相談の広場
こちらの職場は、11:20~12:20が昼休みとなっています。
有給休暇を時間単位で取る場合、「1時間単位」となるので、9:00~12:00という時間帯で休暇を取る場合が出てきます。
以下の2点について、どう考えるのが合っているかお聞きしたいです。
1.午前の仕事(11:20)が終了した時点で帰る場合
(1)昼休みは11:20からであるが、12:00まで仕事をして帰る
(2)11:20から昼休みを取って昼食をとるなどし、12:00になったら帰る
2.朝から休暇を取り、12:00に向けて出勤した場合
(1)12:00からが働く時間であり、休憩時間は無し
(2)12:00までには出勤しているが、昼休みが終わる12:20までは
仕事から解放される時間として休憩していてよい
現在、1については(1)の考え方で、2については明確なやり方はしておらず、自分なら(2)の考え方をしています。
どの方法が考え方として正しいのか、皆さんのお知恵を拝借します。
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> こちらの職場は、11:20~12:20が昼休みとなっています。
> 有給休暇を時間単位で取る場合、「1時間単位」となるので、9:00~12:00という時間帯で休暇を取る場合が出てきます。
>
> 以下の2点について、どう考えるのが合っているかお聞きしたいです。
>
> 1.午前の仕事(11:20)が終了した時点で帰る場合
> (1)昼休みは11:20からであるが、12:00まで仕事をして帰る
> (2)11:20から昼休みを取って昼食をとるなどし、12:00になったら帰る
>
> 2.朝から休暇を取り、12:00に向けて出勤した場合
> (1)12:00からが働く時間であり、休憩時間は無し
> (2)12:00までには出勤しているが、昼休みが終わる12:20までは
> 仕事から解放される時間として休憩していてよい
>
> 現在、1については(1)の考え方で、2については明確なやり方はしておらず、自分なら(2)の考え方をしています。
>
> どの方法が考え方として正しいのか、皆さんのお知恵を拝借します。
>
こんばんは。私見ですが…
勤務時間が不明なので憶測ですが
休憩時間に有休消化は出来ません
なので休憩時間を除いて1時間とする必要があると思います
勤務開始が9時として3時間有休であれば昼休憩を除き13時までが有給時間でしょう
9:00~11:20…2:20
12:20~13:00…0:40
合計 3:00
昼休憩がある程度自由取得が可能であれば変動も可能でしょうが固定であれば
昼時間は除いて時間計算が必要と考えます
午前中で帰宅する場合は昼が11:20ですから20分については早退処理になろうかと考えます
昼から出金の場合は1時間になる時間での出勤でしょう
後はご判断ください
とりあえず
こんばんは。
1(1)について。
貴社の業種がわかりませんが、休憩時間は業種による例外、もしくは就業規則による変更を認めている規定がある場合でも判断は変わってくる部分があると思います。
で(1)(2)について、
> 有給休暇を時間単位で取る場合、「1時間単位」となるので、9:00~12:00という時間帯で休暇を取る場合が出てきます。
9:00~で有給休暇を取得するのであれば、9:00~12:00まで労働するということはありえないのですが、質問が問題あるのかと思います。
> 2.朝から休暇を取り、12:00に向けて出勤した場合
> (1)12:00からが働く時間であり、休憩時間は無し
規定として、休憩が12:20までであれば、12:00から労働するという要件が貴社として整合性があるのかどうか不明です。
> (2)12:00までには出勤しているが、昼休みが終わる12:20までは
> 仕事から解放される時間として休憩していてよい
休憩は労働時間の合間に取る必要がありますので、業務開始前の時間を休憩とすることはできません。
> こちらの職場は、11:20~12:20が昼休みとなっています。
> 有給休暇を時間単位で取る場合、「1時間単位」となるので、9:00~12:00という時間帯で休暇を取る場合が出てきます。
>
> 以下の2点について、どう考えるのが合っているかお聞きしたいです。
>
> 1.午前の仕事(11:20)が終了した時点で帰る場合
> (1)昼休みは11:20からであるが、12:00まで仕事をして帰る
> (2)11:20から昼休みを取って昼食をとるなどし、12:00になったら帰る
>
> 2.朝から休暇を取り、12:00に向けて出勤した場合
> (1)12:00からが働く時間であり、休憩時間は無し
> (2)12:00までには出勤しているが、昼休みが終わる12:20までは
> 仕事から解放される時間として休憩していてよい
>
> 現在、1については(1)の考え方で、2については明確なやり方はしておらず、自分なら(2)の考え方をしています。
>
> どの方法が考え方として正しいのか、皆さんのお知恵を拝借します。
>
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> こちらの職場は、11:20~12:20が昼休みとなっています。
> 有給休暇を時間単位で取る場合、「1時間単位」となるので、9:00~12:00という時間帯で休暇を取る場合が出てきます。
>
> 以下の2点について、どう考えるのが合っているかお聞きしたいです。
