「これいらなくない?」という慣習、教えてください

現在、賃貸マンションに住んでいます。契約中ですが、大家より急遽 民泊を始めるので退去依頼が来ました。転居支援金として提示は有りますが 期限がくぎられており 11月末までなら 30万 12月末までなら 25万 1月末 15万 2月末10万 それ以降は0円との内容です。
そこで質問です。
①この場合退去する義務があるのか 
②また、年末に向けて物件探しも含め余裕がなく かつ 提示金額では足が出ます。
このような場合どのように対応したらよいのでしょうか?
退去する場合に、引っ越し費用、新居の敷金・礼金は 退去時に関係なく 不測の事態の出費として請求できないでしょうか?

A 回答 (7件)

建物の賃貸借契約については,借地借家法の保護があり,


契約上定められた期間が満了しても,
それだけでは,借家人に立ち退いてもらうことはできません。

まず,前提として,次の契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に,
借家人に対して,契約を更新しない旨の通知を
しなければなりませんし,

さらに,契約を更新しないことについて,
「正当事由」のあることが必要とされています。

この「正当事由」があるかないかの判断については,
貸主の側の事情だけでなく,借主側の事情も当然考慮されることになり,
その双方が建物の使用を必要とする事情のほか,
建物の賃貸借に関する従前の経過,建物の利用状況及び
建物の現況などが考慮されます。

さらに,いわゆる立退料の提示があった場合には,
そのことも考慮して判断されることになります。
https://www.aiben.jp/page/library/gyokaisi/g1910 …



①この場合退去する義務があるのか 
  ↑
詳細が分りませんが、文面だけから
判断するに、義務は無いと思われます。



②また、年末に向けて物件探しも含め余裕がなく 
かつ 提示金額では足が出ます。
 ↑
正当な理由はなさそうですね。

拒否するか、交渉して、立ち退き料を
釣り上げるとか
ですね。
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退去通告がしたので後か6カ月後まで猶予


それでも、契約書を優先する時代なので
次回更新しないので出ていく日が更新前日までズレるだけす。

早期退去したら、お金を払う方法ですね。

子どもがいたり、高齢者だと
金額は多いだけどね。 学区内で探す手間
老人向け賃貸は中々見つからない。
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大家からの退去要請はいつの話ですか?


今は12月ですよね?
大家の言う11月末までの退去なら~、という条件があるなら半年以上前の退去要請ですよね?
そうなると退去義務がないという回答がありますが、大家は契約書に則って退去要請をしている以上、契約書に署名捺印をしたならそれに従うのが義務です。
一般的に半年から1年前の退去要請なら、大家都合の退去の要求でも裁判で認められますよ。
契約書が非常識過ぎるならともかく、常識的な契約書であるなら、契約書通りにするのが義務なのです。
ましてや、最も早い退去なら30万円は出してもらえる訳ですから、一人暮らしだとするなら十分な費用ではないですか?
交渉するなら原状回復などの退去費用をゼロにしてもらうくらいでしょう。

ここへの質問が単に遅かっただけで、契約書を無視してすぐに出ていけというような退去要請なら義務ではなくなります。
その場合はお金を請求するやり方より、退去までの家賃はゼロ、原状回復費用もゼロという形であなたの出費を減らすやり方の方がうまくいきやすいです。
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①この場合退去する義務があるのか



ありません。

②このような場合どのように対応したらよいのでしょうか?

出ていきたくないなら突っぱねればいいだけです。

金額によっては出ていってもいいと思うなら、交渉する余地は当然あります。
現実的な交渉の目標としては、「1年分の家賃+引っ越し代+α(家具家電等)」くらいかと思います。
もちろん、上記は目標なので、交渉の開始時にはその倍くらいから始めてください。

明らかに勝ち確定案件なので、協力してくれる弁護士さんもいくらでも見つかると思います。
弁護士さんに着手金と成功報酬を払う必要がありますが、弁護士さんに入ってもらえば、弁護士代をペイできるくらい、個人で交渉するより大きな金額を引っ張れると思います。

一つだけリスクをいえば、大家が「民泊やめた。今まで通り住んでいいよ」ってなった場合、弁護士代が単純マイナスになってしまうことでしょうか。
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それは無茶苦茶です。


退去する義務なんて無いどころか、逆に最低限でも引越し費用払うのが家主の義務です。
誠意のかけらも見られない。
自治体の賃貸トラブル相談窓口や弁護士などに相談した方が良さそうですね。
仮に裁判になったとしても、100%あなたが勝ちます。
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>>ありがとうございます。

義務はないのなら出ていかないと主張することもできるのですか

できると思います。ただ、バブル期の地上げ屋みたいな感じで、いろいろな手法をつかって追い出しにかかってくるのではないでしょうか?

地上げなら、「ここは先祖伝来の土地だ」みたいな戦う意義があれば別でしょうけど、賃貸マンションだと、どうなんでしょうね?
お金かかるけど、まずは弁護士さんに相談がいいのかも?(あまり弁護士さんに期待しないほうがいいけどね)
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①退去する義務は無いでしょう。


②なかなか難しいですね。この民泊転換の話は京都で問題になっていました。賃貸マンションよりも、民泊経営のほうが儲かるってことが理由のようです。
京都の場合は、退去依頼から攻めるのではなくて、賃貸料金の大幅値上げって方法でした。「高額家賃を払うのが嫌なら、出て行け!」って感じ。
質問者さんの場合「転居支援金をもっと増やしてくれたら、退去するが・・」と条件闘争に持ち込むのがいいのかもしれないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。義務はないのなら出ていかないと主張することもできるのですか

お礼日時:2024/12/17 10:21

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