわかる

斎藤井戸副知事のことが滅茶苦茶嫌いなのはわかるが、態度で表しているのがかなり子供っぽいし、周りもかなり気を遣っている印象

・令和3年選挙職員内で事前運動があり、その後通報されたようだが握りつぶされたとの話はかなり問題なのではないか

・その当時の選挙についての情勢に違和感があり、職員たちの間で相当困惑が広がっている様子が分かる(職員たちは違法性を感じていた様子)

・当時公用車問題で揺れていた兵庫県だが、職員斎藤を連れて公用車投票依頼をしに回っていた話がある

・該当職員たちが通常コースではなくトントン拍子に謎の出世をし、さら職員たちから反感を買っている

・該当職員たちも部下に対して横柄な態度をとるようになっていた

マニフェスト作成などもその周辺の職員がしている

井戸知事の周辺職員はみんな飛ばされた。

県庁は、基本人事課が出世できるルートになっている。筆記試験があるが加味されていないのではないかという疑問

はばタンPay+のポスターにある写真や、その他ポスターに自らの写真を入れる行為は、次の選挙戦をにらんだあからさまな選挙運動ではないか職員間で疑問視されていた。

商工会議所商工会にも手は回っており、今回の知事選挙に向けた活動が昨年頭からあったことが指摘されている

・昨年末から選挙戦に向けて新聞テレビ出演を知事希望していたのは選挙戦に向けてだろうが、「取材がなければ激怒する」という話は異様ではないか

・贈答品問題。全部ひとりで持ち帰ってしまうらしい。前知事は高額なものは全く受領しなかったので感覚が全く違った模様

・酒造メーカー出展したイベント日本酒を15本以上持ち帰っている。2、30本あったのではとも。持ち帰りすぎ

・突然おにぎりを食べたいと言い、慌てて現場で米を炊かせている。怖い

特産品のアイアンセット(約20万円)貰ってる。しかし使いにくいので、別モデルをおねだりした様子。その見返りが特別交付税の算定だったのでは?との見立てがある

片山副知事も貰っている。片山副知事ペラペラ自慢して色んな職員に色んな事喋っている。折田かよ

事業とは関係ない特定スポーツウェア等を着てポスター撮影をしているらしい。掘れば出るのでは

知事室等の前に贈答品が多数陳列されるようになっていた(前知事ときは無かったのだろう)

・自宅に持ち帰るときは目立たないように重さや大きさを気にしている。悪い認識あったのか?

・5万円を超えるもの個人的無料で受け取っているが、秘書課を通じておねだりさせている。

ふるさと納税返礼品をねだって貰っている

ホールケーキを贈呈行事としてもらった時(個人的ではなく)、井戸知事職員にもふるまった。斎藤は一人で持って帰った。PRもつなげてない

斎藤県政下では「公民連携」のもと個別企業との包括連携協議が急激に増加している

知事絶対お金を出さないので、食事等、知事を迎えた側が出費しなければならない

職員たちの前で贈与しようとした地元の方を職員たちは止めたが、斎藤は遮って貰っていた

人参ジュース1箱おねだりして持ち帰り。人参大好きだな。良いことだ。

絵画も貰っている。芸術興味ないんじゃなかったの

・貰ったワイン感想が出ない。色々貰いすぎて何貰ったか覚えてない

知事の行き先と運転日誌の距離が合わない。出張先で何をしているのかは、みんな見ているはず

土産があったほうがいいという認識県内下で広がっていたのではないか

ウィスキーロードバイク、ウェア、スーツ野菜海産物椅子寿司等等。贈答品だけで生活してたのか?

マスコミの前で贈答品を貰おうとして、マスコミに直接つっこまれ、やめた

・高級な苺が好き。何箱も貰った。可愛い

職員たちも困惑しきりでウワサ広がっていた

・革ジャンはねだってももらえなかったらしい

県議にもビール貰ってるやついねぇか?意識改革必要

政治資金パーティー券についても購入要請など怪しい記述がある。私学関係者にも依頼している。ここまでくると「政治と金問題」でしかない

阪神オリックス優勝パレードについては金の流れが明らかにおかしい。まともなやり方で集めるのも大変だっただろう職員の苦労と、聞いていたよりも高額な請求が来たこと、不正行為による虚無感を覚える記述が続いている。