>
<修正しました>
弊社のルールに当てはめると
9時から3時間の時間有休取得して、12:20(昼休み明け)から通常業務か、ほかの皆さんが仰るように、9時から2時間有休、20分欠勤(無給)のいずれかです。
前者のように時間有休取得しても、その日は出勤したのと同じ賃金がもらえるだけで、昼休憩と40分かぶっている分余計にもらえるというのはありません。
あくまでも有給休暇は「休んでも賃金が減らない」であって、「有休で休んだ時間分賃金がもらえるではない」だからです。
こんにちは。
質問者さんへのお返事ではありませんが、ちょっと気になったので。
> 前者のように時間有休取得しても、その日は出勤したのと同じ賃金がもらえるだけで、昼休憩と40分かぶっている分余計にもらえるというのはありません。
時間単位の有給休暇を3時間取得したのであれば、時間単位の有給休暇3時間分の賃金の支払いが必要です。
記載の内容ですと、3時間の時間単位の有給休暇を取得した際に、2時間20分分の賃金しか支払っていないことになり、正しく賃金が支払われていないと考えます。
時間単位の有給休暇の賃金について
「時間単位年休1時間分の賃金額は、①平均賃金 ②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金③標準報酬日額(労使協定が必要)をその日の所定労働時間数で割った額になります。」
就業時間が例えば9時から18時で12時から1時間が昼休憩(無給)で、9時から12時までの3時間の時間有休は、もちろん3時間分の時給を支払います。本題は11:20-12:20が休憩時間(無給)を挟むため、このようになると考えています。
厚労省のQ&Aでは、『年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。』とされています。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
無給の時間に賃金を払うことは謳っていないという認識です。
もし、取得した時間有休の時給がまるまるもらえるとなれば、例えば1日7.5時間の労働者が1日有休取得よりも8時間の時間有休を取得する方が0.5時間分多くもらえる、というのはおかしい話だと思っています。
残業は1分単位なのに有休はなぜ1時間単位なの、と社員に聞かれることがありますが、本来の有休は1日単位での取得であり、より使いやすくするために1時間単位での取得を認めたという理解です。これ以上細かい運用は本来の1日単位というものを損なうので譲歩した結果が1時間単位だと愚考いたします。
翻って休憩時間を挟む場合に1時間に満たない半端の時間を欠勤にして無理矢理1時間単位にする、というのは、給料が減るので労働者の利益を損なっているように思いました。
> こんにちは。
>
> 質問者さんへのお返事ではありませんが、ちょっと気になったので。
>
> > 前者のように時間有休取得しても、その日は出勤したのと同じ賃金がもらえるだけで、昼休憩と40分かぶっている分余計にもらえるというのはありません。
>
> 時間単位の有給休暇を3時間取得したのであれば、時間単位の有給休暇3時間分の賃金の支払いが必要です。
> 記載の内容ですと、3時間の時間単位の有給休暇を取得した際に、2時間20分分の賃金しか支払っていないことになり、正しく賃金が支払われていないと考えます。
>
> 時間単位の有給休暇の賃金について
> 「時間単位年休1時間分の賃金額は、①平均賃金 ②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金③標準報酬日額(労使協定が必要)をその日の所定労働時間数で割った額になります。」
横からですが、私も気になったので。
みそがすきさんへ
>就業時間が例えば9時から18時で12時から1時間が昼休憩(無給)で、9時から12時までの3時間の時間有休は、もちろん3時間分の時給を支払います。本題は11:20-12:20が休憩時間(無給)を挟むため、このようになると考えています。
この場合、9時から4時間の時間有給の際はどうされるのでしょうか。9時から13時まで休みになるのでしょうか。腑に落ちません。
有給休暇が、労働義務の免除であるとする裁判例等からすれば、無給の時間(=労働義務のない時間)に有給休暇を取得することはできないのではないでしょうか。
とすると、4時間の有給休暇は、9時から14時休み(うち1時間は無給時間)となると考えるのですが、いかがでしょうか。
当初の質問例に戻って、9時から11時までの2時間有給を使って20分の欠勤とするか、9時から13時までで3時間有給を使うのかどちらか、という処理が妥当だというのが私の見解です。
上記の考えからいけば、そも、1日7.5時間の労働者が1日8時間の時間有休を取得することはできません。
質問者様へ 本題から外れてしまって申し訳ありません。
小職が社員に説明するときは次のように説明しています。
時間有休はお釣りがでない100円引きクーポン券と同じで、100円以上で使い場合は100円として機能して、100円未満で使ってもお金はもらえない、だからうまく1時間になるように半端が出来ないように取得して、と言ってます。今のところ弊社では1時間未満で時間有休を使った人はいないようです。
ちなみに弊社は昼休憩を挟んで午前休、午後休としていて時間は同じではありませんが、0.5日として計算しています。 法律も0.5日の時間をきっちり同じになるように求めていませんし、それで不合理とは小職は考えません。
