日本国憲法第29条とは、日本国憲法第3章(国民の権利・義務)に存在する条文である。
概要
日本国憲法第29条は、国民の「財産権」を以下の通り保障し、規定している。[1]
財産権は、18世紀末の近代社会において、フランス人権宣言第17条「所有権は一つの神聖で不可侵の権利である」[2]との規定から窺い知れるように、不可侵の人権と考えられていた。同時に、基本的には奪われないものとして保障されている。これは日本においても同様であり、大日本帝国憲法第27条には「日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ」[3]とある。
しかし、資本主義経済が発達、社会国家思想が進展すると、財産権は社会的な拘束を負うものと考えられるようになった。たとえばワイマール憲法第153条第3項の「所有権は義務を伴う。その行使は同時に公共の福祉に役立つべきである」[4]という規定が、その典型である。第二次世界大戦後の憲法はそのほとんどがこの思想に基づいている。
そして、現行憲法である日本国憲法では、広く「財産権」一般を保障している。財産権は、日本国憲法第22条の職業選択の自由、居住移転の自由と併せて経済的自由権と称される。
解釈
財産権の保障
第29条第1項は、財産権は侵してはならないと規定している。その意味は以下の2つ。
つまり、この項では「財産権」と「財産権の制度」の2つを保障している、と考えられる。なお、財産権には、物権以外にも、債権や知的財産権などが含まれる。
財産権の制限
第29条第2項は、財産権は公共の福祉に適合するように法律で定めると規定している。
これは第1項で保障された財産権が、法律によって制約されうることを明らかにしたもの。公共の福祉とは、第12条、第13条、第22条にも用いられる用語で、その意味についてはしばしば争われるが、概ね国民全体の利益と解釈される人権の制約原理である。
財産権の制限と補償
第29条第3項は、正当な補償のもと、私有財産を公共のために用いることができると規定している。つまり、強制的に財産を制限ないし収用することができる。
「正当な補償」については以下のような考え方が併存している。
- 補償の要否(補償が必要かどうか)について
- 補償の程度(どの程度補償すれば正当な補償といえるのか)について
土地収用法において、たとえば道路拡幅のため店舗の移転を余儀なくされた場合、財産の市場価格に加えて移転料や営業上の損失などの付随する損失も補償される。[6]
関連項目
日本国憲法 | |
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第1章 天皇 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
第2章 戦争の放棄 | 9 |
第3章 国民の権利及び義務 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |
第4章 国会 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 |
第5章 内閣 | 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |
第6章 司法 | 76 77 78 79 80 81 82 |
第7章 財政 | 83 84 85 86 87 88 89 90 91 |
第8章 地方自治 | 92 93 94 95 |
第9章 改正 | 96 |
第10章 最高法規 | 97 98 99 |
第11章 補則 | 100 101 102 103 |
脚注
- *日本国憲法
- *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 邦訳から抜粋
- *大日本帝国憲法第二章
- *Weimarer Verfassung 邦訳から抜粋
- *ため池の保全に関する条例違反 最高裁判例
- *土地収用法第77条および第88条
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- なし
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- 日本国憲法第30条
- 日本国憲法第18条
- 日本国憲法第7条
- 日本国憲法第25条
- 日本国憲法第23条
- 日本国憲法第27条
- 日本国憲法第22条
- 日本国憲法第28条
- 日本国憲法第26条
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