古典落語といえども一字一句違わず伝承されるものではないし、枕などは噺家がその都度創作した表現とも言えるから、原則著作権も発生していて具体的には個別の録音について考えるしかないのではないかと。 著作権
元日は「フリードメイン・デイ」であります。 今年は谷崎潤一郎や江戸川乱歩がフリーになり、そして…残念ながらTPPによって、じきに約20年間、この宴は凍結されるであろうということを感じつつ、”最後の?”おまつりを、フリードメイン界隈では楽しみました。 ところでそんな中、当ブログの大晦日記事 いよいよ(著作権上の)「江戸川乱歩・解禁」カウントダウン!プロモーションビデオ作った/ほかの作家や「落語家」はどうかな? - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20151231/p2 において、こう書いた。 落語家さんの音源は、保護期間70年なんだろうか? ここに、有名噺家の、生没年一覧があるが… http://homepage2.nifty.com/Curious-G/starthp/subpage98.html 自分は50年だと思ってたけど、ついこの前、70年になったよね、映
5月29日、文化審議会著作権分科会の第2回出版関連小委員会では日本文藝家協会や日本美術著作権連合、日本写真著作権協会、日本新聞協会、日本出版者協議会、日本楽譜出版協会(JAMP)など関連11団体から意見聴取するヒアリングを実施。11団体中、8団体が文化庁が出版者の権利として提示した4案のうち、B案「電子書籍に対応した出版権の整備」(現行出版権の拡大)を支持した。 補足説明で書協の金原優副理事長も「現行出版権の拡張・再構成」という中山案を基にした検討に賛同すると発言。前田哲男委員(弁護士)や塩見佳男委員(京大大学院教授)らも「B案に絞って議論を」とした。 出版権の拡大に意見が傾斜。出版界がこれまで要望していた「著作隣接権の創設」は反対意見が多く、唯一JAMPが楽譜の特殊事情を訴え、著作隣接権を主張。文藝家協会は「契約ベースで支障なく、法制化は不要」と現状維持を訴えている。
Spotifyに限らず、権利者側のビジネス上の理由から特定の国だけにストリーミング配信を行なっているサービスがあります。配信先のチェックは基本的にIPアドレスを見て行なうのでプロクシ等々を使えばチェックを回避して、日本で視聴することはできます。倫理的にどうなのかという話は別にして、こういう行為を行なった時に著作権法的にどう扱われるのかといった点について検討してみたいと思います。Spotify特有の話ではなく、あらゆるストリーミング配信サービスに共通の話です。 まず、コンテンツの視聴をするだけであれば、著作権法上は違法とされることはないと思います。著作権法は原則として視聴をコントロールしないからです。キャッシュの複製については著作権法第47条の8により問題ないと思います(100%大丈夫だと保証しろと言われるとちょっと困りますが)。 ただし、コンテンツの視聴をするために会員登録が必要で、その前
出版広報センターは11月8日、法制化を目指す「出版物に係る権利(仮称)」の進捗状況を報告。同法制局は10月10日、中川勉強会の中間まとめにある「出版物に係る権利」に対し、議論のたたき台ともなる「著作権法の一部を改正する法律案骨子(案)」を提示。 中川勉強会案に沿い、複製権、送信可能化権、譲渡権、貸与権を出版者の権利とし、権利の始期は下版時、保護期間は25年もしくは50年などとしている。 文化庁側と勉強会メンバーの協議が今後年内に2回程度開かれ、論点評価などを経て、文化庁ルート・議員立法のいずれかで法制化の道筋が決められる。議員立法の場合、勉強会のメンバーは早期の法案提出を視野に来春にも法案をまとめたい意向。
