水道法において、次のように定められています。 「簡易専用水道」とは、水道水のみを水源とし、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える貯水槽水道です。(水道事業に供する水道、専用水道に該当するものを除きます。) 簡易専用水道の設置者(所有者)は、管理基準に従い簡易専用水道の管理を実施し、その簡易専用水道の管理について、厚生労働大臣登録検査機関が実施する検査(有料)を受ける義務があります。 なお、この検査は、貯水槽の清掃が基準どおり定期に実施されているか、施設の衛生状態は良好か、図面・管理記録が保管されているか等をチェックする検査で、1年以内ごとに1回受検するものです。(水道法第34条の2第1項、第2項)