出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
分 筆(ぶんぴつ)
- (不動産、法律)一つの筆として登記された土地を数筆に分割すること。日本の場合、登記上の所有者の申請などにより登記官が行う(不動産登記法第39条)。
- 原告は,H市大字a字b57番の土地(地目・畑,以下,「57土地」という。)を昭和38年に取得し,平成8年5月14日,同土地を57番1ないし3の3筆に分筆 した(以下,分筆 後の土地については,「57-1土地」の例で表記する。)。(青森地方裁判所弘前支部裁判官 判決、裁判所判例データベース、2011年9月4日閲覧)
- 登記
- 地番 - 分筆後の土地の地番の表記例が、上記用例の判決文にある。
- サ行変格活用
- 分筆-する