2024年分の所得税の確定申告書に、同年6月から始まった「定額減税」の記入欄が設けられた。単年限りとされる減税を受けた「限定モデル」だけに、記入漏れの恐れが指摘されている。漏れを放置するといったん受…
年が明けたので2023年分の確定申告の準備を始めた。申告期間までは、まだ1ヶ月強あるけど、毎年、年末年始休みの時間があるときに8割くらいまで終わらせている。毎回、確定申告の計算を自分でやっていて感じるのは、税負担の軽減特典は自ら能動的に動かないと享受できないということだ。 事例1: 海外ETFの分配金にかかわる二重課税 海外ETFを保有していると分配金が支払われることがある。この場合、現地国と日本で源泉徴収が二重に行われる。現地で10%、日本で20%が引かれるので、証券会社の口座に入金する手取額は分配金額面の72%(=90%*80%)となる。この二重課税は、確定申告をして「外国税額控除」という仕組を使えば対処可能だ。本来、日本居住者として負担すべき税金は20%(ETFの分配金の場合)なので、それを超える8%分は還付してもらえる(正確には、確定申告で追加納付すべき金額と相殺できる)。分配金の
受取請求書処理SaaSのプロダクトマネージャーとして、この1年以上プロダクトのインボイス制度対応を行ってきました。 請求書の受け取り、仕訳処理、支払処理などを行うB2BSaaSだったのですが、インボイス制度自体が非常に複雑で対応方法に非常に頭を悩まされてきました。 法制度自体が過度に複雑なため、業務もプロダクトの設計もユーザー体験も複雑にならざるを得ない点を感じました。 インボイス制度は増税観点で批判されることも多いのですが、業務自体の生産性やエンジニアの開発生産性にも影響を及ぼすと感じ、今回は法制度の複雑性に焦点を当てていきます。政治的な内容はあまり書くつもりはないのですが、昨今あまりに業務をおざなりにして法制度が作られることが気になるので課題意識を書いてみたいと思います。 インボイス制度とは インボイス制度によって業務負担が増える 適格請求書を逐一確認する業務負担が増える 適格請求書か
前回のエントリが久々に注目を集めてしまったので、はてブに知見がたくさん集まりました。なので、ブコメからコメント(の内容)をピックアップして議論できたらと思いまして、続きを書くことにしました。 インボイス制度の問題の本質 - novtanの日常 再度お断りしておくと、僕は法律の専門家でもなければ経理の専門家でもないので、法理の話とか、事務手続きの実際とか、そういうところを隅から隅まで把握しているわけではありませんし、そのあたりは実業務に従事されている諸兄のほうが詳しいことが多いと思いますので、ぜひ(懐かしい言葉ですが)集合知を発揮していただきたいと思っております。 本質って部分が書いてねーじゃねーか/どこが本質だかわからない すみません。m(_ _)m 最初間違ってタイトル無しで公開してしまいまして…orz 焦って適当なタイトルつけちゃいました てへぺろ(・ω<) (ここだけ平成並) 消費税
ソフトバンクグループ(SBG)に2007年3月期以降の15年間で、法人税が生じたのは4期だったことが日本経済新聞の取材で分かった。「法人税ゼロ」の年が繰り返されたのは、税法で非課税となる配当が多いためとみられる。合法な税務処理だが、税負担の軽さについて、現在の税制が妥当なのかなど議論を呼ぶ可能性もある。税負担、利益の0.25%関係者によると、直近15年でSBG単体に法人税が課されたのは10年
2022年1月に「電子帳簿保存法」改正されました。会計ソフト会社や税理士事務所の一部が騒いでいるだけで、自分にとってはあまり影響ないと思っているかたが大多数かもしれません… 何らかの形で税務申告をしている人は、知っておかないと損をする可能性があります。 なぜなら、2024年1月以降、電子取引でのやり取りは電子保存形式しか申告書類として受け取ってくれなくなるため、控除額が少なくなる可能性があります。 対象者は広範囲です。 以下にあてはまる方々は知っておいてたほうがよいでしょう。 是非、「電子帳簿保存法」に関しての内容を理解して、今後の対応を検討することをお勧めします。 2024年1月には対応ができている必要があるためです。 この記事では、電子帳簿保存法の概要と目的、改正の変更点を、できるだけ分かりやすく解説しました。 さらに、以下の3つのポイントで A. 電子化 B. スキャン保存 C. 電
