昨年暮れの衆院選挙の小選挙区の区割りについて、最高裁が「違憲状態」とする判決を出した。 判決文を読んでみて、その腰が引けた「へたれ」ぶりに大いに落胆を覚えた。 最高裁判決について記者会見する升永弁護士グループこの選挙については、16の高裁判決が出ているが、14が「違憲違法」としており、うち2つが選挙の「無効」にまで踏み込んだ。前回の最高裁判決で「違憲状態」とした選挙区割の問題を放置し、格差が是正されないまま総選挙が行うことになった国会の怠慢を厳しく指弾したのだ。 それに比べると、最高裁で「違憲」と断じたのは3裁判官のみ。その結論においても、内容においても、高裁判決に比べ、実に後退したものだった。 腰の引けた最高裁判決今回の最高裁判決を一読して感じるのは、国会に対する配慮、遠慮、気の使いようだ。 確かに、「司法権と立法権の関係」に言及し、司法が違憲判断をした時には、「国会はこれを受けて是正を
東京地検は5月29日、伊勢神宮の爆破予告などの2件で、片山祐輔氏を起訴。これで、起訴事件は7件となった。すでに、公判前整理手続きが始まっているが、検察側は今なお、事件と片山氏を結びつける主張をせず、「罪証隠滅のおそれ」があるとして、肝心の証拠の開示に応じていない。裁判所もこの事態を「異常、異例」と言ったものの、弁護側の主張は聞き入れず、検察に証拠開示を働きかけるなどの様子はうかがえない。 片山氏の逮捕以後、裁判所は一貫して検察側の主張を受け入れてきた。弁護側は、何度も片山氏の勾留決定に対する異議申し立てをしてきたが、裁判所は「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」「逃亡すると疑うに足りる相当な理由」があるなどとして認めなかった。さらに、裁判所によって、片山氏が弁護士以外とは面会できない接見禁止の指定がなされた。弁護人が、母親との面会を認めるように求めたが、検察側はそれが「罪証隠滅」
裁判が公平に行われているかどうか疑問がある国は世界に多くある。公平に見えない裁判には、例えば自国の企業に有利な判決を出すホームタウンデシジョンのような比較的理解しやすいものもある。 中国の最高人民法院第三次五カ年改革綱要(2009年3月)には、「党による指導を堅持し、国情ありきという姿勢を堅持する」と書かれているが、これは中国の経済の都合により裁判をするという意味になり、外国企業からの中国企業に対する差止請求は(国情により)認めなくてもいい、と解釈できるそうである。 国の政策や社会の動きは人間が行う以上こんなものである、と割り切っておくと、自由度が増す。知財裁判も厳密に法律にしたがって訴訟手続きを行い、判決を待つのではなく、あれこれ自由に仕掛けてみることになる。 数年前、中米の国で原告として知財裁判を行った。中米はメキシコより南側のエリアでグアテマラやコスタリカなどの7か国、カリブ海の諸国
もうすぐ衆議院選挙ですね。 この日、選挙に行った有権者は、国民審査にも参加することになります。 コレ、非常に重要な制度であるにも関わらず、よく知られていないのでまとめておきます。 Q1.国民審査って何? 最高裁の裁判官について、国民が「罷免するか」 or 「そのまま任務についていてよいか」を審査をする制度です。罷免とはクビみたいなもんです。 Q2.いつ行われるの? 各裁判官が就任直後の衆議院選で行われます。10年在任している人については再度行われます。 なので、毎回 対象となる人数は異なります。 Q3.どのように行われるの? 投票用紙として、国民審査を受ける裁判官の名前が記された票(表)を渡されます。 信任しない場合は、名前の上のボックスに「×」をつけます。信任する場合は何も書かずに投函します。(ここがポイントです) 「○」をふくめ、「× 以外」のどんな記号を書いても、その票は無効票扱いさ
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