A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
お気持ちはわかるんですが,相続放棄をしなければその中澤某氏の負債も何もかもを承継する羽目に陥るだけです。
相続放棄をするには期限も限られている(自分に相続権があることを知ってから3か月以内)ので,早々に手続きをとってほうがいいと思います。なお,費用を安く抑えたいのであれば,ご自分で相続放棄の手続きをとればいいだけの話です。専門家士業者に依頼するから手続き代行分の報酬を支払うことになるんです。必要書類の取得から裁判所に提出する申述書の作成・提出まで自分でやるなら,そこまでは費用はかかりません。
ですが送られてきた相続関係説明図(法定相続一覧図と違って相続関係者名が記載されていないのは,役所も個人情報を保護しなければならないため)によると,傍系血族の相続放棄になるんですよね。これが直系卑属(図でいうABC)の相続放棄だったら簡単なんですけど,傍系血族の戸籍集めはけっこう難しい部分があります。
また役所がこういう書類を送ってくるのは,たいていは被相続人の死亡から相当な時間が経過してからです(役所も,納期限の経過後でないと督促もできないし,戸籍集めをして相続人を捜索する時間がかかるから)。現時点で,中澤某氏の死亡日からは3か月以上が経過しているかもしれません(僕が関与したことのある相続放棄事例では,3か月はとうに過ぎていた)。
ただ,相続放棄の起算点は,必ずしも被相続人(本例での中澤某氏)の死亡日になるとは限りません(中澤某氏の子であるABCの相続放棄では,起算点は中澤某氏の死亡日だったと思われる)。そこはプロならなんとかできることもあるけど,素人がそれを疎明するのはちょっと難しい部分もあります。そのようなことを考えると,専門家士業者(弁護士に頼んだほうが楽かもだけど高い。費用を少しでも抑えたいのであれば司法書士のほうがいいかも)に依頼したほうが早く楽になれると思います。
No.6
- 回答日時:
先ず、相続関係を写真に沿って確認してみたいと思います。
(1)中沢と云う人が被相続人(亡くなった人=写真中段の真ん中の人)ですか?
そうすると「僕」と書いてある人がご質問者さんですね。
(2)若し、被相続人が中沢さんの場合には法律的には、この写真を見る限り「中沢さんの子供=写真ではA、B、Cと思われる人達」が相続人です。
仮に「A、B、Cの3人共に亡くなっているなら、その子供たち(=中沢さんの孫)」が居れば「代襲相続人」となりますが、写真にはそのような関係とは読み取れないので、「代襲相続人」はいないと想像できます。
(3)つまり「僕(ご質問者さん)」は血族はありますが法定相続人ではありません。
(4)従って相続人でないなら当然「相続放棄」する必要もありません。
(5)相続関係が(1)~(3)以外の時は改めて補足投稿して下さい。
※(1)~(3)で仮定した相続関係なら、郵送で送って来た人に「何故送って来たのか、その理由は何か」を確認されることをお勧めします。
確認する場合には後日のために「文書」(「出来れば内容証明」)を郵送されることをお勧めします。
No.5
- 回答日時:
関係ないとは言えませんね。
本来相続人である方々が相続放棄を行い、第二順位第三順位と確認していくことで、あなたは現在相続人ということを示しているかと思います。
その資料が市役所からということですが、昨今いろいろな詐欺があります。
郵便物記載の連絡先などは詐欺をする側が記載している連絡先ですので、該当市役所のHPなどを検索して、連絡先が正しいかどうか、HP記載の連絡先から担当者などを呼び出して確認することが望ましいでしょう。
本物ということであれば、どういった経緯や目的で市役所からそのような話が来ているのかを確認すべきでしょうね。
空き家問題や課税上の問題かもしれません。
