Wikipedia:チェックユーザーの方針 - Wikipedia IPアドレスの開示は以下の場合に行うものとする 1. チェックを受けた本人の同意がある場合 2. チェックを受けた本人の同意がない場合は、公的機関(裁判所・警察など)からの令状その他の法的強制力を伴う要求を受けた場合に限る。 この場合IPアドレス開示先は公的機関(裁判所・警察など)に限る。 (注)任意照会の場合に本人の同意無しにIP開示を行うと、法的責任を問われる可能性がある。 根拠法が電気通信事業法4条かどうかは分かりませんが概ね自分と同じ考えなんじゃないかなぁと思います。 あ、ちなみに前エントリの件はノートであってWikipediaの公式見解ではないという理解でいいのかなぁ。まぁあれはCheckUserの積極的知得を主に扱っていて開示(窃用)を扱ってはいないけど…(そもそも通信の秘密に該当しないと結論づけてたけど・・・