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「電子債権」の未来を考えてみる(4)
昨日のエントリに、「流行らない」さんからコメントいただきました。 電子債権は、流行しないと思います... 昨日のエントリに、「流行らない」さんからコメントいただきました。 電子債権は、流行しないと思いますよ。 たしか、登録義務者と登録権利者が共同で登録機関に登録申請しないといけないのですよね。こんな、手形を一枚一枚登記するような制度、面倒で仕方ありません。商品を納入して得意先に電子手形を振出してもらい、それを登録する、しかも得意先単独では登録できず、仕入業者と共同申請になり、得意先としては、仕入業者の数だけ別申請をしなければならない。仕入れ業者としても、得意先の数だけ共同申請をしなければならない。 さらに、手形が支払われたときも、原則共同申請。「手形が支払われましたよ」「じゃあ一緒に決済を登録しましょう」なんてやってられない。 いえいえ、それは電子記録債権法の原則のお話であって、仮に今後、銀行業界ぐるみで取り組めば、インターフェイスは普通のネットバンキングで銀行送金をする使い勝手と同程度になり