ファイル共有ソフトWinnyの開発者、金子勇被告が著作権法違反に問われた裁判の控訴審で、大阪高等裁判所は8日、一審(京都地裁)の有罪判決を破棄して無罪を言い渡した。判決要旨を読むと、二審判決は事実認定については一審とほとんど同じだが、ソフトウェアを開発したことが著作権侵害の「幇助」にあたるかどうかについて「ソフトの提供者が違法行為をする人が出ることを認識しているだけでは足りず、違法行為のみに使用させるように勧めて提供する場合に幇助犯が成立する」という新しい基準を示した。 これはWinnyが「著作権侵害に使われることを被告が認識していた」ことをもって幇助の成立を認めた一審判決に比べて、違法性の範囲を狭く解釈したもので、日本のインターネット・ビジネスにとっては朗報である。Winny事件以来、P2P(コンピュータ間で直接ファイル転送する)ソフトはすべて違法だという印象が広がり、日本では開発が止ま