> この場合、9時から4時間の時間有給の際はどうされるのでしょうか。9時から13時まで休みになるのでしょうか。腑に落ちません。
> 有給休暇が、労働義務の免除であるとする裁判例等からすれば、無給の時間(=労働義務のない時間)に有給休暇を取得することはできないのではないでしょうか。
>
4時間取得したい場合は、9-12、13-14の時間有休です。
無給の休憩時間を含む必要はありません。
> 当初の質問例に戻って、9時から11時までの2時間有給を使って20分の欠勤とするか、9時から13時までで3時間有給を使うのかどちらか、という処理が妥当だというのが私の見解です。
>
法理は1時間未満の休暇を否定する仕組みでは無いと考えています。
「給料が減らない仕組み」なのですから、1時間有休で30分早く退社したら30分働いたのと同じ給料がもらえるだけです。
1時間未満で急に休みたいときに、収入が減る欠勤しか無い、というのもなんとなく無慈悲なような気がして、これまで述べたように解釈しています。
> 上記の考えからいけば、そも、1日7.5時間の労働者が1日8時間の時間有休を取得することはできません。
>
労働していない時間に対して賃金は発生しないことから、1時間未満に対して時間有休を取った場合に、1時間分まるまる支給することはないという極端な例として挙げさせていただきました。
こんにちは。
> 無給の時間に賃金を払うことは謳っていないという認識です。
論調的におかしいかなと思いますが、判断する立場にはいませんので、労働局などで貴社のルールが誤っていないのかを確認してください。個人的には賃金については未払いとかんがえます。
9:00~11:20の労働に対して、3時間の時間単位の有給休暇を与えるとすることは貴社のルールに規定されているのであれば問題ないと思います。
ただし、3時間の有給休暇に対して、2時間20分の労働賃金しか支払わないとすることは有給休暇の賃金を正しく支払っていないと考えます。
時間単位の有給休暇(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf
「時間単位年休1時間分の賃金額は、①平均賃金 ②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金③標準報酬日額(労使協定が必要)をその日の所定労働時間数で割った額になります。」
無給となる時間分を支払わないとするのであれば、そもそも労働を免除されている時間分について時間単位の有給休暇を取得できる考えが誤っていると思います(貴社の考え方は分単位の有給休暇であれば可能かもしれませんが、分単位の有給休暇は認められている制度ではありません)。
> 例えば1日7.5時間の労働者が1日有休取得よりも8時間の時間有休を取得する方が0.5時間分多くもらえる
そもそも1日の所定労働時間を超えて、時間単位の有給休暇を取得することはできませんから、記載の事象は生じえません。
> 1時間未満に対して時間有休を取った場合に、1時間分まるまる支給することはないという極端な例として挙げさせていただきました。
1時間単位の有給休暇を付与したのであれば、法の定める賃金を支払う必要があるでしょう。減額してもよいとする根拠はないですよ。
> もし、取得した時間有休の時給がまるまるもらえるとなれば、例えば1日7.5時間の労働者が1日有休取得よりも8時間の時間有休を取得する方が0.5時間分多くもらえる、というのはおかしい話だと思っています。
> 1時間未満に対して時間有休を取った場合に、1時間分まるまる支給することはないという極端な例として挙げさせていただきました。
皆さま
最初に質問した者です。
いろいろと教えてくださりありがとうございます。
ただ今、9~12時に有給休暇を取得した者が
その日の午後6時~8時に2時間残業し、
午後5時~6時の1時間は残業していない(休憩時間)ので、
法定内・法定外の労働時間を計算しているところです。
それに合わせ、12:00~12:20の20分間について
本来の休み時間(11:20~12:20)明けから働くとするか、
有給休暇を取得し終えた12:00から働くものなのかを
上の者と考えているところです。
結論が出ましたらこちらでお知らせします。
*******************************
ここから結論を追加で書き込みます。
午後からの仕事開始は、本来の昼休み明けである12:20から
勤務するものとします。
12:20~17:00までの4時間40分と、
実際に残業を始めた18:00~20:00の2時間が残業、
この日の労働時間は6時間40分となり、2時間分の残業は
法定内で1.0倍としました。
本題である、昼休みに掛かる有給休暇については、
昼休みの時間分の賃金を支払うということではなく、
1時間単位の有給休暇取得のため、11:00~11:20の
半端な部分を「欠勤」として控除することのないよう、
12時までという申請の仕方にしています。
午前・午後の大きな括りで休暇を取るとしたら、
9:00~13:00(午前)
13:00~17:00(午後)
という半日ずつ休暇を取るのが分かりやすいのか、と考えます。
皆さん、ありがとうございました。
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