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さまざまな取締役 『取締役』と一言で言っても、代表・専務・常務・平・社外・取締役があり、また執行役・執行役員というものもあります。これらは、それぞれ責任・義務・選任方法、更には税務上の取り扱いなどが異なっています。 最近、アルファベットでの役職名をよく見かけるようになりましたが、これらの意味は以下の通りです。 CEO(Chief Exective Officer) 『最高経営責任者』を指し、経営方針や経営戦略など、会社の業務執行における最も重要な判断を行ないます。日本では、社長や代表取締役よりも、委員会設置会社の代表執行役が近い存在だと言えます。 COO(Chief Operating Officer) 『最高執行責任者』を指し、CEOの決定を執行する役職で、日常業務を取り仕切ります。会社のナンバー2で、日本では、業務担当取締役や常務取締役が近い存在だと言えます。 CFO(Chief Fi
取締役の義務と責任 取締役は、会社の経営上の意思決定に参加し、ときには業務の執行を担当したり、対外的に会社の代表として行動するという大きな権限をもっていますので、当然そこには、大きな責任と義務が付いて回ることになります。 取締役は、基本的に会社と『委任』の法律関係にありますので、その一般的な義務として、会社に対して、善良な管理者の注意をもってその職務を負う義務(善管注意義務)を負います。 善管注意義務とは大まかにいえば、『取締役という地位にある者として一般に要求される程度の注意を払って業務を遂行する』ということになります。ちなみに『雇用契約』である従業員にはこうした義務は課せられません。 『取締役は会社に対して善管注意義務を負っている』これは、取締役に関する様々な問題を考えて行くときの最大のポイントです。 万が一、受任者に専門家としての注意不足があり、そのことにより委任者に損害が発生したと
フローチャート作成 上場申請書類である上場申請のための報告書(通称 Ⅱの部)における『事務の組織及び運営について』では、経理事務フローを中心に事務作業の流れをフローチャートにする必要があります。また、2009年3月から『金融商品取引法(日本版SOX法)』が適用されることにより、業務プロセスの文書化が求められ、こちらの面からもフローチャート図が求められます。 しかし、未公開企業では業務フローや各帳票・決裁権限などが、まだ固まっていなかったり、フローチャート(産能大式による)作成がはじめての場合がほとんどです。そこで、作成手順・作成方法・産能大式概要・業務フロー改善および定着化等を解説致します。 参考:【株式公開入門Blog】[業務フロー図『三種の神器』] 参考:【株式上場実務Navi】IPO専門家が語る[J-SOX法] ※フローチャートの具体例として、内部統制入門Navi[業務フローチャート
決算書を読む 経営陣が決算書を読めない 非上場企業で『決算書』が利用されるケースとしては、税務申告や銀行の借入などの外部からの求めに応じて提出が迫られる場合のみで、決算書(年次・月次)を基に取締役会や経営会議で経営戦略等を考えたり、予算実績比較を行なうことなどはあまり行なわれていません。これらが行なわれていない理由として、一番大きいのが『経営陣が決算書を読めない』ということが挙げられます。当然、経営陣が読めないものが会議の資料として利用されるわけもなく、税務申告が終われば決算書は経理部の奥の棚に仕舞い込まれ、銀行の借入でもしないかぎり、だれの目にもふれることなく埃が被ったままの状態というケースが多々あります。 客観的数値・計数に基づいた経営管理 本来『決算書』は、企業活動の結果としての重要な客観的な数値がまとめられているもので、会社経営には不可欠なものといえます。同族会社(経営者≒株主)の
