前橋市の学校向けネットワーク「前橋市教育委員会ネットワーク」で2018年3月に起こった不正アクセスを巡って、同市の教育委員会は2018年8月28日までに、運営委託先であるNTT東日本に約1億6500万円の損害賠償を請求する方針を固めた。
福井県内9市町で発生した「総合行政情報システム」の障害で、福井坂井地区広域市町村圏事務組合とシステムを管理する福井システムズ(坂井市)が8月24日、坂井市会全員協議会で中間報告を行った。同社の川崎敏明社長が損害賠償に応じる意向を示し、賠償額について同組合は「坂井、あわら市と永平寺町で算定作業を行っている」とした。 同社は、新システムの構築などの費用を負担することも明らかにした。 また、原因報告が来年7月ごろになる理由について「復旧作業で、調査に使用する通信ソフトの動作記録が取得できなくなった。また現行システムが動いている状態で調査を行った場合、再びシステムが停止する可能性がある」とし、新システムに移行後の来年5月ごろから調査を開始したいと説明した。
聖護院八ッ橋総本店(左、京都市左京区聖護院山王町)、井筒八ッ橋本舗(京都市東山区川端通四条上ル) 聖護院八ッ橋総本店(京都市左京区聖護院山王町)が公表する創業年「1689年」は偽りだとして、ライバル社の井筒八ッ橋本舗(京都市東山区川端通四条上ル)が4日、公表内容の差し止めなどを求める訴訟を京都地裁に起こした。 井筒八ッ橋本舗は「1689年に八ッ橋が存在したことを示す文献はなく、当時は存在しなかった」などと主張。聖護院八ッ橋総本店は「提訴されたことに驚いており、お答えしようがない」としている。 京都銘菓・八ッ橋のルーツを巡り、老舗同士が法廷で争う異例の事態となった。 【 2018年06月04日 17時43分 】
2011年にまでさかのぼる法廷闘争に、陪審団が評決を下した。サムスンは2010年と2011年に販売した「Android」スマートフォンで5件の特許を侵害した賠償金として、Appleに約5億3900万ドル(約590億円)を支払う必要がある。 この全員一致の評決は、シリコンバレーの中心にあるサンノゼの米連邦地方裁判所で下された。損害賠償額は、両社が主張した金額のほぼ中央値である。損害賠償額の大半(5億3331万6606ドル)は、Appleの3件の意匠権を侵害したことに対するものだ。残りの532万5050ドルは2件の一般の特許侵害に対するものである。サムスンがこれらの特許を侵害したことは既に認定されていたが、今回の裁判で損害賠償額の一部が決定された。 以前認定された損害賠償額を不服として争っていたサムスンにとって、今回の損害賠償額は敗北である。今回の訴訟は、以前にサムスンが支払った損害賠償額(3
Appleの「MacBook」または「MacBook Pro」に搭載された「バタフライ」キーボードの不具合をめぐり、米国時間5月11日、Appleを訴える集団訴訟が起こされた。原告集団は「反応しないキーとそれに伴うキーボードの不具合という脅威に常に直面」しており、Appleがこの問題について消費者に注意喚起しなかったとして同社を訴えている。 この訴訟はカリフォルニア州北部地区米連邦地方裁判所に申し立てられた。以前より、ブログ記事、ツイート、サポートフォーラムのコメントで苦情が寄せられ、リコールを求めるChange.orgでの署名運動ばかりか、問題があるとされるキーボードについて風刺する歌や動画まで登場していた。 キーだけでなくMacBookのかなりの部分を交換しなければならず、1週間かそれ以上にわたってコンピュータなしで過ごさなければならないことに不満を訴える消費者もいる。しかもそれは、問
インターネットの通信サービスで「ギガ放題」というプランを契約した男性が広告とは異なり、実際には速度制限があったとして通信会社などを訴えた裁判で、東京高等裁判所は1審とは逆に会社側に対し賠償を命じる判決を言い渡しました。 この際、広告では「データ量制限なし」「速さもデータ量もギガヤバだ!」などと、通信量が増えても通信速度は変わらないと強調していたのに、実際には速度制限があったとして会社などを訴えました。 1審では訴えが退けられましたが、18日の2審の判決で東京高等裁判所の野山宏裁判長は「当時の広告は速度制限について豆粒のように小さな字で目立たない場所に記載していた。また、契約の際に十分な説明もなかった」などとして、会社側に慰謝料など2万円余りの賠償を命じました。 通信サービスの広告について消費者庁が誤解を与えるなどとして行政処分を出したことはありますが、男性の代理人の平野敬弁護士によりますと