請求書や領収書のデータ保存に事業者の対応が追い付いていない 税制改正大綱 ドタバタの電帳法施行 急転直下の「2年猶予」=松嶋洋 自民・公明両党が12月10日に決定した与党税制改正大綱で、2022年1月施行の改正電子帳簿保存法について、2年の猶予期間を設けることが急きょ盛り込まれた。改正電子帳簿保存法では、電子データでやり取りした請求書や領収書などは、所定の検索要件などを満たす形でそのまま電子データとして保存することを事業者に義務付けている。しかし、事業者側の対応が間に合わないことを受け、土壇場で猶予期間を設ける前代未聞の事態となった。 改正電子帳簿保存法では、電子データのプリントアウト保存が税務上、認められなくなる予定だったが、2年間はこれまで通り紙での保存も容認されることになった。税制改正には、(1)過去に遡及(そきゅう)して改正法を適用しない、(2)納税者が余裕をもって対応できるよう、
2022年1月に、改正電子帳簿保存法が施行される。これは、これまで紙で保存されることが義務付けられていた税金関係の書類を、電子化して保存するための条件を緩和するものだ。DX花盛りの昨今、ペーパーレスを法律面からも後押しすることを狙っている。 ところが、確かにペーパーレスが可能になる一方で、電子データの保存ルールには意外な落とし穴がある。 電子データで受け取った取引情報は紙で保存できない 最大のポイントが、電子データで受け取った取引情報の書面保存の廃止だ。自社が紙メインで取引を行っていても、昨今は相手先から請求書や納品書、領収書などが電子データで送られることが増えた。ところが、今回の法改正で、このデータを紙に出力して保管することが認められなくなるのだ。 ここには、例えばECサイトのように領収書をWeb画面で表示するものの含まれる。Amazonで購入した領収書は、これまではプリントアウトして保
財務省は企業の経費精算で紙に基づいた税務処理の手続きを見直す。現在は領収書を電子的に読み込んで保存する場合、税務署の事前承認を得たうえで、事後的に原本との照合も求められる。こうした煩雑な要件を廃止し、紙の書類を廃棄しやすくする。2021年度税制改正での実現をめざす。与党税制調査会が財務省案をもとに議論し、12月にまとめる税制改正大綱に盛り込む。現行法も社会のデジタル化を踏まえて、請求書や領収
軽減税率に関する本シリーズも、今回で最終回です。今回は、軽減税率に関して広まっている誤解や錯誤を中心に説明したいと思います。 「据え置き税率」だから問題なのではないこれまでの3回のコラムで、軽減税率が引き起こす以下の3つの弊害を解説しました。 (1)軽減税率は相対価格を変えて資源配分を非効率化する (2)軽減税率では高所得者にメリットが大きく所得再分配政策としては役に立たない (3)軽減税率は特に企業が負担する徴税コストを増大させ生産性低下の原因となる ここから解るのは、軽減税率は、税率が複数になってしまうから問題を引き起こすのであって、十分な税率の差がつけられればメリットが生じるようになるわけではない、ということです。 よくある軽減税率に対する批判に 「2%の差だけでは軽減にならない」 「0%にすべき」 「これでは軽減税率ではなく据え置き税率だ」 というものがあります。たしかに欧州などで
◆第2次安倍政権発足以後、所得税の税収は伸びたが、法人税の税収は伸び悩んでいる。 ◆法人税の税収が伸び悩んでいる要因としては、法人税の減税が行われてきたことも挙げられる(2013年度~2018年度の改正で年0.9兆円減)が、それよりも「法人が負担する所得税」が増加していること(2017年度は2012年度比で推計年2.0兆円増)の影響が大きい。国内法人が受け取る配当には所得税が課されるが、その所得税額は法人が納めるべき法人税額から控除される。近年の法人の受取配当の増加により、「法人が負担する所得税」が増加傾向にある。 ◆「法人が負担する所得税」を所得税から控除し法人税に加算する調整を行うと、2012年度以後、法人税の増収幅は所得税の増収幅と同程度かやや上回る水準で推移している。
