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今年の「#文学」
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弁護士の伊久間勇星です。 元SEの原告3名がかつて所属していたSES企業の代表取締役の宮田亜美氏及び内海章紀氏に対して経歴詐称等の強要・プログラミングスクール詐欺・賃金の天引きについて損害賠償請求した事件において、7月19日、東京地方裁判所第34部(裁判長裁判官一場康宏、裁判官勝又来未子、裁判官小鹿凌平)が被告らに計約515万円超の賠償命令を言い渡す勝訴判決を獲得いたしました。 本事件は私と中川勝之弁護士が担当しました。 1 本件の概要 被告の宮田亜美氏及び内海章紀氏はTech Love株式会社・株式会社フロンティア・株式会社サクセスというSES会社を運営していました。 SESというのは、取引先のオフィスに自社従業員のシステムエンジニアを派遣して(常駐)、技術的なサービスを提供する形態の契約のことです。 SESと派遣は、指揮命令権が派遣とは異なりSES会社(雇用会社)にあるという点が異なり
弁護士の今泉です。 私が小部正治弁護士とともに代理人をつとめている、国家公務員一般労働組合(国公一般)国立ハンセン病資料館分会不当労働行為救済申立事件について、9月2日、東京都労働委員会にて第一回調査期日が実施されました。公益委員は水町教授です。当事者のおふたりと国公一般の川村委員長が意見陳述をしました。 ハンセン病資料館での組合結成(2019年9月) 本件は、国立ハンセン病資料館に長期に渡り勤務してきた学芸員らが、職場環境の改善を求めて労働組合を結成して活動していたところ、同資料館の運営が2020年4月1日をもって日本財団から笹川保健財団へと委託変更されるに伴い、労働組合の中心的な役割を担っていた2名の組合員が不採用となったという事案です。 国立ハンセン病資料館では、2016年より厚労省から委託された日本財団による運営のもとで、ハラスメントなどの問題が生じており、2019年9月24日に国
弁護士の江夏大樹です。 #検察庁法改正案に抗議しますは大きな広がりを見せています。他方でこれに対する反論も多くみかけますので簡単なQ &Aを作成しました。随時、加筆・修正・更新していきます。 Q1 改正法は国家公務員全体の定年を65歳に引き上げるものです。法案に反対する理由がわかりません。 (回答)改正法の内容をわけて考えましょう。 改正法は①検察官を含む国家公務員の定年を63歳から65歳に段階的に引き上げます。これは問題ありません。ここから問題ですが、改正法は②63歳の段階で役職定年制(例えば検事長や検事正という役職は終わり)を採用し、内閣が認めれば、63歳を超えてその役職を継続できるという制度を創設します。③検察官の定年も65歳以降、内閣の判断で定年延長できるという制度になっています。この②③のように内閣の判断で検事総長、検事長、検事正といった役職を定年後引き続き行えることが問題なので
弁護士の江夏大樹です。 コロナで大変な情勢の中、すごく危険な法案が来週の4月16日にも衆院で審議入りしようとしています。 まさに「火事場泥棒」です! (続報)4月16日に審議入りしました。なお、この危険な法案は他の法案との一括法案として内閣委員会に付託されるため、法務大臣が答弁に立たずに審議を終え、5月13日採決の見込みとなっています。 1 検察官人事に内閣府が介入 ついこの間、黒川検事長の定年延長が違法であると散々叩かれていましたが、これに端を発して、法案を改正して検察官人事に内閣が介入できるという法案です。 法案は①検察官の定年を63歳から65歳に段階的に引き上げ(これはOK)、②63歳の段階で役職定年制(例えば検事長や検事正という役職は終わり)を採用し、内閣府が認めれば、63歳を超えてその役職を継続できるという制度です。小学校で例えると、校長を定年後も引き続きやりたいなら、内閣の承認
弁護士の今泉義竜です。 厚労省が、働き方改革一括法の政令案、省令案、指針案について、パブリックコメントを募集しています。 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案等に係る意見募集について 2018年8月21日が締め切りで、9月上旬に公布とのことで、意見を聞く気があるのか疑問ですが、少しでも労働者の待遇改善に役立つものになるよう、現場の声を上げていきましょう。 以下、厚労省が作成し公表した省令案等について〇として挙げ、それに対しての意見の案を→で記載します。 1 労働基準法施行規則等の一部改正 【36協定の関係】 〇労働者の過半数代表者は、使用者の意向によって選出されたものでないものとすること。 →使用者の意向が及んでいる場合は手続違反であり、同代表者によって締結された36協定には効力が認められないことを省令に明記するべきである
