特定秘密保護法 単語

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『特定秘密保護法案』でタグ検索exit_nicovideo

特定秘密保護法(特定秘密の保護に関する法律)とは、日本の安全保障(の存立に関わる外部からの侵略に対して国家及び民の安全を保障することをいう。)に関する情報のうち「特に秘匿することが必要であるもの」特定秘密として定し、取扱者の適評価の実施や漏洩した場合などの罰則を決める法律であり、2013年末に賛成多数により可決、成立し、2014年12月に施行された法律である。

罰則は、特定秘密を扱う業務に従事する者が秘密を漏らした場合と、特定秘密を扱う者に対して暴行脅迫窃盗住居侵入盗聴不正アクセス等の手段を用いて特定秘密を取得した場合と、その共犯、未遂、教唆犯に対して課せられる。

よって「秘密を偶然知っただけで逮捕される」「秘密と知らずに、秘密に触れることを尋ねてしまったら逮捕される」に類するコピペ現実とかけ離れたウソであるので注意。

なお「特定秘密保護法」は、2013年ユーキャン新語・流行語大賞トップテンに選ばれた。受賞者は、反対西山太吉氏である。
実際の条文は下記参照。

2015年に行われた平和安全法制のように大規模な反対運動が行われた法律であり、当時の反対はこの法案が可決されると戦争が起こる、徴兵制になる、秘密を知ったという名で何でも逮捕されるようになる、といった論を展開したが、法律が施行されてから時が流れた2016年現在、そのようなことは起きていない。

概要

同法の成立までの経緯

2013年10月25日、第2次安倍内閣はこの法案を安全保障会議の了承を経たうえで閣議決定し、第185国会に提出した。その後、有識者の意見による統一基準の作成や、野党との合議によって修正を行った上で、
2013年11月26日衆議院会議において賛成多数により可決した。
2013年12月6日参議院会議においても賛成多数により可決、成立した。
2014年12月10日、特定秘密保護法が施行された。

特定秘密の指定と定義

行政機関の長は、当該行政機関の所事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、になっていないもののうち、
その漏えいがの安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密としてできる。
行政機関の長は、定をするときは、当該定の日から起算して五年をえない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。定の有効期間が満了する時において、当該定をした情報が要件を満たすときは、政で定めるところにより、五年をえない範囲内においてその有効期間を延長できる。
定の有効期間は、通じて三十年をえることができないが、以下の事例に限り、六十年をえない範囲で延長できる。
ただし、政府の有するその諸活動を民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお定に係る情報にしないことが現に及び民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合に限る。

 武、弾、航空機その他の防衛の用に供する物
二 現に行われているの政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのる情
 情報収集活動の手法又能力
四 人的情源に関する情
 暗
六 の政府又は国際機関から六十年超え指定を行うことを条件に提供された情
七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので令で定める重要な情

行政機関の長は、「その漏えいがの安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの」という特定秘密の要件を全く欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政で定めるところにより、速やかにその定を解除するものとする。

つまるところ、この条文では例えば原発の警備情報については特定秘密にあたる可性があるが、原発の現状の情報民に与える危険性等については特定秘密にすることができない。
安倍晋三首相は同質疑に対し、「福島の皆さんの原発情報が外に出てこないのではないかというご懸念。それが特定秘密になることはない」「原発テロから守るために警察が取る対応は特定秘密に当たるが警察が取る対応でない対応については(特定秘密に)当たらないということだ」と説明した。

国民の「知る権利」に対する配慮の明文化

一部メディアから、民の知る権利の侵が行われるとする批判があるが、実際にはこれに配慮して、第二十二条には、この法律の適用に当たっては、これを拡して解釈して、民の基本的人権を不当に侵するようなことがあってはならず、民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら益を図る的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。と明文化されている。
つまり、特定秘密の乱用が行われ、訴訟となれば、この条文を根拠に政府側に勝ちのいと言える。

罰則と犯罪の構成要件

  1. 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
     
  2. 提供された特定秘密について、当該提供的である業務により当該特定秘密を知得した者これを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五万円以下の罰金に処する。
     
  3. の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又はの安全若しくは民の生命若しくは身体をすべき用途に供する的で、人を欺き、人に暴行を加え、 若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理をする行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

つまり、特定秘密に関わる業務に携わる者以外は1・2の罰則の対にはならない。一般人に関係し得るのは3のみである。その3のみについても、「これが善良な一般市民が犯し得る犯罪になるだろうか?」というような厳しい内容であり、西山事件のような暴挙に打って出た悪意ある取材を行ったマスコミ関係者以外は対になり得ないと言える。
多くのデマ・誤解はこの条文を知らないまま、マスコミ報道、各団体のデモコピペ等による扇動に触れることにより起こるので、条文を読み、実際はどうなのか正しく認識することがめられる。

