はてなキーワード: 刑訴法とは
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1)。動画5は、口腔性交 〔2〕 が始まった際にcが携帯電話で動画撮影していたのをXに撮るのは絶対だ めで、携帯電話を置くように言われて置いたというのが始まりの方にあり(同番号6ないし8、29、3 0) この動画が終了したタイミングについて、 cは、 ずっと撮っている認識ではなくて、消し忘れて置い てあったものなので、帰るときに、XとLINEの交換をするということになって、 自分が携帯を拾い上げ たことで動画が終わったのだと思う (c 39 40頁)、 そのとき (動画が終わる直前)、Xは、 リビン グ内の廊下への出口付近のベッド横におり (c 41、42頁)、LINEを交換するために携帯を取った 後、動画5が終了した直後に、 Xの腰か腕に腕を回す感じで抱き付いてそのままベッドに座ったんだと思 う、そのときにはYと被告人はもう既に廊下の方にいた (c 43ないし47頁) と証言するところ、 動 画やそれをキャプチャーした写真という客観証拠を基に説明するもので、 動画の終わり際の会話の内容にも 整合し、被告人aの供述 (被告人a 37頁以降) ともおおむね合致しており、 その信用性を否定できな い。 X が証言するような、 動画5の後に、 何度言っても帰らせてもらえないから諦めざるを得ない、Yだけ でも帰らせてあげてほしいと考えるしかないような展開になったというのは、このような動画5からうかが われる状況に照らすと、 必ずしも信用し難いのであり、むしろLINE交換を名目とするcの引き止めを受 けて、残ることにした可能性を払拭できない。
そして、cの抱き付き行為の後、 被告人 a がY を送りに外へ出て、 戻ってきたときには、 またc と Xの間 口腔性交 〔3〕 が始まっていたのであり、 前同様任意に応じたものとしても、不合理ではなく、cの抱き 付き行為は、強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるとは認められないし、 その後に行われた膣内性交まで に、新たに暴行・脅迫が加えられたことも認められない。 動画撮影行為が膣内性交に向けられた脅迫に当た るとみるべき事情もない。
以上のとおり、本件性交等(暴行〔2〕) について、前記認定に至った原判決は、X及びYの虚偽供述の 動機等についての判断の不合理さに加え、 X証言がY証言とおおむね合致するとした点等でも不合理であ り、Xが同意の上で本件性交等に及んだ疑いを払拭できない。
念のため、Xが動画の撮影を止められず、 事後に動画拡散防止のための行動に出たことが、 口腔性交 〔1〕、 同 〔2〕 及び本件性交等がXの同意によらずに行われたものであることを推認させるものではない かについて検討を加えておく。 この点、Xは、本件性交等時、 cが動画を撮影していることに気付き、 撮ら ないでほしいと思ったが、それまでも言っていたのに撮られたので諦めていた旨証言する(×43頁)。し かし、前記のように、口腔性交 [2] に関する動画5は、 口腔性交 [2] が始まった際にcが携帯電話で撮 影していたが、Xに撮るのは絶対だめで、 携帯電話を置くように言われて置いたことを示すものであり、X 証言はこのような客観証拠にそぐわない。 Xが本件性交等時に動画の撮影をやめるよう言わなかったのは、 言えなかったからではなく、言いそびれたといったようなものである可能性があり、 後刻不安になったこと から拡散防止のための行動に出たというもので、本件性交等がXの同意によらずに行われたものであること を推認させるものとはいえない。
以上の次第であり、 その余の点について判断するまでもなく、 X証言の信用性等についての原判決の判断 は論理則、 経験則等に照らして不合理であって、 強制性交等罪にいう暴行・脅迫があり、 Xの同意がなかっ たと認めた原判決には被告人両名の関係で判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。
被告人両名の事実誤認の各論旨はいずれも理由があり、 被告人 a に関するその余の論旨について判断する までもなく、 原判決は破棄を免れない。
そこで, 刑訴法397条1項、 382 条により原判決を破棄し、 同法400条ただし書により更に判決す ることとし、 本件公訴事実については、これまで説示したとおり、 被告人両名の関係で犯罪の証明がないこ とになるから、同法404条、 336条により、 被告人両名に対し無罪の言渡しをすることとする。
令和6年12月18日
令和6年(む)85367号
被疑者 井 上 修 二
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月3日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年9月18日午前9時50分25秒ごろ、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めたのは相当である。よって本件準抗告には理由がないから、刑訴法432条1項、426条により本件準抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。
令和6年12月6日
裁判官 薄 井 真 由 子
