本のページをスキャナーで読み取り電子書籍にする、いわゆる「自炊」という作業を業者が代行することが違法かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、業者側の上告を退ける決定を出し、代行業者に「自炊」の禁止を命じた判決が確定しました。 「自炊」は、本のページをスキャナーで読み取り、自分で電子書籍にする作業で、タブレット端末の普及とともに、有料で代行する業者が増えました。 これについて作家の東野圭吾さんや浅田次郎さんら7人は、著作権の侵害だとして東京の2つの代行業者を訴えました。 業者側は「本の所有者が個人的に楽しむのを手伝っただけだ」と主張しましたが、1審と2審は、業務として有料で行った行為で、著作権の侵害にあたるおそれがあると指摘した上で「業者は作家からの警告に回答せず、行為を止める必要がある」として、7人の作品について「自炊」の代行の禁止を命じました。 業者側は上告しましたが、最高裁判所第2小法