民法第201条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](占有の訴えの提起期間)
- 第201条
- 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
- 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
- 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。
解説
[編集]占有保持の訴え(民法第198条)、占有保全の訴え(民法第199条)、占有回収の訴え(民法第200条)の提訴期間についての規定である。
参照条文
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