  • の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又はの安全若しくは民の生命若しくは身体をすべき用途に供する的で

この箇所では、犯罪の成立には故意性や計画性が必要であることが定められている。
意思があって初めて要件が成立するので、「秘密だということは知らなかったのに、知ってしまったので逮捕される。」ということは起こらない。

この箇所では、特定秘密の取得行為について、違法なものを定めている。
ここに定められた取得行為はそれだけで刑法上の犯罪であり、この時点で多くの善良な一般市民には縁である。
単に従事者が秘密を漏らしたことによって秘密を知るに至った場合は漏らした従事者だけが罰せられる
よって「偶然に知っただけで逮捕される。」ということは起こらない。
ただし、後述する西山事件のようなものは「知っただけ」ではなく、定められた取得行為が伴うので罰されると思われる。

同法に対する批判と抗議活動

民の知る「権利」が侵される、恣意的な運用をされる、等の理由から一部メディア朝日新聞毎日新聞共同通信TBSテレビ朝日)や識者(後述)、市民団体等(後述)からの批判が根強くある。中には、国会議員に対して露ミスリードを仕掛けようとする新聞社まで現れた。

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昨日朝日新聞女性記者(知り合い)から連絡がありと言われた。
「特定秘密保護法案に明確に反対してくれれば記事にするので、取材をお願いしたい」と言われた。メディアというのは、大体こんなものである。スタンスは「修正案には不満足。もっと議論を尽くすべき。しかし、政党員である以上(続)

http://twitter.com/higashi_kokuba/status/404117216276119553exit

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(続)党の決定には従う。嫌なら、党を出ればいい」である。尚、党は、政府に対し「中央聴会の要、緊急上程は認めない、修正案の十分な質疑と政府の明確な答弁等が確保されなければ、26日の採決には応じられない」という立場である。これは最低限、堅持すべきである。

http://twitter.com/higashi_kokuba/status/404118989636268032exit

衆議院会議において同法案が可決された際は、野党との修正合議を行って(「知る権利」に対する配慮の条文もこの合議によって追加された。)、1ヶにわたる審議を行い、みんなの党等の野党を含む賛成多数による可決であるにも関わらず強行採決という文面が多くのメディア上を踊った。

また、特定秘密定義や、同法に違反した場合の罰則についてデマや誤解を広める活動が左中心に行われており、実際と異なる内容のコピペ等が散乱していた。
例えば罰則が適用されるには前述の要件を伴う必要があるが、「秘密を偶然知っただけで逮捕される」「秘密と知らずに、秘密に触れることを尋ねてしまったら逮捕される」等という捏造を信じている者が少なからず存在している。
市民団体、新聞等のメディアデマ拡散を積極的に行っており、
可決されれば日本侵略戦争を開始し、徴兵制子供戦争に連れて行かれる。」(9条の会・革マル派等多数)
何が秘密かも分からないまま『秘密情報を得ようとした』として逮捕される。」(東京新聞 2013年12月8日刊)
頭で僧侶がお経を唱えるのもテロ扱いされて逮捕される。」(朝日新聞2013年12月7日21時14分)
等の、現実とかけ離れた恐怖を煽るようながなされていた。

メディアの取材方法を規制する可性があるので、自己の利益的にメディアが反発する性質を持つ法案であるため、々はこの法案の条文をしっかりと確認して、冷静に判断していくことがめられる。

同法と西山事件 ~政府の意識とメディアの意識

知る権利などというのは自明のことだ。極秘資料のスッパ抜きに次ぐスッパ抜きを! 今こそ日本中を、スッパ抜きした極秘資料でもってあふれかえさせること。
極秘資料一つ入手できない政治家政治家でないこと。新聞記者新聞記者でないことを確認しよう。
映画監督大島


子供ではあるまいし、情を通じるか否かは男女当事者同士の自由意志である。
西山記者情報入手の経路がスパイ小説もどきの高等科学的経路でなかっただけのことである。
権力側が外と重大な密約を行った。民は当然知る権利があった。その権利を阻む官僚組織の壁が厚かった。一人の記者がその壁を透して隠された事実明らかにしようとした。
官僚組織内の一人の女性がそれに関係した。事件を簡略に図式化すればそれだけのことだ。
作家五味純平