「今回獲得できなければ、出版社が著作隣接権を有することはできないだろう。これが最後のチャンス。もう二度とこんな機会はこない」 ある出版関係者がそう話す「最後のチャンス」というのが、中川正春衆院議員が座長を務める「印刷文化・電子文化の基盤整備勉強会」、通称・中川勉強会が今年6月に発表した「中間まとめ」に記載されている著作権法改正についてである。それによると、「出版者に対して著作隣接権(「(仮称)出版物に関する権利」)を速やかに設定することが妥当」との結論を経て、早ければ来年の通常国会で、議員立法による著作権法改正に臨むとしている。さらに、超党派の議員で結成され、『国民の生活が第一』代表代行の山岡賢次氏が会長を務める『活字文化議員連盟』もこれに賛同する声明を発表した。 なぜ、いま出版社は躍起になって、出版界版著作隣接権(本記事では以後、著作隣接権とする)の獲得を目指しているのか? この事態の発
キャンディーズの「春一番」(ソニー・ミュージックハウス)。1976年にリリースされたこの曲は、今も歌い継がれている。 作曲家の穂口雄右氏は、だれもが音楽文化を享受できるプラットホームの構築を目指し、実験的な試みを始めた。今年3月より、日本音楽著作権協会との間で交わしていたキャンディーズの「春一番」と「夏が来た!」の著作権管理の信託契約を打ち切り、自ら楽曲の著作権を管理する方式へと踏み出した。現在はアマゾンを利用した管理システムを採用しているが、独自サイトでの管理も考えている。その背景には、音楽の文化性よりも収益を優先する風潮に対する警鐘がある。NHKはすぐに年間契約に合意したが、ソニーグループが「春一番」の音楽配信を止めるなど、反応は様々だ。著作権を自己管理するメリットとデメリットは何か、新方式を模索するようになった背景は?穂口氏に聞いた。 Digest 著作権管理事業者 著作権を自分で管
隣接権問題についてのインタビュー特集。漫画家の赤松健氏に聞いた「赤松健は隣接権とそれを巡る議論をこう見る」に続き、第2回では主に法制度の観点から福井健策弁護士に見解を聞いている。 前編に引き続きお届けするこの回では、さらに問題の深遠に足を踏み入れ、目指すべき方向性を考える。ロングインタビューだが、ぜひ前編と併せてご覧いただきたい。 弁護士(日本・ニューヨーク州)骨董通り法律事務所代表パートナー 日本大学芸術学部客員教授 1965年生まれ。神奈川県出身。東京大学、コロンビア大学ロースクール卒。著作権法や芸術・文化に関わる法律・法制度に明るく、二次創作や、TPPが著作権そしてコンテンツビジネスに与える影響についても積極的に論じている。著書に『著作権の世紀 ――変わる「情報の独占制度」』(集英社新書)などがある。「自炊」についても多くのメディアでコメントし、ニコニコ生放送『ネットの羅針盤』『「自
前回の記事はこちら↓ http://kenakamatsu.tumblr.com/post/19395239269/rinsetsu ———————————————————— ★ ここまでのあらすじ 音楽CDの著作隣接権からヒントを得て、出版社にも書籍に関する「著作隣接権」を自動的に与えちゃおう、という動きが各所で本格化していた。 しかし、国内にしか通用しない権利のため海賊版の撃滅には効果が無く、逆に権利者が多くなって「作品の死蔵リスク」が増すという懸念から、作家側から大きな反発を受けたのだった。 そんな中、中川正春 衆議院議員(内閣府特命担当大臣)が座長を務める 『 印刷文化・電子文化の基盤整備に関する勉強会 』 ・・では、「著作隣接権」 → 「出版物原版権(仮)」 → 「(仮)出版物に係る権利」 と名称を変更しつつそのパワーをうまく調整して、いよいよ著作権法の改正試案としてまとめつつあ
出版社で働き始めて30年以上が過ぎた。本づくり、特に組版が目まぐるしく変化した30年だった。活字、和文タイプ、写真植字、日本語ワープロ、パソコンの編集ソフト……。アナログからデジタルへの劇的な変貌だ。 複製の技術も大きく変化した。そもそも出版の仕事は、著作物を複製して頒布する仕事だ。出版社は著作物を複製する技術者集団のネットワークを組織し、商品として流通・頒布するルートを確保する。複製は特殊技術だった。それがコピー機の普及によって誰でも手軽に複製が可能な時代になった。 著作物の流通も、インターネットの普及でこれまた誰でもが発信可能な時代になった。誰でも複製可能・発信可能でインターネット上にはありとあらゆる情報が溢れている。 この30年で、出版社が握っていた特殊技能は、大概のものが誰でもできる、誰でも利用可能な技術になってしまったわけだ。じゃあ、出版社はなくてもよい時代になったのか。そんなは
