民事・家事分野の裁判手続における文字の取扱いについて
令和6年7月16日から裁判所で導入が開始(※)されるe事件管理システムは、情報システムの整備に関する政府の方針等も踏まえ、使用可能な文字がJISX0213(約1万文字)の範囲に限定されています。この新システムの導入を契機として、また、常用漢字表における字種・字形についての考え方 (平成28年2月29日付け文化審議会国語分科会「常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)」参照)を踏まえ、事務を合理化する趣旨から、最高裁判所では、民事・家事分野の裁判事務処理に当たっては、字種が同じ文字は、字形や字体の違いにかかわらず、区別せずに同一のものと取り扱うことを原則とするとともに、裁判文書の作成に当たって、裁判事務システム又は裁判所職員のパソコンでそれぞれ標準的に入力することができる範囲の文字のみを使用することを原則とすることとされました。
また、この趣旨は、最高裁判所に限らず裁判事務一般においても妥当するものと考えられることから、全国の裁判所に対し、この取扱いが周知されています。
このような裁判所システム等の仕様上の制限及び上記取扱いによる場合、当事者の氏名等について、裁判関係書類に記載された事項と登記や供託書、戸籍等に記載又は記録されている事項とで、同一の文字(同一の字種)ではあるものの、字形や字体が異なるもの(例えば、「高」と「髙」など)が用いられる場合があります。
なお、そのような場合であっても、戸籍や登記、供託手続等における支障は生じません。
※同日から導入されるのは、最高裁判所、広島高等裁判所(支部は除く。)・広島地方裁判所(支部は除く。)・広島家庭裁判所(支部は除く。)・広島簡易裁判所及び札幌高等裁判所・札幌地方裁判所(支部は除く。)・札幌家庭裁判所(支部及び出張所は除く。)・札幌簡易裁判所