コンテンツにスキップ

主文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

主文(しゅぶん)は、裁判の中で、結論を記載した部分をいう。

主文と内容

[編集]
主文
無罪判決 被告人は無罪。
有罪判決 被告人を○○に処する。(この裁判が確定した日から○年間その刑の執行を猶予する。)
原告敗訴判決 原告の請求を棄却する。
原告勝訴判決 被告は原告に対し、○○を支払え(引き渡せ etc)。
上訴審の棄却判決 本件控訴上告)を棄却する。
上訴審の破棄判決 原判決を破棄する。(原判決を次の通り変更する etc)。

民事訴訟

[編集]

民事訴訟終局判決においては、主文で訴えの却下、請求棄却あるいは請求認容が明らかにされなければならない。さらに、訴訟費用の負担(民事訴訟法67条)、控訴権濫用に対する制裁(民事訴訟法303条2項、及び仮執行宣言(民事訴訟法259条)に関する事項も主文に記載される。

既判力があるのは、主文の部分とされる(民事訴訟法114条1項)が、主文の解釈に必要である場合は、理由の参照が許され得る。既判力類似の効力を、主文を超えて理由にまで拡張しようとする争点効という理論があるが、判例では認められていない(最高裁判決昭和44年6月24日判例時報569号48頁)。

刑事訴訟

[編集]

刑事訴訟の終局判決においては、主文で刑の言渡し無罪の免除、免訴公訴棄却あるいは管轄違いが明らかにされなければならない。さらに、刑の執行猶予保護観察没収押収物還付、罰金等の仮納付、訴訟費用の負担などが必要な場合には主文に記載される。

刑事訴訟における既判力は、認定された犯罪事実又は審判の対象となった犯罪事実と公訴事実において同一と考えられる範囲に及ぶのであって、主文のみで決することはできない。

裁判官が刑事事件の判決を朗読する際、通常は主文を先に言い渡し、続いて判決理由を読み上げる[1]。一方で死刑判決の場合は判決理由を先に言い渡し主文を後回しにすることが多く、一般的には主文後回しといわれている[2]。これは、死刑判決において冒頭で主文を言い渡すと、被告人が動揺してその後の判決理由を聞かなくなるため、判決理由を被告人によく聞かせるためとされている[3][4]。このような慣例は遅くとも1965年(昭和40年)ごろには存在していたとされる[5]。このため、判決公判の冒頭に主文朗読がなされずにまず判決理由の説明が行われることは、裁判の当事者や報道機関などが「死刑の可能性が非常に高い」と判断する材料ともなっている。

ただし、刑事訴訟法上は判決の主文と判決理由を読み上げる順番については明確な規定があるわけではない[3]。そのため、裁判官によっては、死刑判決でも冒頭で主文を言い渡したり、逆に死刑以外の判決で主文を後回しにしたりする例も存在する[6]

また、2009年5月、音楽プロデューサー小室哲哉著作権譲渡に関する詐欺事件において、極めて異例ともいえる主文後回しによる判決理由の説明が行われた。同月21日から始まる予定の裁判員制度の評議では、まず、有罪か無罪かの判断をした上で量刑を決めることになっており、裁判員制度を意識したものとみられている[7]。ただし、この著作権譲渡に関する詐欺事件を担当した杉田宗久元判事は執行猶予でも主文後回しにすることが多い[8]

死刑判決の冒頭主文朗読の例

[編集]

以下、第一審で死刑判決が言い渡されたか、控訴審で死刑以外(無期懲役など)の原判決を破棄自判して死刑が言い渡された事例を列挙する。控訴審で死刑の原判決を支持し、被告人の控訴棄却する判決が言い渡された事例では、主文が冒頭で言い渡された事例(北海道庁爆破事件[9]富山・長野連続女性誘拐殺人事件[10]大牟田4人殺害事件[注 1][11]など)と、後回しにされた事例(北九州市病院長殺害事件[12]市川一家4人殺害事件[13]石巻3人殺傷事件[14]など)の双方が存在する。

無期刑以下の刑の判決の主文後回しの例

[編集]

共犯者との同時審理で共犯者が死刑判決を言い渡された事例は含まない。

求刑死刑
求刑無期刑
求刑有期刑

無罪判決の主文後回しの例

[編集]
  • 神戸市北区5人殺傷事件:第一審判決(無罪) - 2021年(令和3年)11月4日[117]神戸地裁第1刑事部[118](飯島健太郎裁判長:裁判員裁判)[119]
    • 検察官は「被告人は事件当時、心神耗弱状態だった」として無期懲役を求刑していたが、神戸地裁は「犯行には妄想による圧倒的な影響があった」という精神鑑定の結果を採用し、「事件当時、被告人は心神喪失状態だった疑いがある」として、無罪を言い渡した[119]

脚注

[編集]

