2024年に成し遂げたこと

不正受給に該当するか教えてください!

A駅からB駅までの6ヶ月定期を購入しました
往路は電車、復路は時々徒歩
会社からは交通費6カ月分を支給されています

さて、復路で時々徒歩で帰ることは不正受給なのでしょうか?

A 回答 (23件中1~10件)

まったく不正受給じゃない。

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会社から定期券購入しているかどうかの確認がないのとちゃんと遅刻とかせずに会社に来て仕事を真面目にこなしていたら基本的には問題ないです。



ま、要するに会社や他の上司や先輩から信用されているかどうか?がポイントです。

自分は以前の会社で通勤定期買ってましたけど途中下車とか色んなことに使ってましたからね。

休日に仕事とは関係ないことで外出するときとかも定期券使っていたしな!
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歩いても通勤出来る距離なんですね?バスですか?


多分歩いているところを他の人に見られたらのでしょう?
定期券を買わないで自転車、または他の人の車に乗せてもらって通勤するのは不正になりますが、定期券を買って歩くのは問題ないと思います。
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定期を購入してるんですよね?


それなら不正受給にはならないですね。
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何の問題もありません。

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私も問題ないと判断しています。


ちゃんと6ヶ月所定の定期券を買っていますよ。
帰りにたまに気分転換でA駅とB駅間歩いていたよとしても、基本的にはお咎めないはずです。
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定期6ヶ月買って、区間も申請の区間を買っているんだから、問題無いと思うよ!


但し、復路で時々、徒歩で歩いている時に、事故に遭うと…
ちょと、話しが違ってくるかも?
例えば、こんな話しがあります。
ワタシのいた会社でチラホラ出た話しなんだけど…
そこは、クルマ通勤がほぼ全員の会社。
お昼のお弁当にコンビニで通勤途中に寄る社員が多いのね!
このコンビニに寄る行為が通勤途上とは言えないと言う判断になるの。
だから、コンビニの為の寄り道とかは通勤途上とは言えない。
事故とかあった場合にね!
こんなことから、徒歩の時、事件、事故に遭遇しても、通勤途上の災害では無いと判断されるかも?
何も起こらなければ問題無いと思いますよ!
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定期買ってるから不正受給ではない


ただし、歩いている時に事故にあっても労災はおりません。
逆に定期代だけもらって歩いている場合は不正受給に該当します。この場合も通勤時の事故は労災にならない。
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不正受給ではないですよ。


徒歩で通勤できる距離なのに、わざわざ隣の駅へ行って、電車通勤の
請求を出し、それで徒歩通勤していれば不正受給ですが
その逆なら、問題はないです。

ただ、他の方々もおっしゃっているように
徒歩で交通事故にあったら、スムーズな扱いはされない・・

貴方の質問に関してなら、大丈夫です(^o^)
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他の人と同じ意見です。

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