弁護士の中川勝之です。 上智大学、上智短大等を運営する学校法人上智学院の不当労働行為事件について、本日7月6日、東京都労働委員会にて第1回調査期日が開催されました。申立人は首都圏大学非常勤講師組合です(本年4月23日申立)。 組合は、二人の組合員の2018年3月末の雇止めにかかる団体交渉が、不誠実団交(労組法7条2号)ないし支配介入(同条3号)と主張しています。 雇止めとなったのは勤続5年(2013年4月1日採用)の組合員と、勤続16年(2002年4月1日採用)の組合員です。 いずれも無期転換申込権(労契法18条)阻止の雇止めです。 特に前者の組合員には2014年の契約更新の際、4年上限の定めが契約書に記載されましたが、同組合員が調べたところによると、周りで同じ2013年4月1日に採用された非常勤講師は2018年3月末で雇止めになっていました。 学校法人上智学院は、就業規則には5年上限の定
弁護士の平井康太です。 先ほどLabor Notes Conferenceの参加報告を書きました(Labor Notes Conference、皆さんも次回参加しませんか!? お土産に希望を持って帰れます!)が、働き方改革一括法案で問題となっている高度プロフェッショナル制度(以下「高プロ」と言います)のことにも、少しだけ触れておきたいと思います。 Labor Notes Conferenceでアメリカの労働弁護士(労働者のために活動する弁護士のこと)と日本労働弁護団の弁護士で交流会をして、一瞬だけ高プロの話題が出ました。一瞬でしたが、労働問題を熟知している業界人以外にはインパクトがあると思います。 その話題に触れる前に、高プロがどのような制度か一度簡単に確認しておきましょう。 1 高プロは労働者にデメリットしかない危険な制度 現在国会に法案として提出されている労基法41条の2が高プロのこと
弁護士の今泉です。 高度プロフェッショナル制度について、憲法学者の木村草太教授が、憲法上の疑問点を指摘しています。 木村草太の憲法の新手(80)高度プロフェッショナル制度 労働者側にメリットなし 要旨は、高プロの規定の肝心部分が「厚生労働省令で定める」と行政の判断で変えられる形となっており、国会が労働基準を決定しているとは言えず、憲法27条2項「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」との規定と整合しない、というものです。 憲法学者ならではの重要なご指摘です。 労働法学者の菅野和夫氏は「労働法」(第11版29頁)にて 「憲法27条2項は、その政策義務に明白に反する国の立法および行政行為を違憲無効ならしめるという自由権的効果をも包含している」 と述べています。 また、労働法学者の西谷敏氏は、「労働法」(第1版26頁)にて、「過剰な規制が許されない(過剰禁止)と
※② United States General Accounting Office(GAO) "FAIR LABORSTANDARDS ACT White-Collar Exemptions in the Modern Work Place" (1999年)12頁。米国上院に提出された報告書。なお、GAOは2004年7月にGovernment Accountability Office(政府説明責任局)に改称された。報告書は次のリンクで入手が可能。 https://www.gao.gov/archive/1999/he99164.pdf アメリカも日本と同じく、週40時間の労働が原則となるため、週40時間を超える時間が残業となります。 そのため、表の③に記載した週60時間以上の労働をする場合、週20時間の残業をしていることになります。週20時間の残業を1月を4週間として月に換算すると、月
連休明け強行採決の危機!! 弁護士の今泉義竜です。 高度プロフェッショナル制度の導入を含む働き方改革一括法案の衆議院厚労委員会での審議は5月9日(水)、11日(金)、16日(水)に行われ、5月18日(金)か23日(水)に強行採決される可能性が高いという情報が入ってきました。 連休が明けたら2週間であっという間に強行採決されてしまいかねません。 高プロの危険性を広く知らせましょう! 高度プロフェッショナル制度は極めて危険な制度です。 4月27日に開催された緊急院内集会での棗幹事長あいさつで指摘されていた点を以下にまとめます。 多くの人にこの危険性を知っていただき、反対の声をあげていただきたいと思います。 ○「高プロ」=「専門業務型ホワイトカラー・エグゼンプション」。 ○労働基準法の労働時間規制を全く受けない労働者が生み出される。 ○労働者には労働時間に関する権限も裁量もなく、業務命令を拒絶で
