先程、警察の方が来られて自宅PCを押収されたました。
警察からは事情を聞きたいので近々警察署に来てくださいと言われました。
ただ、玄関で内容を説明している時に写真を取られたり、PCの設置している場所の
写真を撮られたりしました。
前職の会社でIT責任者でした。アクセスしたのは私が作成したシステムですWEBから
利用できるシステムで主に顧客情報が載っております。退職後は管理者のIDでアクセス
しましたが特に個人情報等を持ち出しはしておりません。ただ、ブラウザの機能で
パスワードが残っていたので興味本位で中を閲覧しました。
ただ、押収されたPCの中には前職で利用したメールデータ、資料等が保存されています。
中には個人情報に関するものもあります。これらは自分を守るために保存しておりました。
それは退職前に経営陣に関して内部告発をして退職しました。
教えて頂きたいとことは今後どのようになるのか。これらで起訴されるのでしょうか。
起訴された場合、実際の罰金等を知っていれば教えてください。
唐突な内容で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
どのように主張するかはきちんと弁護士と協議の上で決めて下さい。
先に上げた判例では、興味本位で女性のメールをのぞき見たり、エロメールを細工したりして実刑を喰らっています。
奥歯が浮くかもしれませんが、
「会社のセキュリティに不安があった」
とかのたまった方がよほど大義名分があると思います。
(もちろん、こんな主張をそのまま受け入れてくれるほど甘くはないけど、それで押し通す。悪意を立証する責任は訴追側にあります)
実害があるかどうかは押収されたpcの内容も関連してくると思います。
不正アクセスの事実があり(ここで言う事実とは真実という意味ではない)
捜査の対象にされたのです。
現在は証拠調べの段階であり、その捜査中にどんなびっくり箱が出てくるか分かったもんじゃありません。
俺が会社なら、優秀なハッカーを雇って、あなたのPCへ事前にあなたが普段の業務上からは知り得ない重大な企業秘密でも潜り込ませておいて、ホラ、情報を盗み出している、とでもやるかもしれません。
(まあ、こういうのは映画の中だけの話ですけどね、とは言え・・・)
企業秘密とは、それなりに秘密として保護されていて安易に一般社員などが手に入れられないものを言いますので、通常の業務内で知り得る情報を自宅に持ち帰っているぐらいでは大した事ではありません。
本来なら企業秘密を扱う部署は、毎日手荷物検査を受け、個人PCは一切持込禁止、ネットへのアクセスも制限された上に全て監視されるのが普通(?)でしょう。
そのような状況から故意に盗み出した「ような」場合を、不正取得した秘密情報と言えます。
たぶん(あくまで「たぶん」です)大した事にはならないとは思いますが、警察もそれなりの人員を動かし税金を使っているので、間違いでした、では済みません。
強硬な取り調べなども予想されますので、
(警察のスタンスは「無罪が証明されるまでは犯罪者」)
やはり、さっさと弁護士を探すべきと思います。
(弁護士会その他)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E3%82%A2%E3%82%A...
50万円以下の罰金です。
30万円前後の例↓
http://questionbox.jp.msn.com/qa4572699.html
50万円か懲役1年↓
高松地方裁判所丸亀支部判決 (平成14年10月16日)では、
懲役1年(執行猶予3年)の判決でした。
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa1093199.html
訴えられたら起訴されるでしょうね、そうしないと罰金等が 決まりませんから。
警察が捜査して 問題なし と判断されれば 起訴は されませんが。
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/law199908.html
罰金刑(50万以下)だと思います。
どのような理由があっても退職後に不正アクセスを行ってるので
この部分に関しては逃れることはできません。
ほかの部分は、通常は許容される範囲にはあると思います。
ありがとうございます。不正アクセスは仕方ない感じなんですね。
以前に回答したように、不正アクセス禁止法で有罪になった場合の罰則は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(第8条)です。
ただ、押収されたPCに前職の個人情報を含む営業秘密情報が含まれていたとなると、不正競争防止法に抵触する可能性があり、この場合の罰則は「10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金」(第21条)と重くなります。
また、業務上横領(刑法253条)の適用もあり得ます。この場合は「10年以下の懲役」です。
実際に起訴されたとしても、裁判が始まる前に裁判所に呼び出され和解勧告があると思います。
ありがとうございます。不正アクセスで調査しておいて、不正競争防止法等も対象になるのでしょうか。
不正アクセスで調査しておいて、不正競争防止法等も対象になるのでしょうか。
捜査令状の容疑は確認しましたか?
不正アクセス禁止法の容疑で捜査したところ不正競争防止法違反で立件可能な証拠が揃ったとしたら、不正競争防止法違反に切り換えて起訴する場合もあります。
ありがとうございます。
捜査令状には不正アクセス禁止法と書かれておりました。ただ、企業に
被害を出さなくても不正競争防止法違反になるのでしょうか。
不正アクセスはそれだけで違法です。
ただ、興味本位で観覧しただけなら悪質ではないですし少量の罰金刑で済むと思います。
場合によっては不起訴で終了する可能性もあります。
前職で利用したメールデータ、資料等については今回の件とは何も関係がありません。
取得日時などは調べればすぐわかることですし、それが不正アクセス防止法違反に悪影響を及ぼすようなことはありません。
ありがとうございます。悪質でなく、興味本位だったと言うことを
主張します。
どのように主張するかはきちんと弁護士と協議の上で決めて下さい。
先に上げた判例では、興味本位で女性のメールをのぞき見たり、エロメールを細工したりして実刑を喰らっています。
奥歯が浮くかもしれませんが、
「会社のセキュリティに不安があった」
とかのたまった方がよほど大義名分があると思います。
(もちろん、こんな主張をそのまま受け入れてくれるほど甘くはないけど、それで押し通す。悪意を立証する責任は訴追側にあります)
実害があるかどうかは押収されたpcの内容も関連してくると思います。
不正アクセスの事実があり(ここで言う事実とは真実という意味ではない)
捜査の対象にされたのです。
現在は証拠調べの段階であり、その捜査中にどんなびっくり箱が出てくるか分かったもんじゃありません。
俺が会社なら、優秀なハッカーを雇って、あなたのPCへ事前にあなたが普段の業務上からは知り得ない重大な企業秘密でも潜り込ませておいて、ホラ、情報を盗み出している、とでもやるかもしれません。
(まあ、こういうのは映画の中だけの話ですけどね、とは言え・・・)
企業秘密とは、それなりに秘密として保護されていて安易に一般社員などが手に入れられないものを言いますので、通常の業務内で知り得る情報を自宅に持ち帰っているぐらいでは大した事ではありません。
本来なら企業秘密を扱う部署は、毎日手荷物検査を受け、個人PCは一切持込禁止、ネットへのアクセスも制限された上に全て監視されるのが普通(?)でしょう。
そのような状況から故意に盗み出した「ような」場合を、不正取得した秘密情報と言えます。
たぶん(あくまで「たぶん」です)大した事にはならないとは思いますが、警察もそれなりの人員を動かし税金を使っているので、間違いでした、では済みません。
強硬な取り調べなども予想されますので、
(警察のスタンスは「無罪が証明されるまでは犯罪者」)
やはり、さっさと弁護士を探すべきと思います。
(弁護士会その他)
ありがとうございます。弁護士と相談します。
>被害を出さなくても不正競争防止法違反になるのでしょうか。
なります。
実際に被害が出てからでは遅いですから。
ありがとうございます。弁護士と相談します。