争いとなった場合などですとわかりませんが、とりあえずその市役所からの連絡により、あなたの血縁者が亡くなった事実及びそのなくなった方が相続放棄などをしたことにより相続権を持つことを知ったわけですから、その郵便物が届いた日などをもって、相続を知った日になるかと思います。
相続放棄には期限があります。
遺産内容に不審なところや不利益なことがなく、あなたがその遺産を欲しいとお考えであれば相続すればよろしいでしょう。しかし、何かしら価値や利益があれば、本来の相続人が放棄するとは考えにくいとは思います。
次に相続放棄についてですが、弁護士や司法書士などに依頼すればそれ相応の費用がかかることでしょう。
しかし、士業といわれる専門家の多くの業務・仕事というのは、面倒難しい手間がかかるなどから依頼するものであり、ご自身で行うことを否定するものではありません。
実際裁判所のHPには、相続放棄のための書類の説明やひな形が用意されています。家事事件ですので、申し立て時の印紙は800円程度ではないですかね。あとは、数百円から数千円程度の郵便代としての切手、あとは戸籍謄本などになります。
戸籍謄本は亡くなられた方の最後から出生までさかのぼったもの、通常の相続人らの現在の戸籍謄本と相続放棄の審判書などが必要です。
市役所にて、これらの資料に基づき作成し法務局が証明した法定相続情報という証明書類があれば、これらは不要となるでしょう。
市役所から原本をもらえなかったとしても、費用を払うとかすれば、原本を得ることも可能かもしれません。
審判書も写しなどを得れば、家事事件の事件番号から裁判所で証明書類を得ることができるでしょう。
これらの費用がそれなりにかかると思いますが、1万円もかからないことでしょう。
私は司法書士事務所の職員でしたが、司法書士の死去に伴い失業したことがあります。副業等があったので影響はありませんけどね。
その司法書士は複数の資格を持ちながらも商売が下手で、いろいろなところから借金、未払金、滞納税金などがありました。そのなくなった司法書士の唯一のお子さんであり司法書士などの仕事の経験のない方から相談がありましたが、私は法的なアドバイスができる立場ではなかったので、裁判所のHPやひな形を印刷して渡したところ、素人ながらも相続放棄手続きをしてきましたよ。
なんでお金をかけないと、などと不満はわかります。
しかし、債務を相続させられるリスク、不要な不動産に対する固定資産税や管理費用の負担等が求められるほうが怖いかと思います。
頑張って手続きをされてください。
No.4
- 回答日時:
NO2です。
おはようございます。返信ありがとうございます。市役所ですか・・・・。その市役所は、どちらでしょう??
(特定されるので記載無しでOKです^^)
A:ネットで検索して代表もある+各課ごと個別電話もある=本当。
B:印刷文章のみで、封筒も単なる茶封筒(市役所名が無い)=詐欺。
上記Aの場合は市役所名が記載されてあるので本当だと思います。
ただ、相続放棄手続きも下記の流れだと思います。
A市役所→ご質問者様へ→返送→何か所か司法書士を勧められて処理。
=司法書士の言い値だけで決定です。
ーーーー
ここまでは宜しいでしょうか?
ーーーー
実際、このような事ありました。
1,某県庁所在地に住む単身の叔母・未婚・子無し。
2,その姪(70歳)が県庁所在地の隣の市に住んでおり、既に嫁ぎ先。
3,普通に考えれば、血縁関係ではありますが嫁いでいるので二の次さんの次に考えます。
4,他界した叔母の税金回収で、実家を吹っ飛ばし嫁ぎ先に請求。
これで、隣の市に住んでいる姪のご主人が激怒して自分に連絡してきました。
要は、市とか公僕・国はずるい。
固定資産税・滞納金など回収できるところであればどこでも良い!!
遠縁ということでも一切関係ない!取り立て第一!!という考えなのです。
ーーーー
ここまでも宜しいでしょうか??
ーーーー
で、結果、自分(実家本家の長男)が県庁所在地の市役所に出向き、前述の法定相続譲歩一覧図を提示し、担当者の上席に説明させた結果!!!!