注釈

[編集]
  1. ^ 大牟田4人殺害事件の控訴審判決 - 2007年(平成19年)12月25日、福岡高裁(正木勝彦裁判長)は、加害者一家4人(いずれも2011年に死刑確定)のうち、母親と次男に言い渡されていた原判決(第一審・福岡地裁久留米支部の判決)を支持し、両被告人からなされていた控訴をいずれも棄却する判決を言い渡した[11]。被告人の1人である次男は判決後、退廷間際に「メリークリスマス!」と絶叫した[11]
  2. ^ 被告人(農業:北津軽郡中里町在住、判決時点で29歳)は、農機具買い入れや賭博などで約135万円の借金を抱えたことから、1960年(昭和35年)12月8日、北津軽郡武田村の農協事務室へ強盗に押し入ったが、金庫をこじ開けられず、宿直員を殺してから開けようとして、寝ていた会計係の男性(当時29歳)をハンマーで撲殺し、隣で寝ていた販売員の男性(同26歳)も包丁で刺して重傷を負わせたものの、金品は得られなかった[15]強盗殺人および同未遂事件で、判決文は『刑事裁判資料』第193号681頁に収録されている[16]。なお、この死刑判決は青森地裁弘前支部が初めて、求刑通り死刑を言い渡した事例であるが[17]、被告人は1965年(昭和40年)1月19日仙台高裁秋田支部で無期懲役(原判決を破棄自判)の判決を受け、確定している[16]
  3. ^ 1964年2月27日、千葉県船橋市高根町の民家で高齢夫婦(夫66歳・妻59歳)が男3人組(うち1人は被害者夫婦の縁戚)にタオルで絞殺された事件[18]。千葉地裁で3人に死刑判決が言い渡された事例はこれが初めてである[19]
  4. ^ 裁判部および裁判長名の出典[21]。冒頭で主文が宣告されたことの出典[20]
  5. ^ 木村は死刑確定後の1995年、インパクト出版会から著書『本当の自分を生きたい。死刑囚・木村修治の手記』を出版している[25]
  6. ^ 1987年(昭和62年)1月4日新潟県新潟市上木戸(現:新潟市東区上木戸)で元愛人一家6人を襲って2人(元愛人の女性とその義母)を刺殺し、元愛人の子供3人にも怪我を負わせた[32]。新潟地裁で言い渡された死刑判決は、1966年に言い渡された新潟デザイナー誘拐殺人事件の第一審判決以来22年ぶりだったが[33]、東京高裁(近藤和義裁判長)は1991年(平成3年)10月22日に原判決(第一審の死刑判決)を破棄して無期懲役判決を言い渡した[34]。その後も量刑不当を理由に最高裁へ上告したが、1993年(平成5年)3月31日までに最高裁第三小法廷園部逸夫裁判長)から上告を棄却する決定を受け、無期懲役が確定した[35]
  7. ^ 廣田は第一審で死刑判決を受けた後、実名で『噂の眞相』に「毎日を先陣としたマスコミ報道陣は「赤報隊」に射殺されよ!」と題した手記を寄稿している[37]
  8. ^ 裁判長を務めた上田は同日時点で既に定年退官していたため、中西武夫裁判官が代読した[42][41]
  9. ^ 1992年(平成4年)7月10日に岡山県赤磐郡山陽町桜が丘西六丁目で会社社長の男が拳銃を乱射し、4人が死傷(3人が死亡)した[46]。刑事裁判では被告人の責任能力が争点となり、第一審で2回、控訴審(広島高裁岡山支部)で1回の計3回にわたり被告人の精神鑑定が実施された[47]。結局、第一審の審理は、初公判(1992年10月10日)から[48]、結審まで41回(6年4か月)を要する長期裁判となったが[49]、岡山地裁は「心神耗弱に近い状態」(保崎秀夫慶應義塾大学名誉教授)と「意識障害があったとは認められない」(斉藤正彦東京大学講師)との2回の精神鑑定結果を踏まえ、斉藤鑑定を採用して「心神喪失や心神耗弱状態にはなかった」と判断した上で、被告人の無反省な態度や、被害者感情などから死刑を選択した[50]。しかし、被告人は控訴中の2002年(平成14年)2月18日に死亡したため[51]、本事件は同高裁支部(片岡安夫裁判長)により公訴棄却の決定が出された[52]。なお第一審判決は当時、岡山地裁管内では37年ぶりとなる死刑判決だった[50]
  10. ^ 2009年(平成21年)5月30日[62]自宅アパート(神奈川県川崎市幸区中幸町一丁目)[63]の隣室などで、男性(当時71歳)を刺殺したほか、物音で駆けつけた男性の妻(当時68歳)と大家(男性の兄・当時73歳)を殺害した[62]。判決後(2011年6月29日)に弁護団が東京高裁へ控訴したが[64]、同年7月4日に被告人が自ら控訴を取り下げ、死刑が確定(裁判員裁判では2件目の死刑確定事件)[65]2015年12月18日東京拘置所で死刑執行(法務大臣岩城光英 / 裁判員裁判で死刑を言い渡され、刑が確定した死刑囚の刑執行は初)[66]
  11. ^ 同事件は控訴審・東京高裁第6刑事部(大熊一之裁判長)で[71]2019年12月5日に「犯行時、被告人は心神耗弱状態だった」として原判決破棄・無期懲役の判決が言い渡され[72]東京高検上告を断念[73]。2020年9月9日付で最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)が被告人の上告を棄却する決定を出し[74]、無期懲役が確定[75]
  12. ^ 被害者のうち1人は殺人罪を適用。
  13. ^ 家令和典裁判官の担当部は、横浜地裁第1刑事部(合議係)である(2021年9月時点)[103]
  14. ^ 金沢地裁は「本来死刑を選択すべき事案であるが、被告人は犯行時17歳の少年であったため、18歳未満への死刑適用を禁じ、代わりに無期懲役を課することを義務付ける少年法第51条1項が適用される」としている[111]