・聞いたことを聞いてないと言って怒るのは若いのに記憶力が心配

・県美術館メンテナンス休館を知らずに激怒。前年度には公開されているスケジュールを改めて経緯説明させられる。知事本人も館長に直接凸電話

知事就任前に決まっていた件を新聞で知り、聞いていないと激怒。いわゆる机バンバン知事就任から2か月目のこと。

知事が来る現場にはサクラで人を呼んでいた。道を間違えると知事が怒るから言うことを聞いてほしい、という現場への要請もあった

知事の視察は前知事よりもドタキャンが多い。そのとき服部副知事が来る

お気に入り女性職員をつけていた?よく分からない記述があるので皆読んでほしい

出張先に三面鏡と櫛が無いと怒られる。外見をとにかく気にしている。用意された浴衣が気に入らず着たくないと駄々をこねる。10万円の浴衣調達させる。着付け地域の方にしてもらう予定が「俺は知事やぞ!そんな素人にさせるな!」と怒鳴り着付けプロを呼ばせたことも。

・例えば「空飛ぶ車」や「有機農業」など万博や●●関連の施策には部局に具体的な指示を出す。また指示通りになっていないと激し

く怒り知事室へ出入り禁止にして再調整困難となり所管課を困らしていたと聞く。(原文ママ折田が参加した空飛ぶクルマ事業知事直轄)

ペットボトルお茶を出すと怒る。ペットボトルの水を飲食禁止のところで飲んで、その場に置いていく。

・事前に決めてオッケーにして万全に準備した案を、直前に気分で変える。こういうことが繰り返されている様子

・とにかくいろんな地域で激高しており、目撃されている。気分屋で、まるで昭和バブル世代の頑固おやじみたいな態度をとりまくっている

・周囲は委縮して何も言えなくなっている様子。それが関係者たちにも広がっている。懇意にしている職員たちはパワハラだけではなくセクハラも握りつぶしてもらっている様子

政策防災対策会議を直前に15分で終わらせてと無茶振りするのが日常茶飯

泉房穂ツイッターバトルを取り締まる条例を探す

・よく忘れ物、失くし物をする(なにこの情報

書類が分厚いと怒る

渋滞に嵌ると怒る

・周辺のものを蹴る

工事中コーンを蹴り飛ばす

SNSブロックしまくっている

・怒るとタブレットを投げる。ノートPCを投げる。

健康診断から自己負担オプション項目をなくす(腫瘍マーカー検査を7000円程度)どうも知事命令により県職員だけ通常のオプション検査が受けられない模様

エレベーター待てなくて怒るのでエレベーター呼ぶボタンを受付に作った

ジェラート食べたくて定休日の店を開けさせる

折田さん可哀想」という声すら聞こえてくる

斎藤知事折田さんの暴露note否定しまくって折田さんを切り捨てるから、逆に折田さん可哀想ムーブメントを感じる。

でも折田さんも、あのnote通りなら選挙運動法律違反だった訳だし、有権者投票先を誘導してたのだから、同情されるような立場でもないんだよね。斎藤知事と比べるとマシってだけで。

みんなで仲良く法の裁きを受けてほしい

anond:20241128104459

斎藤知事SNSでの選挙運動を依頼してアカウントを渡してた」が一番自然なのだ

それを否定しようとすると、折田大嘘つきの上にアカウント不正アクセスしてた犯罪者ってことになってしまうんだよな

2024-11-27

chat gptさんに聞く兵庫県知事疑惑

兵庫県知事公職選挙法違反について教えて

兵庫県斎藤元彦知事に関して、公職選挙法違反の疑いが取り沙汰されています。この件は、知事選挙中のSNS活用における問題が中心です。一部報道では、SNS戦略に関与したPR会社公職選挙法違反するような活動をした可能性が指摘されていますが、斎藤知事側はPR会社への直接依頼を否定しています。また、この問題によりSNS活用の透明性や選挙運動との境界についての議論が続いています

なぜこんなことに?

この問題の背景には、SNS活用選挙運動における透明性と法的規範曖昧さがあります斎藤元彦知事陣営は、選挙活動の一環としてPR会社を通じたSNS運用を行ったとされていますが、その運用公職選挙法規定を逸脱した疑いがあると指摘されています特に選挙運動一般的PR活動境界曖昧であり、それが選挙法に触れる可能性を生んだようです。この事態は、SNS戦略適法性や透明性への社会的関心を高めています

曖昧さをついたのでは?

曖昧さが悪用された可能性も指摘されています特にSNS戦略は、選挙活動か通常の情報発信かの線引きが不明確で、これを意図的に利用することで法のグレーゾーンを突いたのではないかとの批判があります。ただし、知事側はPR会社への依頼内容が法的に問題ないと主張しており、意図的違反があったかどうかは不明です。このケースはSNS利用における選挙規制課題を浮き彫りにしています

なぜ危ない橋を渡ったのか?

