あなたの「必」の書き順を教えてください

2017の地面師の事件で仲介した三井のリハウスで業界内で有名な会社がまた私の所有している物件を地面師に近い方法で格安で売却しょうとしているのですがどうすれば良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

所有者(所有権登記名義人)の関与なしに,不動産を売却することはできません。


いや売却する(売買契約を締結する)ことはできないこともないですが,登記をするためには所有権登記名義人の関与がないとできないシステムになっているので,結果的に売却されることもありません。

自称代理人と称する者が売却しようとしても,そもその代理権は自称でしかないので,本人が否認すればそれまでです。下手に委任状とか作っているのであればやばいですが,そういう場合でも対抗手段は無きにしも非ずです。

心配であるならば,ちゃんと弁護士に相談(無料相談では一般論の回答しか返ってこないと思われるのでお勧めしません)したほうがいいと思います。
と言っても地面師のやり口を知らない弁護士に相談しても無駄かもしれないので,地面師対策に関しては司法書士のほうがいいかもしれません。
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地面師は第3者からお金をだまし取る事は出来ますが、土地はだまし取れません。

なのであなたに売る気が無いのなら物件を売られることはありません。
あなたの物件の事で誰かがお金をだまし取られそうになっているなら、警察に通報して下さい。
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「止めて下さい。

」と云えばいいです。
もっとも、所有者本人の承諾なく売却はできません。
なお、この事件は「本人に、なりすました女」によるもので、これは見破られて登記は出来ませんでした。
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あなたの承諾しないなら、売れないでしょ。

勝手に売るなら違法。専任媒介やめればいい。
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