知的障がいのある方と関わる中で、取り巻く法律が本当にさまざまに変わっていくのですが、 数年前に支援費制度という制度ができ、これまで、福祉はお上が障がいある人に対してあてがいぶち(「措置する」といいます)だったものを、各自がサービス機関と契約をして自律的にサービスを得ることにする、という制度になりました。 このときに、サービスを得るための契約をするなら、障害のある人は能力が低いなら後見人をつけたり、保佐人をつけて援助してもらったりしなければならない、という成年後見制度がセットのようになって使われました。 ところが、この後見をつけると、障がいのある方は(被後見人となりますが)自ら有していた選挙権を失うという規定が存在するのです(公職選挙法11条1項1号)。 問題は、これによって、それまで選挙にいくことを楽しみにしていた障害ある方が、選挙にいけなくなった、つまらないという声があること(この楽しみ