弁護士の菅俊治です。久しぶりの投稿です。 ★今国会に内閣・経産省から、労働側からみて危険な法律案が提案されています。 生産性向上特別措置法(新設)と産業競争力強化法改正案の2法です。 http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180209001/20180209001.html 「規制のサンドボックス」という聞き慣れない制度が創設されようとしています。 ★「規制のサンドボックス」(regulatory sandbox)制度とは 「革新的な技術やビジネスモデル」の「実証」実験を目的として、 行政上の規制を3年を限度に緩和する制度です。 サンドボックス=砂場。 砂場ならば少々危険なこともやってみよう、という発想です。 お、いいじゃない? 思ったら、大間違い。 この法案、どこに、どんな砂場を作るのかは、すべて内閣の考え一つで決められる恐ろしい中身になっています。
弁護士の青龍美和子です。 国の根幹である国会、首相官邸、各省庁は、「森友問題」などで前代未聞の大騒ぎですね。 私たち東京法律事務所の有志も、昨日3月14日、安倍政権退陣を求める緊急ホワイトデー宣伝を実施しました。 四ッ谷駅頭を歩いて行く方々、みなさん怒っておられましたよ! 国がそんな大混乱に陥っている最中、実は、東京都でものすごく危険な条例案が通されようとしています。 東京都迷惑防止条例の「改正案」です。 正式名称は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力行為等の防止に関する条例」だそうです。 ・・・ピンと来ませんよね。 どのように改定されようとしているのでしょうか? 自由法曹団東京支部が意見書を出しているので、見てみましょう。 http://www.jlaf-tokyo.jp/shibu_katsudo/seimei/2018/180312.html まず、条例案を都議会に提案したのは、警視庁で
弁護士の平井康太です。(※以下の内容は、私個人の意見であり、弊所や弁護団の公式見解ではありません。ご留意下さい。) 現在、5年間懸命に仕事をしてきた多くの方の雇用が理不尽な理由で失われる危機にあります。 労働契約法18条1項で認められる無期労働契約への転換申込権を取得させないために多くの労働者が雇止めされようとしているのです。 ※「雇止め」…契約の更新を拒否されることであり、契約が終了して労働者は仕事を失うことになる。 以下では、①法律上の問題点、②理化学研究所における大量雇止め、③院内集会、④理研で雇止めを通告された方に知っていただきたいことについて述べたいと思います。 1 法律上の問題点 無期労働契約への転換申込権(以下「無期転換申込権」といいます。)は、労働者からの申込みによって有期労働契約から無期労働契約に転換する権利であり、有期労働契約で働く労働者の雇用の不安定さを改善するために
弁護士の今泉義竜です。 10月26日、三菱UFJモルガンスタンレー証券・パタハラ事件で仮処分を申し立てました(江夏大樹弁護士と共同受任)。 ※パタハラ(パタニティ・ハラスメント/paternity harassment):男性の育休取得の妨害や育休取得を理由とした不利益扱いのこと。 各社が記事を配信してくれました。 三菱モルガンの外国人幹部、休職扱いめぐり申し立て-東京地裁(ブルームバーグ) 育休で「パタハラ」 三菱UFJモルガン社員が仮処分申請 (日経新聞) 仮処分申請「理由なく休職命令」イクメンが無効申し立て(毎日新聞) 「パタハラ」で仕事干され、うつ病、休職命令…証券会社勤務の男性、仮処分申し立て(弁護士ドットコム) (写真は弁護士ドットコムより) 当事者のグレンさんは早期の復職実現を求めています。 ちなみに、会社社長は本年5月24日にイクボス宣言をしているようです。 【イクボス宣言
弁護士の江夏大樹です。 高校授業料の無償化の対象外とされた朝鮮学校の元生徒らが国に賠償を求めた裁判で、先日、東京地裁は、元生徒らの訴えを退ける判決を言い渡しました。 (判決日の東京地裁前の様子) しかし私(あくまで個人的な見解)は、この東京判決はおかしな判決であり、無償化の対象外とすることは、許されない差別であると思います。 ~東京判決のおかしなところ~ この事件では、2つの観点が大事です。1つは①教育の機会均等、もう1つは②就学支援金の適正利用という点です。 ① 教育の機会均等の観点 高等教育の無償化の目的は、教育の機会均等に寄与することです。 したがって、建学の精神に基づいて特色ある教育をしている場合でもその自主性を尊重するために、公立のみならず、私立、そして民族学校(インターナショナルスクール、中華学園など)も無償化の対象となっています。 ② 就学支援金の適正利用 他方で、無償化のた