「すいません・・・新人2年目の担当が確認もせずに・・・発送しました。。申し訳ございません。。」という恐縮ぶり。。
そこで静かに・・・・
「新人2年目の仕事を確認せず、請求書発送するのが大事な税金回収という担当なんだ。。。それが上席の仕事なんだ。。へぇ~~~♡冷笑」
と対応し、本家筋の自分が支払った次第です。
ご質問者様に送付された書類が公的書類で全て本当だとしても、後者の「取り立てメイン」の様に感じますねぇ~~。。
◆◆◆血縁関係を無理やりこじつけて回収です。◆◆◆
ーーーー
自分で考えた対応策
ーーーー
1,お住いの自治体で無料法律相談・司法書士相談がありますので、書類を持参し確認しても良いと思います。
2,学生さんの場合、今後の勉強を兼ねて上記1,そして市税課と市民課の紐づけです。
最初は市民課の紐づけで意図的に血の濃い順番を探してもらい「自分関係ないよね?血縁は遠縁で薄いよね?筋違くね?冷笑」を体験しても良いと思います。
3,OLさん、普通のサラリーマンさんの場合、上記1,2そして時間が無い場合は最寄りの司法書士に出向いても良いと思います。
最初は丁寧に丁寧に、「困っていることがある。」と低姿勢で相手の出方をうかがいます。
そして、相談料って高いんですよね?と直ぐに突っ込みます。
これを言う事で懐(お金と知識)に余裕がある司法書士なら笑顔で「初めての方は30分なら無料で相談可能ですよ^^」となるので事情説明し、総額の支払いを確認します。
それでも市の提示した金額の半値程でしょう。
市って結構杜撰ですよw
うちの実弟も公僕ですが、杜撰+自己中www
これではまとまる物もまとまらないし、かえってグチャグチャです。
以前の回答も今回もそのまま印刷してよいように、みやすく記載しております。
良い方向に向かう事を祈ります^^
朝一から失礼致しました^^
No.3
- 回答日時:
相続放棄は10,000円も掛かりません。
一昨年僕もしました。戸籍謄本と裁判所の印紙代だけでした。手続き自体は簡単。ただ書類集めに時間かかるますが。必要な書類は裁判所で聞いてください。相続放棄の仕方も詳しく教えてもらえます。No.2
- 回答日時:
其れって、インチキじゃないでしょうか??
先日まで、相続6件やっていたものです。
もし、仮に司法書士から文章が来た場合、基本法定相続情報一覧図を作成します。https://www.meigi-henkou.jp/16100863200792
現状誰が被相続人(死んだ人)で、誰が相続人(財産次ぐ人)か不明です。
また、借金含めての財産目録が一切ありません。
単なる、手書きのワード版です。○の中澤氏が死亡の場合、その両親の祖母様だけが相続の権利があります。(記憶が正しければ)
また、写真が不明確ですが、その祖母様が死亡の場合、全ての相続の権利が無くなり、いずれ国庫の納められます。
https://x.gd/uk6Dr
そもそも、戸籍謄本の束をエクセルやワードで精査し、それを法務局に持ち込んで、且つ法務局登記官がダブルチェックして「公的書類」として発行するものが「法定相続情報一覧図」です。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.h …
自分はその様にして発行してもらいました。。
死亡日から3か月以内でしょうか?
相続放棄は3か月以内と決められております。
https://x.gd/l8KE8
また、相続放棄ですが、個人でも可能です。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
URLにもありますが、裁判所に申し立てれば800円です。
https://x.gd/mdgPM
どう考えても怪しいい。。
自分は相続人10人あてに状況説明する際も、死亡した件、法務局発行の公的書類の法定相続情報一覧図、状況説明、そして公平公正な信託銀行を入れる旨などなど、を送付しました。
3か月以内の相続放棄の打診とは別に、3か月以内に「放棄の延長を申し立てる際」裁判所に「延長してくださ~~ぃ(伸長の申し立てと言います)」という「書類」を取り寄せて、相続人10人に状況説明と一緒に送付しました。
まるで、素人が人を騙す為に作った様な簡易すぎるんですよねぇ・・・
これだと。。。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
心配です。m(__)m
すごく丁寧にありがとうございます!!
この文章は司法書士じゃなく、市役所からの文章なのです汗
中澤が住んでた福井の市役所に電話して詐欺ではなさそうだったのですが…
No.1
- 回答日時:
>相続放棄の手続きも3〜4万かかると…
それは「士」の字が付く業者に任せた場合でしょう。
平日日中に出歩けるなら、
・家裁・・・収入印紙800円分と郵便切手代
・市役所・・・戸籍謄本 500~3,0000円程度 (枚数による)
・上記への交通費
だけで済みます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
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