兵庫県知事SNS活用した背景には、現代選挙戦でSNSが大きな影響力を持つため、効率的有権者情報を伝え、支持を得たいという意図があったと考えられますしかし、公職選挙法規制が複雑でSNS運用の透明性が求められる中で、ギリギリ戦略を選んだ結果、危険な橋を渡る状況になった可能性があります。このようなリスクを冒す必要があったかは、関係者判断責任が問われる点です。

政治家としての資質がなさそうですね

このような疑惑が浮上することで、政治家としての資質が問われるのは避けられません。有権者の信頼を得るためには、法規制に対して慎重かつ誠実に対応することが求められますしかし、今回の件では、規制曖昧さや戦略の透明性に欠けた部分が問題視されています特に、こうしたリスクを伴う行動が選ばれた背景には、結果を優先し過ぎた判断倫理観の欠如があった可能性が考えられ、今後の説明責任が重視されます

anond:20241127201542

洋菓子兵庫県選挙運動まんじゅうしか無理って舐めてるよな

フィナンシェくらいはオッケーにすべき

公職選挙法違反改定するのはSNSよりまず「せんべい」と「まんじゅう」の部分だろ

各地の名物はオッケーくらいにして地域活性に使おう

沖縄サーターアンダギー長崎カステラ

SNSによる選挙運動全面的に任された」と女社長が思い込んで活動していた場合

思い込んでいた女社長が悪いの?

そこは契約書作らずに依頼したほうが悪くない?

公職選挙法みたいなややこしい法律が関わるところでこそ、依頼内容をキチッと文書化して依頼するべきだよね?

anond:20241127192755

口約束契約選挙運動が含まれていたか、の証拠カメラロールに入ってるとは思えないが

ごく一部でだけ言われてる愛人疑惑でも探りたいのか?

2024-11-26

anond:20241124042735

からごめん。私にも教えてほしい。

元増田の「普通コンサルは大まかな方針アドバイスする程度にとどまりSNS運用業務」は実施しないのでセーフです。この場合運用業務候補者本人または正規選挙運動員実施します。」と、

あなたの「「選挙活動」にも「事前運動」にもならないような『政治活動』のサポート」を踏まえると、

通常の選挙コンサル選挙プランナー?)=候補者候補者陣営SNS運用方針活用術を有償提供政治活動選挙活動ではない)という認識でいいのかな?

選挙運動間中に、有権者に対し、投票を直接働きかける役割を担っていないからセーフという認識で合っている?

今回のPR会社は、選挙運動間中に、自身運用を行ったことで、有権者投票を直接働きかけたからアウト?

選挙活動政治活動の違いを調べたんだけどよくわからなくて……。有識増田、よければ教えてほしい。

anond:20241126173643

社長本人は斎藤支持者だからボラかもな

でも社員社長から対価をもらって選挙運動たからアウト

ポスター受注に契約書を作ってないとか嘘だろうなあ

2024-11-25

メモ違法な支払いという認識はありません」

https://www.sankei.com/article/20190916-EFSJGU25YFJN3I2YIS6LEMGSY4/

8月上旬大阪地裁法廷大阪市議の不破忠幸被告(53)が訴えた。

 不破被告起訴内容は4月の市議選をめぐり選挙カー運動員4人の手配名目で、仲介した男性=同罪で罰金刑が確定=らに報酬を含む計約75万円を支払った、とするものだ。男性選挙コンサルタントを名乗っていた。

 選挙コンサルタント業務報酬をめぐる裁判は珍しい。弁護側は「仲介者は『選挙コンサルタント』であり、選挙運動者ではない」と主張した。対する検察側は、選挙カー運動員の手配や仲介は明らかに選挙運動に該当し、違法な買収だと厳しく追及した。

大阪地裁中川綾子裁判長は6日の判決公判で、仲介者が不破被告のために選挙カー運動員を手配し、投票を呼びかけさせたことは選挙運動に該当すると判断。「選挙コンサルタントを名乗っていたからといって、その活動選挙活動でなくなるわけではない」とし、不破被告懲役1年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。

2024-11-24

兵庫県知事選広報担当?のnote

があちらこちらで広まっている。

しかし、いくら何でも総務官僚であった斎藤氏が選挙違反になるようなミスをするのだろうか?

これはひっかけで、実は、という隠し技があって、どんでんがえしということなんではないか

と思うのだが、総務官僚といっても選挙の実務などは下々の仕事で、地方公共自治体に出向しても、そのようなことはタッチしないとすると、知らなかったのかもしれないが。

またはこの広報担当自称しているひとが、妄想しているだけなんだろうか?写真も合成?

