公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 負担法、災害負担法 |
法令番号 | 昭和26年法律第97号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1951年3月31日 |
公布 | 1951年3月31日 |
施行 | 1951年4月1日 |
主な内容 | 災害復旧事業に対する国庫援助 |
関連法令 | 災害対策基本法、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(こうきょうどぼくしせつさいがいふっきゅうじぎょうひこっこふたんほう、昭和26年法律第97号)は、異常気象により発生した災害により、地方公共団体(都道府県・市町村)が管理する公共土木施設が被災した際に、施設の機能復旧に要する費用の一部を地方公共団体の財政力に適応するように国が負担する事を定めた法律である。一般的には負担法(ふたんほう)または災害負担法(さいがいふたんほう)と呼ばれる。
法律の条文としては第十七条までしかなく、章分けはされていない。制度の詳細については災害復旧を参照のこと。
対象となる施設
[編集]地方公共団体が維持管理している以下の施設。