出典

[編集]
  1. ^ 読売新聞社会部『ドキュメント弁護士』中央公論、2000年、55頁。 
  2. ^ “工藤会トップ判決で主文後回し、厳刑か”. 共同通信. (2021年8月24日) 
  3. ^ a b 朝日新聞1997年4月14日東京夕刊第4版第一社会面19頁「「極刑」それでも無表情 宮崎被告 宙浮く視線、深く呼吸 法廷に遺族らの姿なく」「まず「死刑」主文 異例の言い渡し」(朝日新聞東京本社) - 縮刷版667頁。中央大学名誉教授・下村康正の談話あり。
  4. ^ 読売新聞社会部『ドキュメント弁護士』中央公論、2000年、56頁。 
  5. ^ 下野新聞』1965年9月30日朝刊2頁「U、極刑に一瞬ぼう然 “これで○○も…” △△さん大きくうなずく 罪状ごと、傍聴席ため息」「精神鑑定、検察有利に 特異な仮出所中の殺人」(下野新聞社)
  6. ^ 「被告は治療を」裁判長が説諭、遺族「納得できない」 神戸5人殺傷”. 朝日新聞デジタル. 2021年11月5日閲覧。
  7. ^ “裁判員制度にらみ?異例の「量刑」後回し”. スポーツニッポン (スポーツニッポン新聞社). (2009年5月11日). オリジナルの2009年5月14日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20090514041808/http://www.sponichi.co.jp/entertainment/flash/KFullFlash20090511041.html 2009年5月12日閲覧。 
  8. ^ 福富正大 (2009年1月23日). “Can You Celebrate?”. にしてんま傍聴日記. 2009年3月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年6月1日閲覧。
  9. ^ 北海道新聞』1988年1月21日夕刊第6版1頁「大森被告 二審も死刑 「道庁爆破」で札幌高裁判決 目撃証言に信用性 爆弾製造、設置は明白 共犯不明でも実行正犯」「解説 ぬぐえぬ不透明感 状況証拠で有罪に道筋(遠藤雅之記者)」(北海道新聞社) - 縮刷版761頁。
  10. ^ 北日本新聞1992年4月1日朝刊第一社会面25頁「連続誘拐控訴審判決 ○○さん 無罪一層鮮明に 「はい」と深く一礼 裁判長見据えるM被告」(北日本新聞社)
  11. ^ a b c 毎日新聞』2007年12月26日西部朝刊第一社会面25面「福岡・大牟田の4人殺害:『人命軽視甚だしい』 妻、次男の死刑支持--福岡高裁」(毎日新聞西部本社 記者:石川淳一)
  12. ^ 朝日新聞1984年3月14日西部夕刊第4△版第一社会面9頁「A事件判決 惨劇コンビに断罪 生に執着、S・Y その瞬間からだを硬直」(朝日新聞西部本社
  13. ^ 『朝日新聞』1996年7月2日東京夕刊第一社会面15頁「「残虐さ」減刑退ける 市川の一家4人殺害に死刑判決 東京高裁」(朝日新聞東京本社
  14. ^ 読売新聞2014年2月1日東京朝刊仙台版33頁「「責任重大」再び死刑 3人殺傷控訴審 判決理由朗読5時間=宮城」(読売新聞東京本社
  15. ^ 東奥日報1961年7月13日夕刊3頁「求刑どおり死刑 武田農協強盗殺人の××」(東奥日報社)
  16. ^ a b 死刑事件判決総索引 1981, p. 63.
  17. ^ a b 東奥日報』1961年7月14日朝刊7頁「××、うなだれたまま 青地裁弘前の死刑判決 人命の尊さ説く」(東奥日報社)
  18. ^ a b 『朝日新聞』1965年5月15日東京夕刊第3版第一社会面11頁「【千葉】三人に死刑 千葉の老夫婦殺しに判決」(朝日新聞東京本社)
  19. ^ a b 千葉日報』1965年5月15日6朝刊第一社会面7頁「××ら三人死刑 船橋の老夫婦殺し 千葉地裁で判決」(千葉日報社)
  20. ^ a b 『朝日新聞』1969年9月10日名古屋夕刊第5版第一社会面7頁「毒ブドウ酒事件控訴審 「死」に立ちすくむ奥西 青ざめ 手ふるえ 白から黒へ 傍聴席、声なし」「【名張】被告の母泣く 遺族、早速墓参り」「物的証拠は十分あった」(朝日新聞名古屋本社
  21. ^ a b c 『朝日新聞』1969年9月10日名古屋夕刊第5版第一総合面1頁「名張毒ブドウ酒事件控訴審 “無罪”破棄、奥西に死刑 名高裁判決 自供、信用できる 証拠の取捨に誤り 「歯型」を黒と断定」「毒物混入 検察主張認める」(朝日新聞名古屋本社)
  22. ^ フクニチ新聞』1970年12月12日付15頁「夜須農協事件 二審で死刑の判決 福岡高裁判決 一審の無期破棄 残忍な殺人、逃亡で反省の色なし」「判決の瞬間…ガクリ K、崩れるようにすわり込む」(フクニチ新聞社)
  23. ^ 中日新聞』1973年2月22日夕刊E版第一社会面11面「死刑でも娘は戻らぬ 大久保判決 目を押える遺族たち 鬼か…大久保うす笑い "人間じゃない"の声も」(中日新聞社)
  24. ^ 中日新聞』1973年2月22日夕刊E版1面「大久保清に死刑 前橋地裁が判決 "他に道なし…"と "欲望のままに犯行"」(中日新聞社
  25. ^ 木村修治本当の自分を生きたい。 死刑囚・木村修治の手記』(第1刷発行)(発行)インパクト出版会、(発売元)イザラ書房、1995年1月10日。ISBN 978-4755400452NCID BN12581879国立国会図書館書誌ID:000002407607http://impact-shuppankai.com/products/detail/41  - 名古屋女子大生誘拐殺人事件の犯人による手記。
  26. ^ a b 『中日新聞』1982年3月23日夕刊E版一面1頁「木村に死刑判決 ○○さん誘拐殺人で名地裁 冷酷で反社会的 『情状』の余地認めず 動機・計画性 厳しく責める」(中日新聞社)
  27. ^ 『中日新聞』1982年3月23日夕刊E版第一社会面9頁「“覚悟”の木村、一瞬ギクリ 断罪の声じっと聞き入る」(中日新聞社)
  28. ^ a b 毎日新聞』1988年2月9日東京夕刊第4版第一社会面9頁「富山・長野連続誘拐殺人判決 X被告「無罪の涙」 深々と頭垂れて Mとは目も合わせず」(毎日新聞東京本社) - 『毎日新聞』縮刷版 1988年(昭和63年)2月号335頁
