令和7年1月14日より、インターネット上の著作権侵害等に対する個人クリエイター等の権利行使(削除申請、侵害者特定、損害賠償請求等)に関する弁護士費用等の支援(「インターネット上の著作権侵害等への権利行使支援事業」)を開始します。 本事業では、文化庁が開設する「インターネット上の海賊版による著作権侵害の相談窓口」への個人クリエイター等による相談のうち、相談担当の弁護士から、著作権侵害の蓋然性が高いと判断された事案を支援対象とします。 本事業は、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)の「共通目的事業」として、SARTRASの委託を受けて一般社団法人日本ネットクリエイター協会(JNCA)において実施するものです。 1.本事業の概要 インターネット上の著作権侵害等に対して、著作権等を有する個人等(「個人クリエイター等」)が弁護士に委任して著作権等の行使を行う場合、その費用の