十七条憲法とは、聖徳太子が制定したとされる成文法である。
概要
「日本書紀」によれば西暦604年、推古天皇12年に聖徳太子が制定したとされるが「上宮聖徳法王帝説」は605年とするがいずれも後年の成立で同時代資料ではない。原文は漢文。
江戸時代から後世の創作と指摘されており、12条にて後年の西暦701年の大宝律令以後に使われた「国司」という用語が使われていることなどが矛盾として挙げられる。
憲法といっても近代憲法とは異なり、役人の服務規程である。
内容
四条、礼儀は大事にしなさい。
五条、訴訟は公正にしなさい。賄賂とかもらって不公平に裁くなよ。
六条、善行をつみなさい。悪さはするなよ。
七条、職権濫用するなよ。
十条、怒ってばかりいるなよ。
十一条、信賞必罰。
十六条、農繁期に農民を使役するのはやめろよ。
十七条、独断はするな。周りによく相談して決めろ。
関連項目
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