  29. ^ a b c 読売新聞』1988年2月9日東京夕刊一面1頁「富山、長野連続誘拐殺人 富山地裁判決 X被告無罪、「M」は死刑 共謀の証拠ない 取り調べ段階で心理的負担の形跡」(読売新聞東京本社
  30. ^ 神奈川新聞』1988年3月11日朝刊B版第二社会面22頁「F被告死刑判決 『冷酷非情極まる犯行』 異例の冒頭言い渡し 弁護側主張 ことごとく却下」(神奈川新聞社)
  31. ^ 『毎日新聞』1988年3月10日東京夕刊第一社会面13頁「死刑判決 神奈川の母娘3人など5人殺害のF被告に横浜地裁」(毎日新聞東京本社)
  32. ^ 『朝日新聞』1987年1月5日東京朝刊第一社会面23頁「新潟 復縁断られ2人刺殺 元愛人一家6人襲う」(朝日新聞東京本社)
  33. ^ 『読売新聞』1988年3月31日東京朝刊新潟版(新潟讀賣)A版第12版18頁「新潟の一家5人殺傷 ××被告に死刑判決 衝撃の事件、代償大きく… 「責任能力あった」 弁護側主張すべて退ける」「「当然の判決だ」 母姉を失った○○○○さん」(読売新聞東京本社・新潟支局)
  34. ^ 『朝日新聞』1991年10月22日東京夕刊第一社会面15頁「死刑を破棄、無期懲役に 新潟の5人殺傷 東京高裁」(朝日新聞東京本社)
  35. ^ 『朝日新聞』1993年4月1日東京朝刊第一社会面31頁「新潟の5人殺傷に『無期』が確定 最高裁が上告棄却」(朝日新聞東京本社)
  36. ^ 『朝日新聞』1988年3月31日東京朝刊第12版新潟版地方面19頁「新潟地裁 22年ぶり極刑判決 5人殺傷事件 法廷内にどよめき 『平穏得られる』と遺族」(朝日新聞東京本社)
  37. ^ 廣田雅晴(大阪拘置所)「毎日を先陣としたマスコミ報道陣は「赤報隊」に射殺されよ!」『噂の眞相』第14巻第1号、株式会社噂の真相、1992年1月、94-97頁。  - 通巻:第155号(1992年1月号:毎月10日発売)。京都・大阪連続強盗殺人事件の加害者本人(1997年12月の最高裁判決によって死刑が確定)による手記。
  38. ^ 『読売新聞』1988年10月25日東京夕刊第4版第一社会面15頁「大阪の連続殺人事件 死刑…裁判長にらむ元警官・広田 無念と怒り新たな遺族」(読売新聞東京本社) - 『読売新聞』縮刷版 1988年(昭和63年)10月号1211頁
  39. ^ 『読売新聞』1988年10月25日東京夕刊第4版一面1頁「連続殺人の元警官・広田に死刑判決 全面否認のまま/大阪地裁」(読売新聞東京本社) - 『読売新聞』縮刷版 1988年(昭和63年)10月号1197頁
  40. ^ 大河内秀明 1998, p. 130.
  41. ^ a b c 高橋和利 2011, p. 173.
  42. ^ a b 大河内秀明 1998, p. 129.
  43. ^ 大河内秀明 1998, p. 78.
  44. ^ 『読売新聞』1997年4月14日東京夕刊一面1頁「幼女4人誘拐殺人の宮崎被告に死刑判決 責任能力、完全と認定/東京地裁」(読売新聞東京本社)
  45. ^ [[佐木隆三 |佐木隆三]]『宮崎勤裁判』 下(第1刷)、朝日新聞社、1997年10月1日、147頁。ISBN 978-4022571991 
  46. ^ 『朝日新聞』1992年7月10日東京朝刊第一総合面1頁「短銃乱射、4人死傷 銃刀法違反容疑で出入りの業者逮捕 岡山」(朝日新聞東京本社)
  47. ^ 『朝日新聞』2002年2月14日大阪朝刊岡山版第一地方面24頁「責任能力認める鑑定書を提出 山陽町の乱射事件控訴審 /岡山」(朝日新聞大阪本社・岡山総局)
  48. ^ 山陽新聞』1992年10月10日朝刊第15版社会面30頁「「心神喪失」と弁護側主張 N被告 起訴事実は認める 岡山・山陽団地短銃乱射初公判」(山陽新聞社)
  49. ^ 『山陽新聞』1999年2月26日朝刊第16版社会面34頁「きょう地裁判決 岡山・山陽の短銃乱射4人殺傷事件」(山陽新聞社)
  50. ^ a b 『山陽新聞』1999年2月27日朝刊第15版社会面31頁「岡山の4人殺傷事件に死刑判決 犯罪の重大さ考慮 慎重な判断求める声も 解説」(山陽新聞社)
  51. ^ 『朝日新聞』2002年2月19日大阪夕刊第二社会面14頁「死刑判決の被告が病死 岡山・4人死傷事件」(朝日新聞大阪本社)
  52. ^ 『朝日新聞』2002年3月8日大阪朝刊岡山版第一地方面28頁「被告死亡で公訴棄却に 山陽の短銃乱射事件 高裁岡山支部 /岡山」(朝日新聞大阪本社・岡山総局)
  53. ^ 山陽新聞』1999年2月27日朝刊第16版社会面31頁「岡山・山陽4人殺傷事件 被告身動きせず 遺族はそっと涙ぬぐう」(山陽新聞社)
  54. ^ 『朝日新聞』1999年2月27日大阪朝刊岡山版地方面「短銃乱射の××被告に死刑判決 『死んだ人間帰らず』 地裁 /岡山」(朝日新聞大阪本社・岡山総局)
  55. ^ 毎日新聞』1999年3月24日大阪夕刊社会面17頁「女性5人殺害の××被告に死刑 〇〇(被害者の実名)ちゃんの遺族の姿、法廷になく」(毎日新聞大阪本社 記者:中川博史)
  56. ^ a b 『読売新聞』2000年2月9日大阪夕刊第一社会面19頁「4女性殺害の元タクシー運転手に死刑 『冷酷非情、責任重い』 /広島地裁判決」(読売新聞大阪本社
  57. ^ 『読売新聞』1997年2月10日東京夕刊第二社会面22頁「4女性殺害初公判 H被告が起訴事実を全面的に認める/広島地裁」(読売新聞東京本社)
  58. ^ a b 『読売新聞』2003年8月28日大阪夕刊一面1頁「池田小児童殺傷事件 宅間被告に死刑判決 冒頭に暴言、退廷/大阪」(読売新聞大阪本社)
  59. ^ 大阪地方裁判所刑事第二部判決 2003年(平成15年)8月28日 『判例時報』第1837号13頁、『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット)文献番号:28095012、平成13年(わ)第5006号・平成13年(わ)第5245号、『建造物侵入、殺人罪、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、傷害暴行器物損壊被告事件【著名事件名:大阪教育大学附属池田小学校児童殺傷事件判決】』「被告人が、A小学校に侵入して多数の子どもたちを殺害しようと企て、出刃包丁1丁と文化包丁1丁を隠し持ち、A校敷地内に侵入した上、8名の子どもを殺害するとともに、13名の子ども及び2名の教諭に対し加害行為に及んだ事案で、被告人の刑事責任能力の存在を認めた上で、被告人の刑事責任がこの上なく重大であり、罪刑の均衡、一般予防、特別予防等の見地からも、法が定める最も重い刑をもって処断する以外ないとし、被告人を死刑に処した事例。」。