先週8月8日、著述家の菅野完氏から性的被害を受けた女性原告に対し、慰謝料を認める判決が東京地裁で言い渡されました。 判決の概要と、原告及び原告代理人の評価は下記声明のとおりです。 この判決について被告代理人の三浦義隆弁護士が自身のブログに投稿した内容に対し、下記声明を出しました。三浦弁護士に本人に対しても同内容の抗議をし、ブログ記事の削除を求めています。 正確な情報を知っていただきたく、本ブログにも掲載します。(弁護士 青龍美和子) (以下、声明文です。) 菅野完氏から受けた性的被害に対して損害賠償を認めた東京地裁判決(8/8言渡) 及び同判決に関する被告側の態度についての声明 2017年8月10日 原告(匿名)及び 原告訴訟代理人弁護士 青龍美和子 1.2017年8月8日、東京地方裁判所民事第42部(天川博義裁判官)は、原告女性(以下「原告」という。)が被告菅野完氏(以下「被告」という。
弁護士の笹山尚人です。 当事務所の最高齢弁護士、渡辺正雄弁護士(9期。87歳)が久しぶりに事務所の総会にお見えになりました。 総会の中で、渡辺弁護士がご挨拶された内容が、とても印象的なお話だったので紹介します。 「かつて、昔のソ連に渡って活動した人に、佐藤三千夫さんという人がいる。 佐藤さんは、シベリア出兵に反対し、日本軍兵士に『故郷に帰って畑を耕せ』というチラシを配布した。 22歳で病死し、ソ連で国葬扱いで葬られた。 そのことを顕彰するということで、佐藤さんの郷里の宮城で顕彰碑が建立された。 私の父が、たまたま佐藤さんと郷里が同じ同級生ということで、 顕彰碑建立の際に招かれ、その際記念写真が撮影された。 その写真は、父が顕彰碑を抱きしめている図式のものだった。 私の司法修習が終わるとき、試験官であった検察官から、父のその写真を示され、 『この建立碑を知っているか?ここに写っているのが、あ
弁護士の今泉義竜です。 著名ジャーナリスト・山口敬之氏の不起訴に対し、被害者である女性が検察審査会に不服申立をしたという記事がありました。 「私はレイプされた」。著名ジャーナリストからの被害を、女性が実名で告白 被害者が実名で声をあげるというのは大変勇気のいる、貴重なことだと思います。 検察審査会は真摯に受け止めて公正な判断を下してほしいと思います。 ところで、週刊新潮などの報道によると、 この準強姦罪もみ消しの疑惑がもたれているのが中村格氏という方で、 共謀罪摘発を統括する予定の警察庁組織犯罪対策部長とのことです。 (高山佳奈子先生のフェイスブックからの情報) 警察庁人事 実は、「共謀罪」と「もみ消し」というのは親和性があります。 というのも、共謀罪(テロ等準備罪)法案には、「偽証の共謀罪」も含まれています。 捜査機関の見立てと異なる証言をしようとする者とその支援者(弁護士含む)を 「偽
弁護士の菅俊治です。 安倍首相が「働き方改革」と称してきた時間外労働の上限が、実は過労死ラインの月100時間であったことがはっきりしてきました。今回は、安倍首相の労働時間の上限規制案が、がっかりな内容である上に、非常にわかりにくいのはなぜなのか、について書いてみたいと思います。 (書いていることは、所属事務所や所属団体の見解とは関係がありません) 1 評判の悪い安倍内閣の「月100時間残業裁定」 安倍内閣が、繁忙期の残業の規制について「月100時間未満」とするよう裁定したとのことです。 経団連が「月100時間以下」と譲らず、安倍内閣は経団連をそれ以上説得しようとしませんでした。 この裁定は、非常に評判が悪いようで、早速、諸方面から批判の声があがっています。 電通事件の高橋まつりさんのお母さんの幸美さんも、過労死遺族の一人として強く反対するコメントを発表しました。 このような長時間労働は健康
弁護士の今泉義竜です。 3 月 4日に、労働弁護団で全国一斉ホットラインをやりました(buzzfeed記事)。 テーマは、長時間労働と雇止め問題です。東京では電話が鳴りやまず、 60件以上の相談が寄せられました。私は 4,5本の電話を受けました。 その中で、 7年間にわたり毎年契約を更新してきた方から、「次回の契約更新のときに、今後は更新しないという条項(更新上限・不更新条項)を入れられたらどうすればいいか?」というご質問がありました。無期転換権の発生(労働契約法18条)を阻止するために使用者がそのような条項を入れてくるケースが増えています。 私の回答を、改めて整理してみました。 1 大原則:雇い止めは制限されます 労働契約法 19条は、過去に反復継続して契約更新をしてきた方、また反復更新を繰り返していなくても、契約が更新されるであろうという期待を持っている方について、契約期間満了をもって