▼ 旭川医科大学による訴訟提起 旭川医科大学は平成23年3月16日に旭川地裁に訴訟を提起しました。 旭川医科大学は、NTT東日本に対し、新システム導入失敗に伴う逸失利益として約19億4000万円を請求し、他方、NTT東日本は、旭川医科大学に対し、不当な受領拒絶でリース料を受け取れなくなったとして約22億8000万円を請求しました。 ▼ 地裁判決(旭川地判平成28年3月29日) 旭川地裁は、ユーザ・ベンダの過失割合を2:8(ユーザ:ベンダ)としたうえでユーザ・ベンダの両請求とも一部認容し、実質、旭川医科大学からNTT東日本へ約1800万円の支払いを命じる判決をしました。 双方ともに控訴をし、舞台は札幌高裁に移りました。 ▼ 高裁判決(札幌高判平成29年8月31日) 札幌高裁は、ユーザ・ベンダの過失割合を10:0(ユーザ:ベンダ)に変更した上で、ベンダの請求を認容、ユーザの請求を棄却し、旭川医
後半です。(前半記事) 特許5595991号「通信ゲームシステム」 出願日:2011年8月22日2005年7月27日(優先日:2005年5月6日) 【請求項1】 各々に識別情報が付与されており、他のゲーム装置とネットワーク通信を行う通信手段を備える複数のゲーム装置を含む通信ゲームシステムであって、 各ゲーム装置毎に他のゲーム装置の前記識別情報である相手識別情報をリストに登録する登録手段、 前記複数のゲーム装置のうちの第1ゲーム装置において相手識別情報が指定されたときに、当該相手識別情報に対応する第2ゲーム装置の前記リストに当該第1ゲーム装置の識別情報が登録されているか否かを判断する判断手段、および 前記判断手段によって前記リストに前記第1ゲーム装置の前記識別情報が登録されていると判断されたことを条件として、前記第1ゲーム装置が前記通信手段を用いて前記第2ゲーム装置とネットワーク通信を行うこ
話題になっている任天堂対コロプラの特許侵害訴訟、裁判資料に閲覧制限がかかっていたため、どの特許が問題になっているのか明らかではありませんでしたが、ようやく閲覧制限が解除されたようで、WSJ紙の望月記者が裁判記録を閲覧してツイッターで報告されています(多謝)。 ということで、以下、簡単に内容を説明していきます。 3734820号については、以前に私が書いた記事の勝手予想が当たっていました。内容については当該記事をご参照ください。以下、残りの4件(のうちの2件)について簡単に解説します(公報に直リンが張れるようになったのは助かりますね)。主要クレームのみ見ていきます。 特許4262217号 「ゲームプログラム及びゲーム装置」 【請求項1】 ゲーム画像が表示される表示画面上の位置を指示するためのポインティングデバイスを備えるゲーム装置のコンピュータに、 前記ポインティングデバイスからの出力信号に
アルミ建材大手の文化シヤッターが、販売管理システムの開発が頓挫した責任は委託先の日本IBMにあるとして、約27億4000万円の損害賠償を求めて日本IBMを提訴していたことが、日経コンピュータの取材で明らかになった。 文化シヤッターは2017年11月に東京地方裁判所へ訴訟を提起した。同社は2017年度第2四半期決算(2017年7~10月)で、販売管理システムの開発継続断念に伴う17億4500万円の特別損失を計上済み。同システムの開発委託で日本IBMに支払った費用などの返還を求める。 文化シヤッターが既存の販売管理システムを刷新するプロジェクトを始めたのは2015年3月のことだ。文化シヤッターは日本IBMに提案依頼書(RFP)の作成を委託。そのRFPに基づき複数のITベンダーから提案を受けたうえで、日本IBMをシステム構築の委託先として選定した。 日本IBMの提案は、販売管理システムの構築にE
群馬県で相次いだ空き巣事件で、警視庁がGPS端末を使った捜査を行っていたにもかかわらず、1審の裁判で捜査員が「使っていない」などと事実と異なる証言をしていた問題で、2審の東京高等裁判所で捜査員が再度証言を行い、「GPS捜査は裁判でも秘密にするという認識だった。裁判の前に当時の上司にも相談したが、話すなと言われた」と説明しました。 28日、2審の東京高等裁判所で審理が行われ、巡査部長が再度証言を行い、容疑者の居場所を把握するためGPS捜査を行っていたことを認めたうえで、「GPS捜査は書類に残したり、第三者に言ったりしてはいけないと指導されてきたので、裁判でも秘密にするという認識だった。裁判の前に当時の上司にも相談したが、話すなと言われた」と説明しました。 さらに、「裁判についての認識や知識があれば、もっと深く考えて軽率な行動は取らなかったと思う」と話しました。 また、1審で詳しい捜査の経緯に