      • 裁判官:川合昌幸(裁判長)・畑口泰成・渡邊英夫
      • 判決主文:被告人を死刑に処する。押収してある出刃包丁1丁(平成14年押第2号の2)及び文化包丁1丁(同号の3)を没収する。
  60. ^ 『読売新聞』2003年8月28日大阪夕刊第一社会面15頁「付属池田小事件判決 宅間被告、遺族に罵声 1分で退廷 傍聴席やり切れぬ視線」(読売新聞大阪本社)
  61. ^ 最後まで謝罪の言葉なく 比女性殺害「逆転死刑」の被告」『MSN産経ニュース産業経済新聞社、2010年10月8日。オリジナルの2010年10月11日時点におけるアーカイブ。2018年9月22日閲覧。
  62. ^ a b 川崎のアパート3人殺害事件で死刑判決/横浜地裁」『カナロコ』神奈川新聞社、2011年6月17日。オリジナルの2020年9月14日時点におけるアーカイブ。2020年9月14日閲覧。
  63. ^ 川崎3人刺殺事件、××容疑者を鑑定留置へ/横浜地検」『カナロコ』神奈川新聞社、2009年6月15日。オリジナルの2020年9月14日時点におけるアーカイブ。2020年9月14日閲覧。
  64. ^ 川崎・大家ら3人殺害事件で死刑不当と弁護団が控訴/横浜地裁」『カナロコ』神奈川新聞社、2011年6月29日。オリジナルの2020年9月14日時点におけるアーカイブ。2020年9月14日閲覧。
  65. ^ 川崎の大家ら3人殺害事件、裁判員裁判2件目の死刑確定、被告が控訴取り下げ」『カナロコ』神奈川新聞社、2011年7月5日。オリジナルの2020年9月14日時点におけるアーカイブ。2020年9月14日閲覧。
  66. ^ 2人の死刑執行 裁判員裁判の死刑囚で初」『日本経済新聞日本経済新聞社、2015年12月18日。オリジナルの2020年9月14日時点におけるアーカイブ。2020年9月14日閲覧。
  67. ^ 川崎3人殺害に死刑、「結果は誠に重大」/横浜地裁」『カナロコ』神奈川新聞社、2009年6月15日。オリジナルの2020年9月14日時点におけるアーカイブ。2020年9月14日閲覧。
  68. ^ 『朝日新聞』2011年6月18日東京朝刊横浜版第一地方面29頁「裁判員『最後まで悩む』 川崎の3人殺害、横浜地裁が死刑判決/神奈川県」(朝日新聞東京本社・横浜総局)
  69. ^ 浜名湖殺人に死刑判決 「犯人、合理的に推認」 被告、宣告に顔色変えず」『産経新聞』産業経済新聞社、2018年2月24日。オリジナルの2018年3月9日時点におけるアーカイブ。2018年3月9日閲覧。
  70. ^ 死刑判決「生命軽視の態度著しい」 浜名湖連続殺人で被告指弾」『静岡新聞アットエス』静岡新聞社、2018年2月24日。オリジナルの2018年3月9日時点におけるアーカイブ。2018年3月9日閲覧。
  71. ^ 東京高等裁判所第6刑事部判決 2019年(令和元年)12月5日 『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例ID:28280988、平成30年(う)第651号、『住居侵入、強盗殺人、死体遺棄被告事件』。
      • 裁判官:大熊一之(裁判長)・浅香竜太・小野寺健太
      • 判決主文:原判決を破棄する。被告人を無期懲役に処する。原審における未決勾留日数中500日をその刑に算入する。(弁護人が上告、検察官は上告せず)
        • 検察官:亀卦川健一(公判出席、および控訴趣意書への答弁書を作成)
        • 弁護人:原琢己(主任弁護人)・佐藤健太(いずれも控訴趣意書を作成)
  72. ^ <熊谷6人殺害>ショック大きい…被告に無期懲役、死刑判決を破棄 妻子亡くした男性…裁判官に怒り憎しみ」『埼玉新聞』埼玉新聞社、2019年12月6日。オリジナルの2019年12月18日時点におけるアーカイブ。2019年12月18日閲覧。
  73. ^ 熊谷6人殺害、検察は上告断念 一審の死刑破棄で―遺族「絶望しかない」」『時事ドットコム』(時事通信社)2019年12月19日。オリジナルの2019年12月19日時点におけるアーカイブ。2019年12月19日閲覧。
  74. ^ <熊谷6人殺害>ばかばかしい…妻子殺害された男性、無期懲役確定に悔しさ「ああ、終わっちゃったんだな」」『埼玉新聞』埼玉新聞社、2020年9月11日。オリジナルの2020年9月14日時点におけるアーカイブ。2020年9月14日閲覧。
  75. ^ 熊谷6人殺害、無期確定 ペルー人被告の異議退ける」『東京新聞中日新聞東京本社共同通信社)、2020年9月30日。オリジナルの2020年10月3日時点におけるアーカイブ。
  76. ^ <熊谷6人殺害>死刑判決に自然と涙 妻子奪われた男性が胸の内、謝罪なく「怒りと憎しみしかない」」『埼玉新聞』埼玉新聞社、2018年3月9日。オリジナルの2018年3月9日時点におけるアーカイブ。2018年3月9日閲覧。
  77. ^ 埼玉 熊谷 6人殺害事件 ペルー人被告に死刑判決」『NHKニュース日本放送協会、2018年3月9日。オリジナルの2018年3月9日時点におけるアーカイブ。2018年3月9日閲覧。
  78. ^ 熊谷6人殺害 被告に死刑判決」『NHK首都圏』日本放送協会、2018年3月9日。オリジナルの2018年3月9日時点におけるアーカイブ。2018年3月9日閲覧。
  79. ^ 6人殺害 責任能力認め死刑判決」『NHK 埼玉県のニュース』NHKさいたま放送局、2018年3月9日。オリジナルの2018年3月9日時点におけるアーカイブ。2018年3月9日閲覧。
  80. ^ さいたま地方裁判所刑事第4部判決 2018年(平成30年)3月9日 『判例時報』第2416号98頁、平成28年(わ)第631号、『住居侵入、強盗殺人、死体遺棄被告事件』。
    『判例時報』第2416号98頁