株式会社では『所有と経営の分離』がされていますので、株主総会(所有)において取締役(経営)が選任され、選任された取締役は経営者として会社の経営にあたります。しかし、取締役個人が単独で会社の重要事項を決定できる機関となるわけではなく、3人以上の取締役によって構成された取締役会※に参加し、その構成員の一人として役目を果たすことになります。 ※株式譲渡制限会社の場合、取締役会設置は任意 取締役の選任 取締役の選任、取締役の職務 取締役の就任 取締役に就任するとは、取締役には法的知識が不可欠 取締役の義務 取締役の義務と責任、善管注意義務、忠実義務、競合取引の制限、利益相反取引の禁止 取締役の報酬等 取締役の報酬、報酬のタイプ、退職慰労金、報酬と責任 コンプライアンス 取締役のコンプライアンス、インサイダー取引、有価証券報告書の虚偽記載、風説の流布 内部統制システム 内部統制システムの構築義務、内
会議の目的 会議目的の種類 情報収集・分析 問題解決策の意思決定 結果報告・発表 方向性を確認し意識統一を図る 人材育成・教育 法規に定められた事項の決議(会議権限) など 会議数を減らすには 日本はやたらと会議が多いと言われますが、上記のうち特に『3』(報告型)と『4』(承認型)については、『集まらなくてもよい会議』が半数はある言われています。会議の数が多く実業に支障を来たし、会議数を減らすこと検討する場合は、先ず会議を目的別に区分けし『報告型』『承認型』のものから減らします。 その他の会議については、出席率の低いものや参加者の事前準備姿勢などから、必要性を判断し継続・廃止を検討します。 会議開催フロー 経営会議開催までの具体的手順の一例 ①会議資料作成 前月の月次決算を組みその結果を基に予算実績比較表が作成しますが、月次決算に関する会議は翌月10日前後までに行わなければ効果が薄れて
②持越事項確認 前回議事録から前回持越し事項がある場合は、その進捗度・結果報告を持越し事項責任者から行う。 ③全社業績報告 管理部(経理)から予算実績比較表を基に前月の全社業績と予算進捗度の報告。 全社に対する、会社現状・業界状況等の情報・報告があれば行う。 ④部門別業績報告 各部門責任者から前月業績(予算実績比較表)、営業活動状況(営業活動報告書)、業務改善進捗度(業務システム改善進行表)を報告。 未達事項・問題点がある場合は、その改善・修繕案の発表を行う。 ⑤討議・決定 ④の結果を受けて会議参加者からの質問・指摘事項、④で発表された改善・修繕案について討議・決定を行う。 改善・修繕案の実行については、5W3H(When:いつ、Where:どこで、Who:だれが、What:なにを、Why:なぜ、How:どうやって、How much:いくらで、How long:いつまで)を確実に決めて行く
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株式公開(上場)は総合的判断 メリットとデメリットとの比較検討 株式公開は、多額の資金調達や企業の信頼性が増すなど様々なメリットがありますが、その一方で株式公開するためには多額の費用が掛かったり手続が煩雑であったりするなどデメリットもあります。株式公開を決断する際には自社にとってのメリットとデメリットをピックアップし、それを比較検討することが必要となります。 メリットだけに目が奪われがち 上記のように公開株式(上場)は多くのメリットを受けられる反面、多くのデメリットが発生する可能性もあります。とかくメリットだけに目が奪われがちになってしまいますが、公開により自社・経営陣・社員・株主等が受けるメリット・デメリットを把握し、これらの総合的な判断での公開意思決定を行うことが重要です。
Re: 東京証券取引所データ 「くら替え」企業の増加 from 株式公開ニュース -01/30 14:11- Re: ショートレビュー 監査法人の変更 from 株式公開ニュース -01/13 11:59- Re: ブックビルディング方式 2011年新規上場銘柄年末株価 from 株式公開ニュース -01/12 12:43- Re: ブックビルディング方式 2011年新規上場銘柄の暴騰率 from 株式公開ニュース -12/28 14:41- Re: 申請.上場審査の概要 2011年 新規上場企業数 from 株式公開ニュース -12/28 12:01- Re: 形式基準.実質基準 IPO底入れの兆し from 株式公開ニュース -10/14 15:42- Re: TOKYO AIM アジアで新規株式公開 from 株式公開ニュース -09/10 18:06-
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