先日、よく行くバーにて一人で飲んでいたところ、
少し離れた席に座っていた男性が執拗に絡んで来ました。
最初は無視をしていたのですが、あまりにしつこいので
「うるさいよ、シッシ」とあしらいました。
すると相手が逆上し「殺すぞこのやろう」と言って立ち上がり
こちらへ来たので、殴ってしまいました。
すぐにお店の人が何人かで止めに入り、私は無傷でした。
そしてすぐに私はお店の外に出され、今日は帰るようにといわれ帰りました。
数日後にお店から連絡があり、相手は眼鏡を弁償するか、殴らせれば勘弁すると言ってるとのことでした。原因を作ったのは相手だったので納得はいかなかったものの、手を出したのは事実です。
私は眼鏡を弁償するから領収書見せてもらいましたが、それが金額がとんでもない値段でした(約12万円)。
もしかしたら、修理ですんだかもしれないものを新品に代えられてお金を請求された場合、全額払う義務があるのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
#3です。
>「殺すぞこのやろう」と言って立ち上がり
こちらへ来たので、殴ってしまいました。
判例に照らし合わせれば、「殺すぞ」と脅迫し、質問者によって言った以上、実質的に相手が質問者に対して「先制攻撃』を加えた、つまり先に手を出したことになりますが、いかがでしょうか?
現在の日本では、「殺すぞ」と口にされてよってこられたら、誰でもやられる!と恐怖感を持ちますし、「殺すぞ」と言うこと自体脅迫罪で、相手に対する先制攻撃が法的に認められるのではないでしょうか?
また、店の経営者や店員の責任は、どうなんでしょうか?
どうして、すぐに警官を呼ばなかったのでしょうか?
相手が「殺すぞ」と口にした脅迫罪や執拗に絡んできた暴行罪はどうなんでしょうか?
だから、私は質問者に、対決する覚悟で、警察・検察に相談に行くように進言しています。
相手が質問者を刑事告訴したら、当然相手も刑事責任を追及されますし。
余談ですが、私はかなり分厚い乱視対応のメガネをかけていますが、56000円でしたよ。
一体、12万円のメガネって、どんなメガネなんでしょうか?
みなさん、ご回答いただきありがとうございます。
一応警察に行って相談してみます。
しかし、やはり実際先に手を出したのはまずかったですね。
弁償ということなので、壊れた眼鏡はこちらに引き取らせてもらうようにします。
それで実際の金額を出してもらいその金額を支払おうと思います。
No.5
- 回答日時:
質問文をざっと読んだ限りでは、質問者様の方が不利ですね。
結論としては、相手の示した条件で12万円払って相手と「法的に有効な示談」が成立できるなら成立させるべきです。弁護士などに相談してもそう助言されるはずです。質問者様は、ご自分が非常に不利な立場にあること、今からでも相手が警察に告発できることを理解しておられないようです。「私は眼鏡を弁償するから領収書見せてもらいましたが、それが金額がとんでもない値段でした(約12万円)。もしかしたら、修理ですんだかもしれないものを新品に代えられてお金を請求された場合、全額払う義務があるのでしょうか?」
例えば眼鏡のフレームが金無垢であれば、殴られて眼鏡が吹っ飛んで全損もしくは重修理を要し、交換もしくは修理代が12万でも少しも変ではないですよ。世の中には新品価格が数十万円の眼鏡フレームも存在します。質問者様だけの常識で判断しないことです。
以下、事実関係を見ますと
1. 「先日、よく行くバーにて一人で飲んでいたところ、少し離れた席に座っていた男性が執拗に絡んで来ました」の原因が書いていないのですが、その男性は何故絡んできたのですか?この点を書いていないということは、質問者様に不利な事情があったのではと思いますが。
2. 「「うるさいよ、シッシ」とあしらいました。すると相手が逆上し「殺すぞこのやろう」と言って立ち上がりこちらへ来たので、殴ってしまいました。」
相手が先に殴ってきたわけでもなく、「殺すぞこの野郎」という言葉に実質の裏づけ(相手がナイフを持っていた、プロレスラーであった、など)があったわけでもなく「殴ってしまいました」ですから、客観的に見れば「質問者様の相手に対する暴行傷害事件」です。
事件の際は警察が呼ばれなかったようですが、店か相手が警察を呼んだら、質問者様が圧倒的に不利になる状況です。警察が呼ばれなかったのは不幸中の幸いと考えましょう。
これで示談が成立しないと、質問者様は今からでも傷害罪で書類送検、悪くすると逮捕・身柄送検となりますよ。職を失うことも覚悟しなくてはいけません。相手は、翌日に医者に行って診断書を取っていると考えるべきです。
ここは12万円を借金してでも払い、示談を成立させて下さい。
No.4
- 回答日時:
手を先に出したら最後です。
また被害を与えた方が悪いです。
ここは上記サイトにお聞きになると良いです。
アドバイスがもらえます。
No.3
- 回答日時:
とりあえず、警察に行き、相談しましょう。
もし警察が相手にしてくれなかったら、各県警本部の監察官室に相談しましょう。
また、検察庁に相談に行くのも手です。
HPで見てください。
貴方は、正当防衛ですので、一切弁償する責務はないはずです。
また、相手が「殺すぞ!」と言った以上、これは脅迫罪ですし、先に襲い掛かってきたのであれば、暴行罪です。
相手に対して、刑事告訴をちら尽かし、それでも執拗なら、本当に刑事告訴しましょう。
もし相手が、貴方を刑事告訴したら、ひるまず、びびらず、応訴して対決し、反対に損害賠償請求をしてやりましょう。
簡易裁判所で、少額訴訟制度と言うのがあり、90万円以下の裁判を扱うもので、即日で決心しますので、簡易裁判所に相談・問い合わせを。
とにかく、警察・検察に相談に行くことが先です!!!
また、大抵の県庁や市役所や弁護士会が、無料法律相談会もやっていますので、問い合わせを。
No.1
- 回答日時:
難しい質問ですね。
例えばレンズが割れただけなのに、フレームごと新品に交換した場合、あなたに支払う必要はありません。
必要なのは割れたレンズ代(仮に一枚なら一枚だけ)と、その工賃。
ただしこれには慰謝料は含まれません。
別個慰謝料を請求されたら… 。
そもそも先に絡んできたのは相手でしかも「殺すぞ」とまで言ってる。
あなたの正当防衛が認められる可能性もある。
喧嘩両成敗ということで半分の負担ということで話をされてみては?
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