    【事案の概要】ペルー共和国国籍の被告人が、金品欲しさに次々と3世帯の民家に侵入して、家人合計6名を殺害し、うち4名の死体を隠匿したとされた住居侵入強盗殺人死体遺棄被告事件において、各犯行当時、被告人は精神障害の圧倒的な影響により各犯行に及んだ者ではなく、精神障害の影響はあったにせよ、個々の具体的な犯行の決意、実行場面においては、残された正常な精神機能に基づく自己の判断として、他にも選択可能な手段があったのに、犯罪になると分かっていながらあえて各犯行に及んだものと認められるから、精神障害の影響により、被告人の害悪の判断能力や行動制御能力が著しく劣った状態にもなかったと認めるのが相当であると示し、したがって、被告人は、各犯行当時、心神喪失や心神耗弱の状態になかったものと認められるから、完全責任能力を有していたと認められるなどとして、被告人を死刑に処するとした事例(裁判員裁判)。

    TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:25560015

    【要旨】

    1. 被告人は犯行当時統合失調症に罹患し被害妄想が存在しておりその内容が一定程度拡がっていたことが認められるが、命令性の幻聴のような自らの行動を支配する精神症状は認められず、各犯行の動機は、精神障害による病的体験の存在を介さずとも了解可能なものであり、被告人が有していた精神症状としての妄想が各犯行の犯意の形成に影響を与えた可能性はあるものの、各犯行が統合失調症による病的体験によって直接支配されたとはいえないから、被告人は、本件犯行当時、心神喪失や心神耗弱の状態にはなく、完全責任能力を有していたと認められる
    2. 本件は金品欲しさに次々と3世帯の民家に侵入して家人合計6名を殺害し、4名の死体を隠匿したという強盗殺人等の事案であり、強固な意志に基づく残虐な犯行態様、結果の重大性、犯行動機につき、被告人の精神症状としての妄想が一定の影響を与えていることは否定できないものの、その影響は限定的で意思決定に対する非難を大きく減ずる事情とまではいえないことなどに照らし、被告人の刑事責任は極めて重く、前科がないことなど被告人に有利な事情を考慮し慎重に検討しても死刑に処するのが相当である。
      • 裁判官(裁判員裁判):佐々木直人(裁判長)・四宮知彦・片山嘉恵
      • 判決主文:被告人を死刑に処する。(被告人および弁護人は控訴)
        • 検察官:秦智子・田原昭彦・芦沢和貴・川添達郎
        • 国選弁護人:村木一郎(主任)・神尾尊礼・中原潤一
  81. ^ 『北日本新聞』1973年3月30日夕刊一面1頁「由美子ちゃん殺し事件 Tに無期懲役富山地裁 心神こう弱説退ける」(北日本新聞社)
  82. ^ 『北日本新聞』1973年8月30日夕刊一面1頁「由美子ちゃん殺しTに死刑 名高裁金沢 一審破棄の極刑判決 “鬼畜にもひとしい”行為」(北日本新聞社)
  83. ^ 『北日本新聞』1973年9月11日朝刊第一社会面17頁「死刑のTが上告」(北日本新聞社)
  84. ^ 富山新聞』1973年9月11日朝刊13頁「T 最高裁へ上告」(北國新聞社富山本社)
  85. ^ 『富山新聞』1973年10月25日朝刊第一社会面13頁「由美子ちゃん事件 “死刑”のT、上告取り下げる クモの糸…自ら断つ」(北國新聞社富山本社)
  86. ^ a b c 『愛媛新聞』1978年2月3日夕刊一面1頁「さつきちゃん事件 ××に無期懲役判決 松山地裁 検察主張認める 両親の痛恨消えぬ」「死刑しのびない 滝口裁判長 ×× 大声で『控訴します』」(愛媛新聞社)
  87. ^ 読売新聞社会部 2009, p. 166.
  88. ^ 読売新聞社会部 2009, p. 169.
  89. ^ 「みのしろ金目的誘拐、殺人等事件(一名殺害)において、無期懲役を言い渡した原判決が維持された事例――甲府信金OL誘拐殺人事件控訴審判決」『判例時報』第1572号、判例時報社、1996年9月21日、141-145頁、doi:10.11501/2795586NDLJP:2795586  - 甲府信金OL誘拐殺人事件の控訴審判決。
    • 裁判所:東京高等裁判所第2刑事部
      • 裁判官:神田忠治(裁判長)・小出錞一・飯田喜信
    • 事件名:みのしろ金目的誘拐、拐取者みのしろ金要求、殺人、死体遺棄被告事件
    • 事件番号:平成7年(う)第576号
    • 判決宣告日:1996年(平成8年)4月16日
    • 判決内容:本件各控訴を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
    • 検察官:松本二三雄(控訴趣意書を作成)、亀井冨士雄(弁護人の控訴趣意書に対する答弁書を作成)
    • 弁護人:関二三雄(控訴趣意書と、検察官の控訴趣意書に対する答弁書を作成)
    • 原判決:甲府地裁[平成5年(わ)第266号]、1995年(平成7年)3月9日判決
