はてなキーワード: エイプとは
○ご飯
朝:コーンスープ。昼:サラダ。スープ。夜:春キャベツと人参と舞茸と餃子の鍋。目玉焼き。チーズ。ヨーグルト。
○調子
むきゅーはややー。お仕事は、暇。
年明けぐらいから暇すぎる、GW明けぐらいまではこんな感じなので気楽だけど、残業代の稼ぎが無いからつらたん。
光の神石の終末を作るためのアスタロトを周回しないといけないんだけどメンドイなあ。
光有利古戦場までに作れば良いや。
人がどんどん減っていって寂しい。
寂しいね。
ヒーロー兵士ロイヤルが随分馴染んできたけど、ディスカドラゴンと復讐ヴァンプ強えなあ。
どっちもめっちゃ早い。
○ウマ娘
当分は貯石かなあ。
最近引いたキャラのシナリオ読めてないので感想を書くのをモチベに遊ぶか。
エイプリフールのやつ今年は遊べなかった。
(´・ω・`)「↓起きるまでみてた夢やでー」
アプリで呼んだらエイプ100に乗ったのが来た。ああ、そういう…と解釈して、彼から差し出されたジャケットを借りて着る。だけどなんでか自前のライダー用のグローブを持参してたので、片方の肩に掛けてたカバンをたすき掛けに直したあとに手にアタフタと着けつつタンデムシートに跨がる、とその前に、ヘルメットホルダーに掛けてあったジェットヘルメットを借りることにして被った。すると待ち構えてた運転手いや前席のライダーがバイクを発進させたので慌ててタンデムステップの位置を確認して両足をのっける。両手はどこで保持しようかと瞬間的に逡巡したあげく(前席の彼に抱きつくのもイヤなので)後席の下あたりにハンドルあったよなーと思い出して掴んだらあったので良かった。だいぶリヤサスペンションが沈み込んでてなんとなく底突きしてる気がしないでもないが、トコトコっちゅうかプリプリと走る感じはけっこう楽しい。
…でもなんでか次のシーンで気がついたらパトカーの後部座席?でライダーの彼とバイクごと捕まってた😩ファンカーゴのバカでかいやつみたいなのに二人ともエイプ100に跨がったまま乗せられてて、免許センターまで連れて行かれるらしい。
書いたけど、投稿するの忘れてた。
今日(4/2)の話なんだけど、なんか仕事サボっちゃいました。
朝、会社の前まで来たのに、体調不良って嘘ついて電話して、今帰って来た。
なんか、思いの外、家族の話がショックなのと、昨日(4/1)の今から書き込む内容の話で落ち込んでるっぽい。
むっきゅりして、元気を取り戻そう。
○朝食:サンドイッチ
○夕食:肉野菜炒め
○調子
あまり詳細は書けないのだけど、仕事のクオリティとか、ミスとかっていうより、
「俺の態度がよくなかった」系のミス、というか、俺の態度がなってなかったというか、なんというか。
何にしても、言い訳があまりできない間違いなので、素直に反省してもうしないように気をつけよう。
ごめんなさいです。
○ポケモン青(3DSVC)
なんか急にプレイしたくなった。
青にした理由は、僕の好きな悪ポケ…… ではないんだけど第7世代でアローラの姿として悪ポケになるニャースが登場するソフトが緑と青の二つだったので、その二択だとあまりドット絵を見たことがない青をチョイス。
さすがに、小さいころに何周もしてるゲームなので、僕が好きな「悪ポケ」だけを使おうと思います。
第二世代(金銀)で悪タイプのブラッキーへの進化が追加されたイーブイ。(進化はさせない)
第六世代(XY)で悪タイプのメガ進化が追加された、コイキング、ギャラドス。
第七世代(SM)で悪タイプのアローラの姿が追加された、コラッタ、ラッタ、ベトベター、ベトベトン、ニャース、ペルシアン。
今日は、コラッタを二匹捕獲して、レベル10と5まで上げただけ。
い、いや、このルール、最初のジムがタケシで岩だから、辛いな。
○グラブル
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/080732_hanrei.pdf
(イ) 衣類に出所識別機能を有する商標を付す場合,織ネームやタグに
付すのが一般的であり,胸元にあしらわれる標章は,デザインと区別
がつきにくいから,著名な標章でない限り出所表示とは認識されるも
のではないが,被告各標章は,被告各商品の胸元の前身頃に使用され
ている。
一方,本来商標が付される位置に当たるタグには,被告商品1にあ
っては「ア ベイシング エイプ」の被告の商標及び被告を表す「㈱
ノーウェア」の表示が,被告商品2,3にあっては「A BATHING APE」
の被告の商標及び被告の英語表記である「NOWHERE CO., LTD」の表示
が付されている。また,被告各商品の左袖のタグ(ピスネーム)に
さらに,被告各商品の後ろ身頃の上部には,別紙図柄目録4記載の
図柄のとおり,日本有名商標集にも登録されている被告の著名商標で
ある別紙被告登録商標目録5記載の「猿の顔の図形」(以下「被告登
録商標5」という。)を中心として,その上部を取り囲むように「*A
BATHING APE」の商標が,両脇には同目録6記載の「イナズマの図
形」(以下「被告登録商標6」という。)が,下部にも「APE SHALL N
EVER KILL APE」の被告登録商標4等が,それぞれ記載されている。
(ウ) 以上によれば,被告各標章は,一般消費者が被告各商品の商品商
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標であると認識することはあり得ず,およそ出所識別機能を果たして
いないことは明らかである。
したがって,被告各商品における被告各標章の使用をもって,本来
の商標としての使用(商標的使用)に該当するということはできな
い。