後段の法律談義が興味深い。『児童ポルノ法第6条3項の単純製造罪』に該当する可能性があると現物の写真集を見せようとすると「それは提供罪になる可能性がある」って・・提供罪ってやばいな(応用範囲広そう)

morutanmorutan のブックマーク 2007/04/20 05:40

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