  90. ^ 『読売新聞』1996年5月2日東京朝刊第12版山梨県版地方面24頁「M被告無期確定 「○○のため闘いたかった」 遺族無念、民事訴訟検討も」(読売新聞東京本社・甲府支局)
  91. ^ 神足裕司「Kohtari's News Column これは事件だ 夜討ち朝寝のリポーター神足裕司のニュースコラム お礼参り犯罪の理不尽。そして報復が減刑理由となる大理不尽」『SPA!』第48巻第23号、扶桑社、1999年6月16日、32-33頁。  - 通巻:第2646号。
  92. ^ 「かつて強姦致傷等などの事件を起こした被告人が、被害者が警察に届け出たために逮捕されたとして逆恨みし、刑期を終えて出所後、被害者を探し出した上、包丁で刺殺し、その直後所持品を盗んだという事案において、無期懲役刑が言い渡された事例」『判例時報』第1686号、判例時報、1999年11月11日、156-162頁、doi:10.11501/2795699NDLJP:2795699  - JT女性社員逆恨み殺人事件の第一審判決。
    • 裁判所:東京地方裁判所刑事第5部
      • 裁判官:山室惠(裁判長)・伊藤寿・矢野直邦
    • 事件名:殺人、窃盗被告事件
    • 事件番号:平成9年合(わ)第133号
    • 判決宣告日:1999年(平成11年)5月27日
    • 判決主文:被告人を無期懲役に処する。押収してある包丁一丁(平成九年押第一五七九号の1)を没収する。
    • 検察官:千葉守、澤田康広(求刑:死刑)
    • 弁護人:石川弘(国選)
  93. ^ 「強姦致傷事件などを警察に届け出たことを逆恨みして、服役後に被害者を捜し出したうえ殺害したという事案において、無期懲役刑とした第一審判決を破棄して死刑を言い渡した事例」『判例時報』第1705号、判例時報、2000年5月21日、173-178頁、doi:10.11501/2795718NDLJP:2795718  - JT女性社員逆恨み殺人事件の控訴審判決。
    • 裁判所:東京高等裁判所第3刑事部
    • 事件名:殺人、窃盗被告事件
    • 事件番号:平成11年(う)第1202号
    • 判決宣告日:2000年(平成12年)2月28日
    • 判決主文:原判決を破棄する。被告人を死刑に処する。押収してある包丁一丁(東京高等裁判所平成一一年押第三一四号の1)を没収する。
    • 検察官:齊田國太郎(控訴趣意書を作成)、小高雅夫(公判出席)
    • 弁護人:石川弘(控訴趣意書に対する答弁書を作成)
  94. ^ 『読売新聞』2000年2月28日東京夕刊第一社会面15頁「婦女暴行逆恨み殺人判決 「勇気ある告発」保護 死刑やむを得ない/東京高裁」(読売新聞東京本社)
  95. ^ 『読売新聞』2004年11月12日東京朝刊第二社会面34頁「婦女暴行逆恨み殺人 M被告の死刑確定/最高裁」(読売新聞東京本社)
  96. ^ 門田隆将 2008, p. 127.
  97. ^ 光市母子殺害事件の第一審判決 - 山口地方裁判所第3部判決 2000年(平成12年)3月22日 『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:25480335、平成11年(わ)第89号、『殺人、強姦致死、窃盗被告事件』、“【事案の概要】少年である被告人が、女性と性交をしたいとの思いから排水検査を装って被害者らの居宅を訪問し、同所において、被害者である主婦(当時23歳)を強姦しようとするも、同女の激しい抵抗にあったことから、同女を殺害して姦淫しようと考えて同女を殺害して姦淫した上、その傍らで泣き叫んでいた生後11か月の乳児を殺害し、主婦の管理にかかる財布等を窃取したとの事案において、罪質が悪質であること、身勝手かつ短絡的な動機であること、残忍かつ冷酷な犯行態様であること、結果が重大であること、遺族が峻烈な被害感情を有していること、社会的影響が大きいこと等から、被告人の刑責は極めて重大であるが、罪刑の均衡の余地からも一般予防の見地からも極刑がやむを得ないとまではいえないとして、被告人を無期懲役に処した事例。 (TKC)”。
    • 判決主文:被告人を無期懲役に処する。未決勾留日数中190日を右刑に算入する。
    • 裁判官:渡邉了造(裁判長)・向野剛・上田洋幸
  98. ^ 光市母子殺害事件の経過」『中国新聞』中国新聞社、2019年11月7日。オリジナルの2022年10月10日時点におけるアーカイブ。2022年10月10日閲覧。
  99. ^ a b c 社会部・浜口武司「核心 オウム東京高裁判決で波紋 『終身刑』」『東京新聞中日新聞東京本社、2003年10月21日。オリジナルの2003年12月14日時点におけるアーカイブ。
  100. ^ 『読売新聞』2003年9月25日東京夕刊第4版第二社会面22頁「松本サリン 中村被告2審も無期 東京高裁判決 「責任重いが、従属的」」(読売新聞東京本社) - 『読売新聞』縮刷版 2003年(平成15年)9月号1430頁
