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法律に関するmorutanのブックマーク (5)

  • 肉親が他界しました。その後、多額の借金があることがわかり、現在照会して総額を調べている最中です。…

    肉親が他界しました。その後、多額の借金があることがわかり、現在照会して総額を調べている最中です。無担保でクレジットやカードローンの借り入れをしていた人が死亡した場合、支払い残高の扱いがどのようになるのか知りたいです。 家族が払っていくのか、遺産相続しなかった場合など…詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。

    morutan
    morutan 2007/10/04
    そうそう、遺産相続すると借金も相続することになるからさっさと手続きして遺産放棄したほうがいいんだよな
  • 誤配達の郵便物を受け取ったら、罪になる? (2007年5月10日) - エキサイトニュース

    友人が自宅にを送ってくれたというのだが、いつまでたっても届かない。おかしいと思って調べてもらうと、引っ越す前の住所に誤って送っていたようで、宅配業者の報告では「配達済み」となっていた。 思えば、以前、友人に貸したCDも、「送った」と言われたまま、結局、いまだに届かない。 これもおそらく、以前の部屋にいま住んでいる人が受け取っているのではないかと思う。 それにしても、宛先に別の人間の名前が書いてあるにもかかわらず、受け取るって、いったいどういうことなんだろう。 以前住んでいた部屋のいまの住人とは面識がないので、直接問い合わせることもできないのだけど、誤配達と知った上で受け取ったとしたら、罪にならないのだろうか。 弁護士をしている友人に聞いてみると、 「誤配送物を受け取ったからといって、罪に問うのは、正直、難しいと思いますよ」 と言われた。 もちろんそれはモノの価値にもよるのだという。 「引

    誤配達の郵便物を受け取ったら、罪になる? (2007年5月10日) - エキサイトニュース
    morutan
    morutan 2007/06/03
    「誤配送物を受け取ったからといって、罪に問うのは、正直、難しいと思いますよ」 | 高いものは別。っつーか、そういうのは小包とか宅配便だろうから本人確認がある、と
  • 弁護士山口貴士大いに語る: 【児童ポルノ法】U-15グラビア過激化 9歳のTバックアイドル登場【提供罪の恐怖】【単純所持規制の恐怖】

    U-15グラビア過激化 9歳のTバックアイドル登場 ついに、9歳児のTバックアイドルが誕生した。最近では、「U-15」(15歳以下)と呼ばれるグラビアアイドルが次々と登場。低年齢化が進み、小中学生が惜しげもなくTバック姿をさらす写真集やDVDが販売されている。週刊誌が「社会問題」として扱い、また、一部のメーカーでは「U-15」商品の自主規制も始まった。しかし、こうした逆風にさらされてもなお、なぜ「Tバック」の低年齢化が進むのか? 写真集やDVDは空前のブーム 「9歳のTバックアイドル」にはネット上でも批判の声が上がっている 数々の「U-15」作品を販売している心交社から、「めるてぃプリン」と題されたタレント朝水れいさんの写真集とDVDが発売された。Tバックを全面にアピールした作品だが、そんな姿をしているのは9歳の少女である。しかも、ひもビキニといった大胆な水着姿をしたり、はては微笑みながら

    弁護士山口貴士大いに語る: 【児童ポルノ法】U-15グラビア過激化 9歳のTバックアイドル登場【提供罪の恐怖】【単純所持規制の恐怖】
    morutan
    morutan 2007/04/20
    後段の法律談義が興味深い。『児童ポルノ法第6条3項の単純製造罪』に該当する可能性があると現物の写真集を見せようとすると「それは提供罪になる可能性がある」って・・提供罪ってやばいな(応用範囲広そう)
  • http://www.mainichi-msn.co.jp/kansai/news/20070123ddf001040002000c.html

    morutan
    morutan 2007/02/06
    『居住地の占有権の有無にかかわらず、住んでいれば「住所」になるという法解釈上の原則は、公共用地などには適用できないという初めての司法判断となった。』
  • 居住権は絶対的ですか?

    野宿者の更生に多少関わっています。 >実際、彼女は一文なしですし、身を寄せるとこも >ありません。ホームレスしかないでしょうが、女性の >ホームレスってあまり聞いたこともありません。 女性で野宿生活を余儀なく送る人は少なからず存在します。男性とは違い、身なりに神経を使うために一見当事者とはわからないことが多いのです。 >最後の受け皿ってなんでしょうかね? 悲しいですが、公的保護も現状はお寒いかぎりで、受け皿などないのではないでしょうか。かつては地域が困った時はお互いさまだからと、面倒を見たのですが、今は「自己責任」です。 生活保護申請も福祉事務所の現場裁量で、よほどの高齢でまったく身寄りがない人や即入院の措置が必要という事情がないかぎりは受け付けないことがあります。60歳未満ですと、十分働ける年代だとして突き放されるのがほとんどです。最低限の生活維持の保障を約束した憲法と実際の運用に大きな

    居住権は絶対的ですか?
    morutan
    morutan 2007/02/06
    居住権(っていうか占有権など)について
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