ところで大問題NHKがまだ23日になっても、ボランティアSNS選挙運動に参加したとかいってるひとのインタビューを流したことだ。

いったん止めるべきではないのか

2024-11-23

選挙運動にオカネを使うなというが

供託金は高くても選挙管理委員会への賄賂とはみなされていない

自治体収入になるんかね

コンサルみたいな虚業選挙活動してるの絶望的だなー

と思ったけど、選挙運動なんて虚業の極地みたいなもんだしむしろベストマッチなのか

木村弥生・前区長有罪判決 東京都江東区長選めぐる公選法違反事件

メモ

https://www.asahi.com/sp/articles/ASS6F11X5S6FUTIL00HM.html

判決によると、木村区長は、区長選の投票とりまとめの報酬として選挙後の2023年6月、元区議現金100万円を提供。また、柿沢前議員共謀して、選挙中に投票を呼びかける有料のネット広告動画を約38万円でユーチューブ掲載した。

 前区長は元区議への現金提供について、落選した元区議経済的支援たかったと主張したが、判決は「元区議が(区長選で)選挙運動をしたことに伴う損失の補塡(ほてん)で、選挙運動に関して現金供与したという点で変わりはない」「選挙の公正を害するもので厳に慎むべきだ」などと批判した。

 有料ネット広告掲載については「適法性検討すべきだったにもかかわらず、共犯者(柿沢氏)を安易に信頼したのは軽率」と指摘した。

区長自民党の元衆院議員で、234月区長選で自民都議ら新顔3人を破って初当選した。だが、東京地検特捜部による区長室などの家宅捜索を受けて同年11月に辞職。今年1月在宅起訴された。

政治家にまとわりついて勝手なことする人たち

勝手選挙カー侵入演説する石丸伸二

許可がないと入れない議会勝手侵入野次を飛ばす玉木愛人

勝手SNS選挙運動した楓ちゃん

こいつらなんなの?

勝手なことして関係ない人の足引っ張るなよ

例のPR会社社長さんなりに予防線を張りたかったんだろうけど、

特定団体個人もの支援する意図もなく、」

なんて言ってしまたから、

結果として斎藤氏が「支持者でも何でもない人を買収して選挙運動に動員した」形になってしまっている。

誰が悪いかといえば、法律確認せずに仕事するやつが悪いのだが、

立候補者を慕う支持者たちが手弁当で駆けつけて清貧選挙運動を行う」という現行の公選法の建前が現実から遊離しているのも確かだよな。

信者を無報酬で動員できるカルトがつけ入る隙でもあるし。

  

でも、じゃあ解禁すればいいじゃん、というものでもないよなあ。

米国ではSuper PACが殴りあって、健全選挙戦になってるか~?

斎藤元彦知事兵庫県知事選に関する疑惑について

内情を詳細に説明した、コンサルティング会社ブログ記事話題になっています

論点が分かりづらくなってきたので、自分の整理も兼ねて、まとめてみます

当然ですが、すべて把握できているわけではないですし、専門家でもないので、内容の過不足や誤りはご容赦ください。

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公職選挙法違反疑惑について

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公職選挙法違反については、大きく分けて以下2つの疑惑が生じていると考えています

1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか

2:選挙運動の対価を支払っているのではないか

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■1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか

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公職選挙法では、以下のように規定されています

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選挙運動は、選挙公示告示から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html

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コンサルティング会社ブログ記事によると、たとえばSNS運用は、「2024年10月1日」よりスタートしているようです。

このことが、「告示日より前に、選挙運動を開始していたのではないか?」という疑惑に繋がっています

何をもって選挙運動とするかについては、以下のような定義があります

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判例実例によれば、選挙運動とは、「特定選挙について、特定候補者当選目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html

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たとえばSNSにおいて、「兵庫県知事選で」×「斎藤元彦氏に」×「投票してほしい」という旨を呼びかけているわけでなければ、対外的には、それが選挙運動であるという認定は難しいのではないかと考えています

「#さいとう元知事がんばれ」だけでは、特定選挙投票を促すためではなく、政治家ブランディング目的活動と主張することができそうです。

ただし今回の場合は、ブログ記事の中で、兵庫県知事選での当選目的とした活動であったことを明らかにしているので、一般的感覚では、その証言をもって選挙運動である認定される可能性があるのではないかと考えています

