【大喜利】【投稿~1/20】 追い込まれた犯人が咄嗟に言った一言とは?

2024年中に特別支給の厚生年金を90万もらっていた場合、公的年金等の控除は、65歳未満の60万ですか?それとも65歳以上の110万ですか?
確定申告する2025年の2月には65歳になっています。
ちなみに源泉徴収は、108万未満なので0円でした。
去年の給与収入240万で年末調整済ですが、年金といっしょに確定申告しないといけませんか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    質問の意味は、65歳なら、公的年金等の控除が110万なので、年金所得はゼロですが、64歳なら公的年金等の控除が60万でゼロにはならないので、給与収入といっしょに確定申告が必要ではないかということです。今月1月に65歳になってますが、年金の対象が64歳なので、どちらの判断になるのでしょうか?

      補足日時:2025/01/21 20:40
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A 回答 (3件)

2024年12月31日の年齢で判断します。



https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOZ000000/41-1 …
>4 第1項の個人の年齢が65歳以上であるかどうかの判定はその年12月31日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第2条第1項第42号に規定する出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢によるものとし、第2項の居住者又は前項の非居住者の年齢が65歳以上であるかどうかの判定はその年12月31日の年齢によるものとする。
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この回答へのお礼

そうですね!
わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/21 20:53

2024年の収入についての確定申告です。


2024年の年齢64歳で計算します。
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この回答へのお礼

そうですか?
ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/21 20:52

今年の3月中旬までにしなけれ合計らない確定申告は、2024年中に受け取った収入に対して行うものです。


なので、2024年中に受け取った合計収入に対して確定申告します。年末調整されていても、そこに厚生年金が入っていなければ、合わせて今回の確定申告にします。なお、振り込みが今年になった分は翌年の確定申告になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問の意味は、65歳なら、公的年金等の控除が110万なので、年金所得はゼロですが、64歳なら公的年金等の控除が60万でゼロにはならないので、給与収入といっしょに確定申告が必要ではないかということです。
ややこしくてすみませんでした。

お礼日時:2025/01/21 20:36

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