2025-01-30

遺言無視した

昨年秋に夫の父が死んだ。

備忘録としてまとめておく。

遺言書があるかどうかの確認

公証役場確認をする。

全国どこの公証役場からでも検索可能

検索でヒットしたので謄本を取り寄せて確認

遺言の内容は「夫の妹に全財産相続する」

義父は家を出て別居する程度には義母と不仲であったので予想はしていた。

夫の事は無視かよ。

問題点

夫の妹は障害者手帳1級の身体障害者である

まれつきであるため、20歳前障基礎年金受給している。

この年金所得に応じて支給額が減額または停止される。

妹が全財産相続した場合不動産や株を売却した際の収益所得となり翌年の年金が停止する。

妹はまだ30代である

もらえるものは少しでも多くもらって、将来に備えてもらいたい。

解決

遺言無視することにした。

現金は妹に、それ以外の売却が必要もの義母相続する。

義母が売却を経て手にする現金は、遠い将来に妹が相続することとなる。

なお、夫は相続しないことにした。

夫が相続したとしても、恐らくは遠い将来に援助の形で妹に渡ることになりそうなので。

遺産分割協議

遺言書には遺言執行者の指定がされていた。

指定された司法書士へ連絡を取り、遺産分割協議書を作成してもらう。

法定相続人(義母・夫・夫の妹)+遺言執行者(司法書士)全員の判子を押して、相続内容の書き換え完了

相続手続き

あとは司法書士にお任せした。

税理士とも連携してくれたので、こちらのやることはほとんど無くなってかなり助かった。

相続

とはいえ間違いがあるといけないので、確認として自分たちでも計算はした。

基礎控除

3,000万+(600万*法定相続人3人)

配偶者控除義母

1億6,000万

障害者控除(夫の妹)

(85歳-35歳)*20

・小規模宅地特例

義父は、別居していたもの住民票上は同居家族なので小規模宅地特例が適用

配偶者要件なしで適用

義実家土地建物相続額を80%OFF

結果として相続税は0円で済んだ。

⑦2次相続へ向けて

遠い将来に義母が死んだ際には、妹が全てを相続する予定となる。

この時に不動産証券が残っていると厄介なのである

義母には近い将来全てを現金化してもらわなければならない。

追記

相続人全員と遺言執行者の「同意」があれば、遺言と異なる相続可能

そして遺言執行者は完全に第3者の司法書士法人だったので、相続人全員がOK出してるならそれを拒否する理由もなく。

なお、相続税の申告にあたっては遺言書遺産分割協議書とを添付して提出(司法書士が)。

特に税務署からも何も言われていない。

追記2

相続所得にならない。

が、相続した後に発生する利益所得になる。

現金場合

相続税を払う。所得ではないので所得税は不要

不動産証券場合

相続税を払う。現金同様所得税は不要

そして、相続後にこれを売却した利益所得となる。

義母がそれをやるなら相続税+所得税で済むが、妹がやると相続税+所得税+年金支給停止となる。

追記3

遺言執行者となっていた司法書士法人だが、ビジネスとして遺言書作成サービスをやっている。

遺言執行者は基本的には変更不可(変更には家裁への申立が必要)のため、業者的には

遺言書作成→(何年か後に)相続手続、とビジネスチャンスが2回発生する仕組み。

追記4

小規模宅地特例について、配偶者は同居別居問わず適用だった。

別居はしていたが同一生計だったのが良かったのかも。

そして建物の控除は勘違い

ご指摘感謝

  • 相続財産は相続人ではなく被相続人(死んだ人)の財産であり、その使用においては被相続人の意思(遺志)が最大限尊重されなければならないので、たとえ相続人全員の合意があって...

    • 嘘つきクソデマ野郎は悔い改めて生まれ変われ。 3 協議・調停・審判による指定の修正  例えば,C1=1/2,C2=1/3,C3=1/6と相続分指定がされた場合,Cらは,指定相続分の通り,遺産分...

      • 遺言から外れた相続が一切許されないと解する必要は乏しい、というのと、義母と不仲の義父が義母に一切の相続をさせたくないという意思で作成した遺言書に反して相続の大半を配偶...

        • つまり元増田ではなく遺言執行者に指定されていた司法書士を批難してるってこと? でもざーんねーん。 遺言執行者の指定も単独行為である以上、当然、指定された遺言執行者候補者も...

  • それ、遺言執行者はすごいリスキーなことやっているけど大丈夫?

    • 遺留分あるからまあそやろなーくらいだろ

    • 相続人全員と遺言執行者の「同意」があれば、遺言と異なる相続は可能と書いてある通り、相続人全員の同意があれば特にリスクはない。 リスクとは訴訟リスクのことね。

    • むしろ(生きている)関係者の意向に反するほうがリスクが高いよ。 民法は関係者同士の権利バトル。 自分の利益にならない第三者にとってはバトルになったときに強い権利を持っている...

      • 問題は相続者間の合意は仲違いなどで事後的に無かったことになり得る点。 合意よりも遺言を尊重したいと後から言われた場合、あの時に合意していたじゃないか、だけでは弱い。

        • 合意の上で遺産分割協議書を作って実印押すのに誤解もクソも無くないか やり直すなら相応の対価なり譲歩が必要になると思うよ

        • 弱くない。 「相続人全員の合意があれば遺言どおりでない相続もできる」のは法で定められた正当な手続きであって不法な要素はどこにもない。 覆すには相応の手続きがいる。

  • そして遺言執行者は完全に第3者の司法書士法人だったので、相続人全員がOK出してるならそれを拒否する理由もなく。 それ、遺言執行者としての善管注意義務に引っ掛かりえるんだよ...

    • 遺言執行者は、遺言を残した人の真意を汲み取ってやるのも義務でしょう。

    • でも配偶者が法定相続分の権利を主張したら通るでしょ?

  • 結局遺言って死人のためっていうより死人の周りの遺族の為に解決してもらわないといけない案件の発表なんだよな。 俺は元増田家族が健康的に解決できてよかったとおもうよ。

  • 遺言書には遺言執行者の指定がされていた。 そして遺言執行者は完全に第3者の司法書士法人だった わざわざ遺言書で指定しておきながら、懇意で生前に意思を伝えていたとかでは...

  • 賢いね。お疲れ様でした。相続って本当に悩むし大変だよねー。

  • へー、立派だわ。 ざまぁwwwwすることも出来たのに。

  • 遺言の内容は「夫の妹に全財産を相続する」 義父は家を出て別居する程度には義母と不仲であったので予想はしていた。 現金は妹に、それ以外の売却が必要なものを義母が相続す...

    • 別居していたものの住民票上は同居家族、といったことを元増田は言っているけど、話の流れからいって土地を相続したのは配偶者である義母さんだろうから、同居とか関係ないよね。...

  • 小規模宅地特例について、配偶者は同居別居問わずで適用だった。 別居はしていたが同一生計だったのが良かったのかも。 小規模宅地等の特例に同一生計かは関係ないよ。もっと...

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