帯に「民主主義は累進課税を選択しない。選択させたのは、戦争のみだった」との言葉がありますが、これは本書の主張を端的に表している言葉といえるでしょう。 20世紀の前半には累進課税が強化されて格差の縮小が見られたが、後半からは累進課税の弱まりによって格差が拡大しつつあるということはピケティの研究などによって知られていますが、この本では、その累進課税の強化が戦争の犠牲に対する補償という論理で導入され、戦争による大規模動員がなくなるとともに支持を失っていったということを示しています。 貧乏人は常に累進課税の強化を望んでいるようにも思えますが、実はそうではないのです。 目次は以下の通り。 第1部 課税をめぐる議論 第1章 政府が富裕層に課税する理由 第2章 市民の平等な扱い 第2部 政府はどのようなときに富裕層に課税してきたか 第3章 過去2世紀の所得税 第4章 相続財産への課税 第5章 文脈のなか
大量の馬券を購入した横浜市の元派遣社員の男性が、当てた馬券で得た収入は「事業所得」で、外れ馬券の購入費は経費として処理できると主張し、国を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟で、男性の敗訴が確定した。最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)が29日付の決定で、男性側の上告を退け、国側が勝訴した一、二審判決が確定した。 一審・横浜地裁の判決によると、男性は競馬予想プログラムでレース結果を分析して2009~10年、少なくとも5060レースの馬券を約2億8千万円で購入。約3億円の払い戻しを受け、利益分が事業所得にあたると主張していた。 一審は、すべての馬券購入をプログラムに任せず、自身の判断も加えていたことから「購入規模は大きいが、一般的な競馬愛好家の購入態様と異ならない」と判断。利益は「一時所得」にあたり、外れ馬券は経費として算入できないと結論づけ、二審・東京高裁もこの判断を支持していた。 外れ馬券を
インターネット通販大手の米アマゾンといった世界展開するIT企業から、先進各国の国税当局が思うように法人税を徴収できずに頭を抱えている。各国の税制の違いなどを利用した企業の節税策に、打つ手がないからだ。日本も苦慮しており、来年夏に国内で開かれる主要20カ国・地域(G20)の会合で対応策を主要な議題としたい考えだ。 東京都の会社員女性(34)は月に5~6回、アマゾンの通販を利用する。子ども用のおむつや麦茶など、運ぶのが大変なものが多い。「店には行かなくなった。周りでアマゾンを使っていないお母さんを探す方が難しい」と話す。 アマゾンは2017年、日本国内で119億米ドル(約1兆3415億円)を売り上げた。5年前の1・5倍で、三越伊勢丹ホールディングスや高島屋をしのぐ規模だ。決算公告で確認できる14年は売上高79億米ドル(約9469億円)で、日本法人が支払った法人税は約11億円。単純比較はできない
ソフトバンクグループ(SBG、東京都港区)が東京国税局の税務調査を受け、2016年3月期までの4年間で約939億円の申告漏れを指摘されたことがわかった。買収した海外企業がタックスヘイブン(租税回避地)に持っていた子会社の所得について、SBGの所得と合算すべきだと判断されたという。追徴税額は過少申告加算税を含め約37億円で、すでに修正申告したという。 SBGは孫正義会長兼社長が率いる通信事業グループの持ち株会社。13年に米携帯電話大手スプリントを、14年に米携帯卸売り大手ブライトスターを買収した。SBGや関係者によると、この2社は買収前から、税の負担が軽いバミューダ諸島にそれぞれ子会社を持ち、事業目的で支出した保険料の一部が子会社に入る仕組みにして利益を上げさせていた。 同国税局は、「バミューダ子会社は実質的な事業活動をしていないペーパー会社」と判断。税負担の軽い国や地域に所得を移し日本で支
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