朝鮮学校を高校授業料無償化の対象から外した国の処分は違法だとして、東京朝鮮中高級学校(東京都北区)の元生徒62人が国を相手取り、1人当たり10万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁(田中一彦裁判長)は13日、国の処分を適法と認め、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。 朝鮮学校を高校授業料無償化の対象から外した国の処分の是非が問われた同種訴訟は、これまで全国5地裁・支部で起こされており、今回が3件目の判決となる。7月の広島地裁判決は国の主張を認めて原告の請求を棄却したが、同月の大阪地裁判決は国の処分を違法として処分を取り消し、判断が分かれていた。
稲田防衛相の夫、敗訴確定=週刊新潮の名誉毀損認めず-最高裁 稲田朋美防衛相をめぐる週刊新潮の記事で、「弁護士バカ」などと書かれて名誉を毀損(きそん)されたとして、夫の龍示氏が発行元の新潮社などに損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は6日付で同氏側の上告を棄却する決定をした。請求を退けた一、二審判決が確定した。 問題となったのは、週刊新潮2015年4月9日号の記事。稲田氏への取材申し込みをめぐる龍示氏の対応について「世間を知らない弁護士バカ」と記した。 一審大阪地裁は「論評の域を脱しない」と判断、二審大阪高裁も支持した。(2017/07/10-17:56) 関連ニュース 【社会記事一覧へ】 【アクセスランキング】
この度の裁判関連の報道につきましては、多くの皆様にご心配をおかけしましたこと、誠に遺憾に存じます。 関係各社に関しましても、多大なご迷惑と不安を与えてしまったこと、深くお詫び申し上げます。 弊社、株式会社ガイナックスは日々、新しい創作に向けて邁進しております。 この六月からは劇場用アニメ大作「蒼きウル 英語題名 Uru in Blue」の制作を開始致しました。 勿論、それのみでなく、多くの皆様に愛される作品を企画、制作してまいりますので、何卒、お力添えの程、宜しくお願い申し上げます。 甚だ簡単ではありますが、取り急ぎ、ご迷惑とご心配をおかけしたお詫びとさせて頂きます。 株式会社ガイナックス 代表取締役 山賀博之
JASRACによる音楽教室における著作物の使用料徴収に対し、東京地裁に「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を提起しました 音楽教育を守る会は、同会会員団体249社で原告団を結成し、6月20日、JASRAC (一般社団法人日本音楽著作権協会)に対して、JASRACによる音楽教室における著作物の使用料徴収に関し、音楽教室でのレッスンには著作権法に定める演奏権は及ばず、JASRACの徴収権限は無いことを確認するための「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を東京地方裁判所に提起しました。 8/1追記 上記の通り6月20日に訴訟提起いたしましたが、直接事業を行っていない、指導者を束ねる団体について、裁判所から原告適格の確認があったため、これを一旦取下げ、団体会員の個人の指導者を原告とするなどし、訴状を改訂いたしました。改訂後の原告の数は「251」です。
技術情報 「無線LANただ乗り、無罪」について NTTブロードバンドプラットフォーム 北條博史 4月27日、東京地裁の刑事事件の判決がマスコミで大きく取り上げられました。 「無線LANただ乗り、無罪」などのタイトルで、多くの皆さんが驚いたことと思います。私も、多くの報道記事やネットの解説を読みました。それらの情報をもとに事件の内容を整理してみました(判決文を精査していませんので実際とは少し異なる点があっても、ご容赦願います)。 結論から言うと判決は懲役8年の有罪だったそうですが、なぜこんなタイトルが付いたかというと、この犯人は複数の不適切な行動をとり、メインの犯罪は有罪となったが、その中の一つの電波法違反は無罪となったということのようです。 ではこの犯人は何をやったかというと図の通りになります。 ① 海外からの直輸入か何かで、日本の電波認証が取れていない高出力の無線LANを購入し設置・利用
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