金田勝年法相は9日、少年法の適用年齢(現行20歳未満)を18歳未満に引き下げることや、再犯防止の観点から受刑者らの処遇を充実させる刑事法の在り方について、法制審議会(法相の諮問機関)に諮問した。刑務作業が刑の内容である「懲役刑」と義務のない「禁錮刑」を一本化する新たな刑の創設など論点が多岐にわたっており、答申まで少なくとも1年以上かけて議論される見通し。 少年法の適用年齢が18歳未満になると、18、19歳が保護処分(少年院送致など)の対象から外れ、今の成人と同様の刑事手続きで扱われる。法務省内の勉強会でのヒアリングでは、犯罪被害者団体の関係者から「少年犯罪の抑止につながる」と適用年齢引き下げに賛成する意見が出たが、日本弁護士連合会などからは「立ち直る機会が減り、再犯や再非行の増加が懸念される」と反対する声が上がった。 この記事は有料記事です。 残り568文字(全文932文字)