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【マンガ】消費者庁も激おこ!法律的にNGな「No.1表示」とは? JMRA小林さん、一ノ瀬さんに聞いてきた
「顧客満足度No.1」という表現はなぜダメなのか? 日本マーケティング・リサーチ協会の一ノ瀬さんと小林さんに、「No.1表示」の問題点、正しい調査方法と表示方法を伺った。
※「非公正な「No.1 調査」への抗議状」日本マーケティング・リサーチ協会(2022年1月18日)
※「『No.1表示に関する実態調査報告書』の公表について」消費者庁(2024年9月26日)
※「消費者庁が不当な『No.1』表示を次々に行政処分」日本マーケティング・リサーチ協会(2024年3月26日)
次回は1月31日(金)公開予定
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