自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(じどうしゃのうんてんによりひとをししょうさせるこういとうのしょばつにかんするほうりつ、平成25年法律第86号)は、自動車[注 1]の運転により人を死傷させる行為等に対する刑罰を定めた日本の法律。略称は、自動車運転処罰法または自動車運転死傷行為処罰法。 本法律は、それまで刑法に規定されていた当該罰則規定を独立させた特別刑法であり、法務省刑事局刑事課が、所管する。警察庁交通局は所管しない[1] 自動車による交通事故のうち、加害者の飲酒運転など原因が悪質とされるものに対して厳罰を望む社会的運動の高まりを受けて、刑法に危険運転致死傷罪が規定された。しかし、その構成要件は、運転行為の中でも特に危険性の高いものに限定されていたため、例えば、下記のように、刑事裁判において危険運転致死傷罪を適用することには困難を伴っていた。 無免許運転を繰り返して