裁判官 林 直 弘
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月2日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、弁護人■■■■から準抗告があったので当裁判所は次のとおり決定する。
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがないとして検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。 そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
フェルマーの定理は定理であって、ラングランズプログラムで証明ができた定理であるわけだけども、裁判の場合は、定理を証明するのではなくて、
主文に何を言い渡すかを、似たような論法で導き出す作業だが、 主文は定理ではないし、フェルマー予想は、多くの違った世界にある体系から証明したが、
裁判官の言い渡す主文は、多くの違った世界にある、刑法や刑訴法から、何を導き出しているのかがどこにもそんなことは説明していないから、それで、
とりあえず、幅のある何らかの量 ( 懲役2年、執行猶予3年、 未決勾留日数50日を算入 ) しかし、これは、定理ではない。
だから法律を理解するのに、ああいう動画を見ても何の参考にもならない。ここで我々は、被告人がこのアパートに来た際に、そんなことが分かる訳がないということを
導出しなければならないのだが、幅のある概念であって、検察官というのは、取り調べにあたった方の検察官は、平成18年まで、おっさんだったらしくて、マンガによると、
本件の証拠保全の請求は、要するに被告人が、拘置施設の居室のなかから、検察官請求証拠以外にも、警察官保管証拠やそれ以外の証拠も欲しいので
請求したものと解されるところ、拘置所の部屋にいる被告人が、これらの証拠を保全してもらいたいと思うのは当然であり、さらに、これらの証拠は特段の事情がない限り
保全されないというが、もし仮にそうだとすると、コンメンタール刑事訴訟法に記載があるように、または、明文に記載があるように、これらの証拠は、証拠保全ができると書いてあるのに
特段の事情がないと保全されないというのであれば、裁判所は典型的な詐欺であることが発覚したも同然の話である。よって、この準抗告の決定は理由がないから、刑訴法434条
426条1項によって取り消すのが相当である。
東京の弁護士界隈は最悪だから、この辺は、もう理解できなくても理解するしかないような状況になっているので、私の担当になった河瀨弁護士としても、
ついた最初は、刑務所行きたくないからそう言ってるんでしょ?(8月27日)と面会室で言っていてなんだこいつと思っていたが、10月3日になると、
示談の方はできました、ただーひとつー謝らないといけないことがあって、窃盗の件あったでしょ、検事が起訴する方針らしくて~、という面会に来て、またむかついて、
9月16日段階では、法テラスが通さないと言っていて、なんだよ法テラスなめてんのかよ~と言っていて、9月28日だかに、刑訴法38条の2(貧困)で
再任されて(当初は、刑訴法38条の4)、東京拘置所で11月になってから、寝ている間に、同弁護士が出てきて、理解できません・・・、と。結局、11月13日の
公判廷の東京地裁の地下一階の面会室に司法修習生女性として乙黒みたいな人が横にいて、8階で弁論するときは、おぺちのように、弁論することで、それが裁判長に
伝わって、 何か最後に言いたいことはありますか、特にありません、特にないですか・・・、じゃあ10分後に判決を言い渡しますので、拘置所の方はどうされますか、では一回外に出てください
拘置所の職員(はい、そこの椅子に座って)、5分後、目の前に、ざーちゃんのような裁判官が動いている)、5分後に法廷に入ると、主文、被告人を懲役1年に処する、
9月16日に東京地裁裁判官がした勾留の裁判に対して、被疑者から、準抗告の申し立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は、被疑者が、交番のパネル1枚を窃盗したという事案であるところ、
捜査の進捗状況に照らすと、被疑者に対する適切な処分を決するためには、簡易鑑定を行った上で、更に被疑者を取り調べるなど、所要の捜査を遂げる必要があり、
そのためには、なお、相当期間の日数を必要とするものと解される。そうすると、原裁判が、やむを得ない事情が認められるとして、被疑者の勾留を10日間延長したのは相当である。
なお、被疑者は、勾留質問手続きに関する種種の主張をしているが、一件記録を検討しても、勾留質問手続きの違法性を疑わせるような事情は見当たらない。
ここの部分が危ないかな
・ヨイショの仕方
「◯◯さんすごいいい🥺◯◯さんみたいになりたい❣️教えてください❣️」とかだめよ。個別株やってる人ってひねくれ者多いから。そういうストレートなのが効く人も稀にいるけど。
はじめはRTしてエアリプで「やっぱこの人凄い…こうなりたいなー」とか「一番参考にしてる」とかがちょうどいい。さらっとヨイショしよう。ある程度親しくなったらガチトーンでベタ褒めが効く
③にはヨイショいらない
②には同じくふざけるだけ
・読解力、共感力をつけよう
それぞれの人の文章のクセ、感情の載せ方を理解するとより精度の高いイナゴができるようになる。