西山事件の詳細については当該記事参照であるが、簡単に言うと、西山太吉という毎日新聞記者国家機密を的として女性官僚理矢理を飲ませ、半ば強引に性的関係を結び不倫関係の既成事実を作った上で女性を脅して機密情報を持ちだした事件である。(強調箇所は裁判で事実認定されている)
同法案で処罰の対となる「著しく不当な取材」とは何か質問された際、担当大臣である務大臣は
西山事件の判例に匹敵するような行為だと考えております。」とこの事件を具体的に名しして答えており、不当な取材の定義について一例の基準を示した。

これを受けて、後述する反対ジャーナリスト等が行った「特定秘密保護法反対の臨時会見」では、以下のことが述べられた。

西山事件は有罪だと。でもね、とんでもない話。つまり、ここにいるほとんど全員がね、
たとえば国会議員やあるいは官僚の幹部に取材するときに秘書と仲良くするのは当たり前じゃないですか。
秘書と仲良くしてそっから情報を取って、それで本人にこれどうだと聞くってのは常識なんですよね。だから、西山事件が、西山さんが有罪になるってことはここにいるほとんど全員有罪になるってこと。
あのね、あれはもう亡くなったけど、あん時のね、検事が、くだらない表現をした『情を通じて』なんて。
そのね、だから情を通じるなんてのは当たり前なんだよ。
国会議員官僚の幹部の秘書達に、仲良くしてそっからある程度の情報を得て、そしてボーンとぶつける。
常識ですよね
ジャーナリスト田原総一朗(後述する反対

この発言や、会見全体から一貫してされているのは「秘密を暴くのは民の知る権利に基づく正しい事であり間違っていなかった」ということである。
つまり、西山事件を基準とした取材方法に罰則が設けられること自体に反対であるという反対の立場を明確に示している。

ゆえに「人を欺き、人に暴行を加え、 若しくは人を脅迫する行為により」の条文により罰則が制定されること自体に反対する反対側と、政府の対立はこの点において埋まることはない。

団体・個人別賛否の一覧

下の表、賛成に何故か「経団連」「創価学会」などの記述がなく、選出も不自然で途中で更新も止まり、悪意を感じる。
それを踏まえた上で参考にしてほしい。

種別 賛成 反対
政党 自由民主党 公明党 幸福実現党
日本維新会 みんなの[1]
民主党 日本共産党 生活の党 社会民主党 緑の党 新社会党
市民団体
労働組合
宗教団体等
統一教会 幸福の科学 日弁連 日本ペンクラブ 日本新聞協会 9条の会 グリーンピースジャパン アムネスティ日本 部落解放同盟 日教組 新聞労連 中核派 革マル派
際組織 国際連合人権高等弁務官事務所 ペンクラブ
研究 池田信夫 長谷部恭男 前田 白川秀樹敏英
文化
ジャーナリスト等
田母神俊雄 青山繁晴 西村幸祐 京本和也KAZUYA CHANNEL 金平茂紀 越俊太郎 香山リカ 高畑勲 山田洋二 宮崎駿 田原総一郎 吉永小百合 大竹しのぶ 菅原文太 仲代達矢

公式ニコ割アンケート

2013年11月28日に実施された公式ニコ割アンケートネット世論調査において、特定秘密保護法案に関するアンケート調が行われた。回答者は実施時間中にニコニコ動画を視聴していた122,604人のニコ動ユーザーである。

今国会での成立の是非
回答 総合 世代 性別 安倍内閣支持
50代
以上
40代 30代 20代 10代
以下
男性 女性 支持 不明 不支持
成立させるべき 36.6 45.4 41.6 38.6 27.2 20.4 43.2 29.8 60.1 15.5 9.9
審議延長が必要 30.7 23.0 27.8 32.0 32.9 28.4 30.1 31.2 26.5 42.5 30.0
案にすべき 17.6 17.6 17.3 16.7 19.4 22.9 16.2 19.1 5.5 18.0 51.3
わからない 15.1 14.0 13.4 12.7 20.4 28.2 10.4 19.8 7.9 23.9 8.8
法案成立後に最も起こり得るであろうこと
回答 総合 世代 性別
50代
以上
40代 30代 20代 10代
以下
男性 女性
スパイ天国の一掃による生活の安全化 23.7 30.0 25.4 25.5 19.2 17.7 27.4 19.9
機密情報に関する際協力の進展 28.7 30.2 32.0 27.9 25.1 21.1 32.5 24.8
民の知る権利の制約 21.8 19.7 20.2 20.3 25.9 29.5 16.5 27.2
権力による捜逮捕権の濫用 25.8 20.1 22.4 26.3 29.8 31.6 23.5 28.0

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関連項目

脚注

  1. *両党は特定秘密保護法そのものには賛成であるとして修正に応じたものの、審議状況への不満や内容への懸念から全部または一部の議員が棄権または反対票を投じている。
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