弁護士の菅俊治です。 本日、国際自動車事件の最高裁判決が言い渡されました。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86544 主任は指宿昭一弁護士・谷田和一郎弁護士ですが、同種事件を担当している関係で、最高裁の段階から、私も弁護団に参加しています(ほかに、東京法律事務所からは小部正治・江夏大樹。江東総合法律事務所の蒲田哲二、中村優介の各弁護士も一緒に参加しています)。 バズフィードジャパンの渡辺一樹さんが、「引き分け、再戦だ」と報じていただいています。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170228-00010010-bfj-soci ところで、 日本経済新聞が、「歩合給から残業代を差し引く賃金規則は「有効」」という報道をしています。 http://www.nikkei.com/article
弁護士の今泉義竜です。 1 「無限の残業か月100時間の残業のどちらかを選べ」 政府の働き方改革実現会議は、繁忙期の残業上限を月100時間とする考えのようです。 経団連の榊原定征会長も、「残業時間の上限規制について、労災認定基準である月100 時間は妥当な水準」という見解のもと、「合意形成ができなければ、無制限に残業できる現状が続く」などと連合の神津里季生会長に対して譲歩を迫ったとの報道がされています。 (エコノミックニュース 時事通信) 「無制限の残業」か「月100時間までの残業」かの二者択一を迫る恫喝ともいえる 経団連榊原会長の発言には唖然とした方も多いではないでしょうか。 一体、「働き方改革」とは何だったのでしょうか? 彼らは高橋まつりさんの死から何を学んだのでしょうか? 連合の神津会長は「月100時間の残業、あり得ない」と述べたとのことですが、当然です(読売新聞 )。 日経新聞が例
弁護士の今泉義竜です。 テロ等準備罪(共謀罪)の制定に賛成が6割以上という世論調査がありました。 一般の人にとっては、「テロを準備段階で検挙するのは当たり前じゃん!」ということでしょう。 その感覚自体はもっともだと私も思います。 ただ、この法案は非常に危険な内容です。 まずは、内容を知ったうえで、判断をしてほしいと思います。 私が問題と思う点を3つだけ挙げます。 1 対象犯罪が広い テロ等準備罪は「テロ」を対象としているわけではありません。以下のような類型も対象となります(長期4年以上の刑を定めている犯罪)。 ・会社の社長が税理士に節税の相談(所得税法、消費税法違反の共謀) ・住民団体が高層マンション建築に反対する座り込みを計画(組織的威力業務妨害の共謀) ・消費者団体が不買運動を組織しようと相談(組織的業務妨害の共謀) ・労働組合が団体交渉で要求が通るまで社長を帰さないようにしようと相談
弁護士の菅俊治です。 本日のNHKの報道をみて驚きました。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170217/k10010880111000.html 1 電通の行う広告業務は、労基法改正案の裁量労働制の拡大対象業務か否か? 今日(2月17日)、衆院予算委員会で、民進党の長妻昭議員が、電通の行う広告業務は、労基法改正案の裁量労働制の拡大対象業務か否か、質問しました。 NHKによると、塩崎厚生労働大臣は、 「広告会社が他者の商品開発をコンサルティングするような業務は対象にはならない。また個別の広告の制作や広告枠の営業業務は当然対象にはならない」 と答弁したそうです。 でも、これってまちがいですよね。 NHKは疑問も呈さず報道したようだけれど、どうかしてるんじゃないでしょうか。 2 改正案の条文をもう一度よんでみます 改正案は、2つの業務を付け加えようとしていま
弁護士の菅俊治です。 今回は、労働政策、とくに労働立法の審議のやり方について、心配な事態が生じているので、それについて書きたいと思います。 1 労働政策を審議する委員を「一本釣り」で選ぶ 2016年7月からスタートした、「働き方に関する政策決定プロセス有識者会議」が、12月14日に報告書を発表しました。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudouseisaku.html?tid=369325 その結論部分(改革案)には、つぎのように書かれています。 「働き方やそれに伴う課題が多様化する中、旧来の労使の枠組に 当てはまらないような課題や就業構造に関する課題などの基本的課題につ いては、必ずしも公労使同数の三者構成にとらわれない体制で議論を行った方がよいと考えられる。」公労使同数とは限らないということですね。 これは、労働側の人数を減らすと受け止
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