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第一種住宅地域に家を建てる場合、敷地面積が70坪の場合、何坪の家を建てられますか?

A 回答 (5件)

そこの地域の都市計画による。


ちなみに地区計画や建築協定があればその内容で都市計画よりも厳しい規制を受けるからね。
その地域の建ぺい率や容積率、地区計画の有無は管轄の都市計画担当課へ。
建築協定の有無は同じく建築指導担当課へ。
ちなみに1種住宅って?
第1種低層住居専用地域か、第1種住居地域か、どちら?
ちな、建ぺい率は条件により緩和があるからね。
例、角地緩和は+10%。
防火・準防火地域で耐火建築物を建てるならやはり+10%の加算。
最大で100%の建ぺい率となる。
(民法第234条は無視)

>何坪の家を建てられますか?

何坪?が延床面積なら平屋建て以外は各階の合計だよね。
真上からの投影面積が建ぺい率と思えばわかりやすい。
床面積の合計が容積率と思えばわかりやすいが、容積率には緩和が無い代わりに容積率に対する床面積の不参入があるよ。

法律の上限がある中で、工夫(緩和の活用)するとさらに面積を稼げる。
そこらは建築士である設計担当との詰めで決めるわけ。
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天井高さが無いロフトは、一定面積まで建ぺい率の除外を受けられる。

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第一種住居地域は建ぺい率が50%、60%、80%と定められています。


希に40%の場所もあります。
容積率も100%、150%、200%、300%、400%、500%と定められています。役所か不動産屋に聞かないと分からないですね。
一般的には建ぺい率60%で容積率150%or200%が多いです。
建ぺい率60%で容積率200%だと建坪84坪まで可能
都会になると建ぺい率80%で300%が多いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/12/24 18:07

床面積は、容積率で変わる。

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建ぺい率で率で変わる。

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