「怖くて買えない」って言ってるけどこのタイミングでこれつぶやくってことはめちゃくちゃ買ってるな、とか。今悩んでるなとか。
幇助に見えるし、人質司法にかかれば相場操縦の共同共謀正犯にも問える
森脇進一30歳は、東大に受からなかった土建作業員である。 東大法学部教務課に、母親がいる。平成24年に、刑訴法の井上正仁が法学部で学部長をしていると、
東大生同士が頭の後ろを刺し合っていた、という夢を流すのだが、どうやって構成して流しているのか分からない。
それから佐藤によると、みんな起きているという。何を言っているのか分からない。
マンションという、ものの、6階にいる。 大体が、ものである。 自然なものではない。つくられたもの。そういう顔をしている。
あんたなんや、そうやって、永山悟がいう。しかし、永山悟はつくられたものかどうか分からない。 文Ⅰ~理3の集合写真は部屋にある。 受験生時代はいもだったのに、写真の写り具合で
東大生時代に、おまえなんかみたことがない。 確かに、駒場キャンパスは、激臭だった、しかし、法学部とかで、みたことがない。なんで、お前みたいな奴が、いるのか、そうやって疑うが、返事がない。
平成15年から、確かに、理科一類の大部分に、そういうのがいた。しかし、文系では、みたことがない。数理科学の授業に潜り込むと、危険な目つきで、こっちをみてくる。
1903年、イギリスはレーニンを立ててメンシェビキの党(中流国民の共産党)を作る
1912年、レーニンがメンシェビキの党をボリシェビキ(大衆の共産党)に作り替える
1917年、ボリシェビキはロシア王政を倒すが、メンシェビキに政権を奪われる
1918年、ボリシェビキがメンシェビキを追放、独裁のロシア共産党が発足する
1919年、レーニンがコミンテルン(第3インターナショナル)を発足させ、労働革命が始まるが、ここで内戦や、ポーランドのロシア侵攻が発生
1922年、敗退したポーランドは、ヒロヒトと日波通商航海条約をして手厚い輸出支援を受ける。スターリンが共産党書記長になる(他方で、日本は元ドイツ租借地の中国青島の権利を失い、刑訴法改正で検察の不起訴裁判権が設置)
1923年、日本の検事総長小山松吉が、『露国の司法制度及び訴訟手続』を出版(法曹会)
元のボリシェビキを潰すために、スターリンをレーニンの見張りにつけ、ポーランド・ソビエト戦争で戦功を上げさせ(しかしソ連のポーランドへの侵攻には反対させ)、書記長にしたのは誰だろうなあ(棒)
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■ https://anond.hatelabo.jp/20220902143836
シンドロームを発表して全盛期の頃の鬼塚ちひろの顔がMONO君で ドツボだったので、 GLAYとどっちか好きかというと甲乙つけがたい
色々好きな曲はあるが、次の通り
第三位 infection 鬼塚ちひろ 平成中期の行政法の終焉を歌った画期的な歌
第四位 しるし ミスチル 「左脳に書いた手紙 ぐちゃぐちゃにして捨てる」
第六位 ハローアゲイン(昔からある場所) マイリトルラバー 平成初期という悲惨な時期を歌ったものとして近年再検討されつつある
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さいたまでも独り 高裁でも独り みじめではかなくてまるでワニ
ちぎれた刑法はゴミとなれ飛んで行け 世間の考えからどんどん離れて行け
どうせ保存年限で破棄されるゴミとなれ 忘れてしまえる傷口となれ
息を殺してそれでもつまづく かたむいていた愛を許したの
奇妙な旅路を振り切ってゆく いつでも取り調べて終わっていった
はがれた 刑訴法はクズとなれさびてゆけ 世間の考えからどんどん薄れて行け
(原曲:弦葬曲)
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ちぎれたタテマエは離れて飛んで行け あなたの下からどんどん離れて行け
はがれたタテマエはクズとなれ錆びて行け 私の下からどんどん薄れて行け
壊れてしまえる二人となれ
(原曲:弦葬曲)
■ https://anond.hatelabo.jp/20220919035215
解らない言葉は全部調べ出せた だけど官僚のための辞書でだったから
平面図形さえたよりにした きっと昭和58年に文科省が削除した科目だったから
定理を探し出せなかったあの問題へ 定理を見つけられなかったあの問題へ
全部忘れられないと届いた返事
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神 小橋照彦 奇跡の果て 平成8年時点でのタテマエに希望がなかったことにつき正直に歌った
オワコン Happiness 二度と女性を傷つけたくない ウソ乙 クズ野郎が
〇 鬼塚ちひろ 月光 この腐敗した世界に落とされた 平成の社会を腐った社会と批判した点や良い
〇 Infection 爆破して飛び散った心の破片が 法や知能指数を捨てたことを歌った点やよし
あらゆる小さな熱におびえ始めている
私に勝ち目なんてないのに
〇 私とワルツを
〇
〇 ミスチル しるし 色んな角度から君を見てきた 聞いていて心地よい
その全てが素晴らしくて
◎ 家入レオ Bless you 愛なんていつも残酷で祈る価値ないよ 言うまでもなし
× よびのり フェルマー最終定理解説 無限降下法の説明 カス 教える気なし