サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
CES 2025
www.bengo4.com
弁護士ドットコム 民事・その他 石丸伸二氏の「新党」結成会見、弊サイト参加は「お断り」 記者クラブや「YouTube登録100万人メディア」などに限定
弁護士ドットコム 交通事故 なぜ2人は電車にはねられたのか? 「いつか事故が起きる…」地域住民が不安視していた“危険な踏切” 現地ルポ
弁護士ドットコム インターネット 「5杯飲んで会計したら、8杯分請求された」 客がSNSに投稿、立ち飲み店は防犯カメラ見て否定…「晒す行為」リスクとは?
弁護士ドットコム 企業法務 女性トラブル報道の中居正広さん番組休止、フジテレビの対応から業界全体に広がる「不信感」の連鎖…3つのモヤモヤポイント解説
弁護士ドットコム 民事・その他 最高裁が変わった?生物学的な性別のみで判断した「性別変更後認知請求判決」に弁護士も驚き【2024年の重要判例】
弁護士ドットコム 民事・その他 「『罪を憎んで人を憎まず』は真理」 波乱万丈、自身も逮捕経験のある女性弁護士がうったえる「加害者」との向き合い方
長崎県の元新聞販売店主が、必要以上の仕入れを強制される「押し紙」被害にあったとして、西日本新聞に約3500万円を求めていた訴訟で、福岡地裁(加藤聡裁判長)は12月24日、請求を棄却する判決を言い渡した。 元販売店主は、(1)仕入れのうち平均15%ほどは不要な新聞、(2)特に新聞広告や折り込み広告料金の基礎となる日本ABC協会の調査がある4月と10月に仕入れを増やされた——などと主張していた。 判決は、かつて余剰の仕入れは購読者数の2%までというルールがあったものの、1998年ごろ廃止になったとして、販売店の仕入れに制限はないと指摘。その上で、新聞社から販売店が注文した通りの部数が届けられており、また販売店からの仕入れ減の申し出や新聞社による拒絶があった事実を認めるに足る証拠もないと判断した。 日本ABC協会の調査月についても、2014年4月〜2020年11月のうち、毎年4月と10月の仕入れ
弁護士ドットコム 民事・その他 「あと何十年、こんなに苦しまなければいけないのか」 日本人女性と結婚しても「在留許可」認められず…スリランカ人男性の絶望
弁護士ドットコム 民事・その他 伊藤詩織さん監督映画めぐる双方の主張は? 元代理人は「承諾ない部分は修正を」、監督側は「指摘は不正確」と反論
弁護士ドットコム 民事・その他 “終身刑化”する無期懲役 2023年の仮釈放8人、獄死30人 無期囚「長い受刑生活を耐えるわずかな希望」
次のページ
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『弁護士ドットコム - 法律相談、弁護士費用の見積、弁護士検索』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く