昨年秋に夫の父が死んだ。
備忘録としてまとめておく。
義父は家を出て別居する程度には義母と不仲であったので予想はしていた。
夫の事は無視かよ。
②問題点
妹が全財産を相続した場合、不動産や株を売却した際の収益が所得となり翌年の年金が停止する。
妹はまだ30代である。
もらえるものは少しでも多くもらって、将来に備えてもらいたい。
③解決策
義母が売却を経て手にする現金は、遠い将来に妹が相続することとなる。
なお、夫は相続しないことにした。
夫が相続したとしても、恐らくは遠い将来に援助の形で妹に渡ることになりそうなので。
指定された司法書士へ連絡を取り、遺産分割協議書を作成してもらう。
法定相続人(義母・夫・夫の妹)+遺言執行者(司法書士)全員の判子を押して、相続内容の書き換え完了。
あとは司法書士にお任せした。
税理士とも連携してくれたので、こちらのやることはほとんど無くなってかなり助かった。
⑥相続税
とはいえ間違いがあるといけないので、確認として自分たちでも計算はした。
・基礎控除
3,000万+(600万*法定相続人3人)
1億6,000万
・障害者控除(夫の妹)
(85歳-35歳)*20万
・小規模宅地特例
義父は、別居していたものの住民票上は同居家族なので小規模宅地特例が適用。
結果として相続税は0円で済んだ。
⑦2次相続へ向けて
遠い将来に義母が死んだ際には、妹が全てを相続する予定となる。
※追記
相続人全員と遺言執行者の「同意」があれば、遺言と異なる相続は可能。
そして遺言執行者は完全に第3者の司法書士法人だったので、相続人全員がOK出してるならそれを拒否する理由もなく。
なお、相続税の申告にあたっては遺言書と遺産分割協議書とを添付して提出(司法書士が)。
※追記2
義母がそれをやるなら相続税+所得税で済むが、妹がやると相続税+所得税+年金支給停止となる。
※追記3
遺言執行者となっていた司法書士法人だが、ビジネスとして遺言書作成サービスをやっている。
遺言執行者は基本的には変更不可(変更には家裁への申立が必要)のため、業者的には
遺言書作成→(何年か後に)相続手続、とビジネスチャンスが2回発生する仕組み。
※追記4
小規模宅地特例について、配偶者は同居別居問わずで適用だった。
別居はしていたが同一生計だったのが良かったのかも。
ご指摘感謝。
相続財産は相続人ではなく被相続人(死んだ人)の財産であり、その使用においては被相続人の意思(遺志)が最大限尊重されなければならないので、たとえ相続人全員の合意があって...
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それ、遺言執行者はすごいリスキーなことやっているけど大丈夫?
遺留分あるからまあそやろなーくらいだろ
相続人全員と遺言執行者の「同意」があれば、遺言と異なる相続は可能と書いてある通り、相続人全員の同意があれば特にリスクはない。 リスクとは訴訟リスクのことね。
むしろ(生きている)関係者の意向に反するほうがリスクが高いよ。 民法は関係者同士の権利バトル。 自分の利益にならない第三者にとってはバトルになったときに強い権利を持っている...
問題は相続者間の合意は仲違いなどで事後的に無かったことになり得る点。 合意よりも遺言を尊重したいと後から言われた場合、あの時に合意していたじゃないか、だけでは弱い。
合意の上で遺産分割協議書を作って実印押すのに誤解もクソも無くないか やり直すなら相応の対価なり譲歩が必要になると思うよ
弱くない。 「相続人全員の合意があれば遺言どおりでない相続もできる」のは法で定められた正当な手続きであって不法な要素はどこにもない。 覆すには相応の手続きがいる。
そして遺言執行者は完全に第3者の司法書士法人だったので、相続人全員がOK出してるならそれを拒否する理由もなく。 それ、遺言執行者としての善管注意義務に引っ掛かりえるんだよ...
遺言執行者は、遺言を残した人の真意を汲み取ってやるのも義務でしょう。
でも配偶者が法定相続分の権利を主張したら通るでしょ?
結局遺言って死人のためっていうより死人の周りの遺族の為に解決してもらわないといけない案件の発表なんだよな。 俺は元増田家族が健康的に解決できてよかったとおもうよ。
遺言書には遺言執行者の指定がされていた。 そして遺言執行者は完全に第3者の司法書士法人だった わざわざ遺言書で指定しておきながら、懇意で生前に意思を伝えていたとかでは...
賢いね。お疲れ様でした。相続って本当に悩むし大変だよねー。
へー、立派だわ。 ざまぁwwwwすることも出来たのに。
遺言の内容は「夫の妹に全財産を相続する」 義父は家を出て別居する程度には義母と不仲であったので予想はしていた。 現金は妹に、それ以外の売却が必要なものを義母が相続す...
別居していたものの住民票上は同居家族、といったことを元増田は言っているけど、話の流れからいって土地を相続したのは配偶者である義母さんだろうから、同居とか関係ないよね。...
小規模宅地特例について、配偶者は同居別居問わずで適用だった。 別居はしていたが同一生計だったのが良かったのかも。 小規模宅地等の特例に同一生計かは関係ないよ。もっと...