  101. ^ 主文を後回し、厳刑か 広島・夫婦強殺の裁判員裁判」『朝日新聞デジタル』朝日新聞社、2013年3月13日。オリジナルの2013年3月14日時点におけるアーカイブ。
  102. ^ 夫婦強殺に無期懲役 広島地裁、死刑を回避」『日本経済新聞日本経済新聞社共同)、2013年3月13日。オリジナルの2021年6月5日時点におけるアーカイブ。2021年6月5日閲覧。
  103. ^ 横浜地方裁判所担当裁判官一覧”. 裁判所ウェブサイト. 最高裁判所 (2021年10月1日). 2021年10月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月1日閲覧。 “横浜地方裁判所第1刑事部の担当裁判官一覧 > 合議係 家令和典,橋本健,大西惠美,増田雄太”
  104. ^ a b 洪玟香、池田直「旧大口病院連続死 元看護師に無期懲役判決 「更生が相当」」『毎日新聞』2021年11月9日。オリジナルの2021年11月9日時点におけるアーカイブ。2021年11月11日閲覧。
  105. ^ 死刑求刑の元看護師「死んで償いたい」裁判長「主文後回しに」と予告 旧大口病院の3人点滴中毒死」『東京新聞』中日新聞東京本社、2021年10月22日。オリジナルの2021年10月26日時点におけるアーカイブ。2021年10月31日閲覧。
  106. ^ “39歳被告に無期懲役判決 新発田女性殺害 新潟地裁”. 毎日新聞. (2022年11月18日). https://mainichi.jp/articles/20221118/k00/00m/040/156000c 2022年11月18日閲覧。 
  107. ^ “新潟女性殺害、男に無期懲役 同種事案と比較し死刑回避”. 日本経済新聞. (2022年11月18日). https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE189150Y2A111C2000000/ 2022年11月18日閲覧。 
  108. ^ 『D1-Law.com』判例ID:28105437、2005年(平成17年)3月28日、横浜地方裁判所第2刑事部判決、平成15年(わ)第3164号「殺人、強姦致死事件」
    • 判決主文:被告人を無期懲役に処する。未決勾留日数中250日をその刑に算入する。押収してある洋包丁(平成16年押第32号の1)を没収する。
    • 裁判官:松尾昭一(裁判長)・荒木未佳・上原恵美子
  109. ^ a b 『読売新聞』2005年3月29日東京朝刊横浜版34頁「瀬谷の女性殺害事件 被告に無期判決 遺族「新たな苦しみ」 横浜地裁=神奈川」(読売新聞東京本社・横浜支局)
  110. ^ 『毎日新聞』2005年3月28日東京夕刊第一社会面10頁「横浜・女性会社員殺害:中学同級生の男に無期判決――地裁公判」(毎日新聞東京本社【内橋寿明】)
  111. ^ a b 少年法の“カベ”「死刑で処断すべき事案」も無期に」『ZakZakZakZak、2006年12月18日。オリジナルの2007年1月6日時点におけるアーカイブ。
  112. ^ 名古屋大元女子大生殺人 判決主文後回しで朗読 責任能力の有無争点」『産経新聞産業経済新聞社、2017年3月24日。オリジナルの2021年6月5日時点におけるアーカイブ。2021年6月5日閲覧。
  113. ^ 誹謗中傷の痛み繰り返さないために…池袋事故遺族、○○さんが訴えた「責任」 今、苦しむ人に伝えたいこと」『東京新聞中日新聞東京本社、2023年1月13日。オリジナルの2023年5月5日時点におけるアーカイブ。2023年5月5日閲覧。
  114. ^ 池袋事故遺族中傷、男に有罪 「被害者心情、一切配慮せず」―東京地裁」『時事ドットコム』(時事通信社)2023年1月13日。オリジナルの2023年1月13日時点におけるアーカイブ。
  115. ^ 少年らを暴行監禁、男に執行猶予付判決 津地裁「酌量減軽が相当」 三重」『伊勢新聞』伊勢新聞社、2023年4月29日。オリジナルの2023年5月5日時点におけるアーカイブ。2023年5月5日閲覧。
  116. ^ ALS嘱託殺人判決、主文後回し 被告の医師に京都地裁”. 毎日新聞. 2024年3月5日閲覧。
  117. ^ 「哲学的ゾンビの妄想」による心神喪失の疑い残る…神戸5人殺傷で無罪判決」『読売新聞オンライン』読売新聞社、2021年11月4日。オリジナルの2021年11月4日時点におけるアーカイブ。2021年11月4日閲覧。
  118. ^ 傍聴券交付情報詳細”. 裁判所ウェブサイト. 最高裁判所 (2021年11月4日). 2021年11月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年11月4日閲覧。
  119. ^ a b 神戸5人殺傷 男性に無罪判決「心神喪失状態だったとの疑い残る」」『神戸新聞NEXT神戸新聞社、2021年11月4日。オリジナルの2021年11月4日時点におけるアーカイブ。2021年11月4日閲覧。

参考文献

[編集]

関連項目

[編集]