今年度の最低賃金について話し合う厚生労働省の審議会は29日夜、全国平均で時給を16円引き上げ、780円とする目安を示しました。 これによって最低賃金で働いた1か月の収入が生活保護の受給額を下回るいわゆる「逆転現象」が初めて、すべての都道府県で解消される見通しになりました。 最低賃金は労働者の生活を守るため企業が最低限支払わなければならない賃金で、毎年、労使が参加する厚生労働省の審議会が引き上げ額について議論し、目安を示します。 今年度については全国平均で時給をいまの764円から16円引き上げ、780円とする目安が29日夜示され、厚生労働省に答申されました。 16円の引き上げは、目安としては最低賃金を時給で示すようになった平成14年以降で最も高く、引き上げ額の実績と比べても平成22年の17円に次ぐ過去2番目に高い水準です。 今後は、この目安をもとにことし秋をめどに都道府県ごとの最低賃金が決め