ちなみに、斎藤元彦知事サイドは以下のようにコメントしています

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SNS戦略企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております公職選挙法抵触する事実はございません」

https://www.ktv.jp/news/articles/?id=16199

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そもそもSNS戦略企画立案などを依頼した事実自体が無いとのことです。

それが本当であれば法的な問題はありませんが、あの詳細なブログ記事がすべて嘘ということになります

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■2:選挙運動の対価を支払っているのではないか

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ブログ記事を見ると、個人ではなく、会社として活動をしていたように見えます

そして会社として活動する以上、一般的感覚では、対価が発生します。

斎藤元彦知事サイドが対価を支払っていた場合、買収罪が適用される可能性があります

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インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります

一般論としては、業者主体的裁量的に選挙運動企画立案を行う場合には、当該業者選挙運動主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html

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仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っていなかったとしても、コンサルティング会社社員が、会社業務として選挙運動を行っていて、その社員会社から対価が支払われている場合は、上記に該当すると考えられます

仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っておらず、さらに、コンサルティング会社社員は全員休暇もしくは休職中に、自主的選挙運動を行っていて、完全なボランティアであれば問題無い、というところでしょうか。

こちらについても、斎藤元彦知事サイドが主張しているように、あくまポスター制作等法で認められたものしか依頼しておらず、そちらに対する対価しか支払っていないということであれば、法的な問題はありません。

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どちらの疑惑についても、コンサルティング会社活動選挙運動認定された時点で、公職選挙法違反になるものと考えられます

斎藤元彦知事サイドとしては、(すでに主張しているように)法で認められた範疇を超えた選挙運動は依頼していない=ブログ記事が嘘であることを証明するしかありません。

ちなみに買収罪が適用された場合は、連座制適用まで見えてきます

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買収罪の刑に処せられた者が、総括主宰者、出納責任者地域主宰者、親族秘書又は組織的選挙運動管理者等に当たることが連座裁判等により確定した場合親族秘書及び組織的選挙運動管理者等については禁錮刑以上の場合のみ)には、公職候補者本人に連座制適用され、当選無効立候補制限が課せられることとなります公職選挙法第251条の2及び第251条の3)。

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html

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相当なことが無ければ、当選無効にまでなることは無いと考えてはいますが、今回はその”相当なこと”が起きているのかもしれません。

2024-11-22

anond:20241122203605

政治家に寄附をしたいけど?

個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるもの原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られています

ただし、政治家資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます

また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます

なお、会社労働組合やその他の団体などが政治家個人後援会へ寄附することはいっさい禁止されています

https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/qa/qa-kifu/

へー

まり個人が行ったとして150万円以上の労務とみとめられるか、

またはYoutube等の運用会社員としての業務時間で行われていたら

アウトって感じかな

go.jpじゃないと嫌と言う人はこっち

https://www.soumu.go.jp/main_content/000174716.pdf

会社等のする寄附の制限

政治団体を除く会社労働組合等の団体は、政党政党支部(1以上の市区町村

区域又は選挙区区域単位として設けられる支部に限る。)及び政治資金団体以外の者

に対しては、政治活動に関する寄附をしてはいけません。

また、これに違反する寄附をすることを勧誘し又は要求してはいけません。

何人も、公職候補者政治活動選挙運動を除く。)に関して金銭及び有価証券によ

る寄附をしてはいけません。ただし、政治団体に対する寄附は認められています

個人がその他の政治団体及び公職候補者に対してする寄附は、150万円まで

anond:20241122173618

カンテレ【速報】斎藤知事のSNS選挙「広告会社に金銭支払い」と陣営「法に抵触する事実はない」と斎藤知事代理人

■「広告会社金銭の支払いはある」斎藤陣営の1人

そこには、Xやインスタグラムなどを「監修者として、運用戦略立案アカウントの立ち上げ、ファクトチェック体制の強化などを責任を持って行った」と記されています


22日午前、斎藤陣営の1人に、関西テレビ取材すると、「広告会社金銭の支払いはある」と話しました。


■「報酬の支払いは買収となる恐れが高い」総務省HP

ただ、総務省HPでは「業者に、選挙運動用ウェブサイト掲載する文案を主体的企画作成させる場合報酬を支払うことは買収となるか」というQ&Aで、「一般論としては、選挙運動の主体であると解されることから報酬の支払いは買収となる恐れが高いものと考えられる」と回答しています


■「SNS戦略企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません」代理人弁護士

斎藤知事代理人弁護士は「SNS戦略企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております公職選挙法抵触する事実はございません」とコメントしました。

ボランティアじゃなかったらしい

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