介護の度合いに応じてサービスも様々 市町村が運営主体となって、介護を社会全体で支える仕組みとして、公的介護保険が2000年にスタートしました。もし自分自身が要介護状態になった場合、公的介護保険からどのような給付を受けることができるのでしょうか。 公的介護保険の仕組み 公的介護保険は40歳以上の人が加入して介護保険料を納め、介護が必要になった時に所定の介護サービスが受けられる社会保険です。65歳以上の人は「第1号被保険者」、40歳~64歳の人は「第2号被保険者」となります。 第1号被保険者は、要介護状態になった原因を問わず公的介護保険のサービスを受けることができますが、第2号被保険者は、加齢などに起因する特定の病気(16疾患)によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることができます。 介護療養型医療施設は2023(令和5)年度末で廃止されました。 公的介護保険のサービスを受け