殺人とは、人を殺すことである。
また、殺人料理や殺人的スケジュールのように、多くは生き死にに関係がなさそうな単語とつなげて用い、関係した人が死んでしまうほど威力・程度などが(主に悪い意味で)凄まじいという喩えを表す。
また、法律用語における「殺人」は「故意に人を殺すこと」だけを指し、日常会話の「殺人」とは意味が違うことに注意しなければならない(殺すつもりがないのに結果的に人を死なせてしまった場合は「○○致死」などと言われる)。
概要
殺人とは、人を(故意に)殺すことである。ただし自分で自分を殺すことは自殺と呼ばれる。
また、自殺に対して他殺と呼ばれる事がある。
大半の文化で、殺人は好ましくないものとされている。しかし死刑、正当防衛、戦争、決闘、仇討ち、無礼討ち、宗教儀式、口減らしなどの様々な理由から、ある条件下での殺人を限定して容認していた場合もある。どういったケースを容認するかについては時代・文化・国家などによって多様である。
なぜなに殺人
※以下のQ&Aは、あくまでこの記事を編集した編集者たちによる一種の私見です。法的・宗教的・道義的な「正解」や「一般的な考え」であることを保証しません。
Q:どうして殺人はやってはいけないの?
A:殺人をしてはいけないのではありません。法律を違反するのがいけないのです。
Q:どうして法律で殺人は違反行為になってるの?
A:『自分がされたくないことは人にするな』
Q:自分で自分を殺すことは罪にならないの?
A:自分で自分を殺した人はもうこの世にいないので罰することが難しいのです。
Q:私はよく脳内で人を殺すのですが、これは違法行為になりますか?
Q:科学技術が発達して、遠い未来にタンパク質などの材料で人間と全く同じ生き物を製造したとして、それを壊した(殺した)場合は殺人になりますか?
A:人間と全く同じ設計図で人間と同じような生き物を人間と同じ成分で作ったとして、それが法律上「人間」と認められるかどうかの問題かと思われます。
現在は「人間と全く同じ生き物」を製造することが不可能であるため、法律はそれを想定して作られておらず、そういった生き物を「人間」と見なすかどうかは未定です。
日本法における殺人関係の法
まず、日本法において、一般的な殺人罪は刑法199条に定められている。
たったこれだけである。なお、殺人罪は予備についても処罰規定があり、こちらは201条に定められている。
第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
たとえ殺害される本人の同意があったとしても、処罰される。ただし、202条の規定により処罰されるため、刑は軽めになる。
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
203条により、未遂であっても殺人・自殺関与・同意殺人は罰せられる。
なお、これらは「人を殺すことを意図して」殺した場合に適用される点に注意せよ(なお、未必の故意に注意)。ケガさせることを意図して傷つけた結果、「結果的に死んでしまった」場合は傷害致死罪となり、205条により罰せられる。
また、「不注意により人を死なせてしまった」場合は、過失致死罪になり、210条により罰せられる。
ただし、業務上の不注意により人を死なせた場合は、業務上過失致死罪、重大な不注意により人を死なせた場合は重過失致死罪になるため、211条により罰せられる。
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
なお、内乱罪における、内乱行為で当然に発生する殺人に関しては、内乱罪で処罰されるため、改めて殺人罪で処罰されることはないというのが通例である。
なお、その他の罪の類形により、より重い罪で処断される場合もある。例えば、列車を故意に脱線転覆させたり、船を故意に転覆沈没させたりして、もって人を死に至らしめた場合、126条3項により処断される。
なお、人の命を奪う罪というのは、刑法だけではなく、他の法令にも規定されている。
コモンローにおける殺人
英米で用いられるコモンローにおいては、殺人はさらに以下の2つに大別される。
- 謀殺 - 初めから計画して殺害する、もしくは他の重罪の最中に殺害すること
- 故殺 - 殺したこと自体は意図的であるが、特に計画性のないもの(例えば喧嘩中に殺してしまったなど)。もしくは認識ある過失により人を死に至らしめてしまったもの
当然、謀殺のほうが重い罪となる。
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関連項目
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