「印刷文化・電子文化の基本整備に関する勉強会」への要望 2012年4月13日 貴「印刷文化・電子文化の基本整備に関する勉強会」(座長=中川正春)において、出版者への権利付与の法制化が検討されているとの報道があり、中小出版社などにも参加を呼びかけるとありました。 中小出版社97社で組織する出版流通対策協議会は、貴勉強会への参加を申し入れましたが、すでにスタートしている中川議員の私的勉強会との理由で、参加を事実上断られたため、出版者への権利付与について、貴勉強会に対し次の様な要望の検討を希望します。 一 出版者が著作物の公衆への伝達者としての役割を十全に担っていくためには、レコード製作者等のように、出版者の権利は著作物の伝達者の権利である著作隣接権として保護されることが必要である。 なお、著作隣接権でないかたちでの法制化の場合には、著作権保護期間切れで、かつその時点で絶版の著作物を新たに組版し
電子書籍などの新しい出版市場が拡大していく中で、権利処理の複雑化や悪質な権利侵害に対抗するため、出版社側が付与を提案している著作隣接権について、日本漫画家協会が見解を示した。 「残念ながら否定的にならざるを得ない」――やなせたかし氏が理事長を務める社団法人日本漫画家協会が、出版者(社)への著作隣接権付与についてこのような見解を4月2日に発表した。 この動きは、電子書籍などの新しい出版市場が拡大していく中で、権利処理の複雑化や悪質な権利侵害に対抗するため、出版社側が付与を提案している著作隣接権について、著作者団体が見解を述べたもの。同協会の常任理事には、ウノ・カマキリ氏、さいとう・たかを氏、里中満智子氏、ちばてつや氏、松本零士氏などが名を連ねている。 同見解では、隣接権付与による権利情報管理と処理能力の向上がメリットだとする出版者側の主張に一定の理解を示しているが、個別の出版者に権利を付与す
青空文庫の受難の季節は、予想よりも早くやってきました。 「文字・活字文化振興法の施行に伴う施策の展開」 ― 活字文化議員連盟が超党派の議員立法として今国会に提出する見込みの「文字・活字文化振興法案(骨子案)」とともに民主党のひだ美代子議員のサイトに掲載されています(紙の読売新聞4月1日朝刊4面と表記上の微差を除き同文)。この中で出版活動への支援施策として「版面権の創設(出版者の固有の権利)」が掲げられています。 「出版者の権利について」 ― 社団法人日本書籍出版協会著作・出版権委員会が2002年にまとめた報告書。版面権とは、文化庁の吉川著作権課長が2004年9月30日の著作権分科会法制問題小委員会で「出版社に…複写された場合に報酬請求できるというような、そういう権利」を認めることだと要約しています。もう少し詳しい定義を求めて、その創設を求めている日本書籍出版協会のこの報告書を見ると、以下の
電子書籍時代に対応した著作権や出版権のあり方を検討するため、大手出版社、作家、超党派の国会議員で作る「印刷文化・電子文化の基盤整備に関する勉強会」(座長=中川正春防災相)が、「出版物原版権」という新たな権利の創設を目指すことで合意した。 電子書籍の違法コピーに対し、出版社は訴訟を起こすことができないなどの不備を改め、普及を促すことが目的だ。 電子書籍は一瞬で大量にコピーすることができるため、いわゆる「海賊版」が横行しやすい。しかし、著作権法が認める出版社の出版権は電子書籍を想定しておらず、違法コピーが出回っても著作権者である作家が自ら訴訟を起こすしかないのが現状だ。 新たに創設を目指す「出版物原版権」は、作家の著作権を100%保護したうえで、紙の本や電子書籍という形に加工した「原版」に対する権利を、追加的に出版社に与えるという枠組みをとる。具体的な中身は、原版を〈1〉複製する複製権〈2〉イ
赤松 健 ⋈(参議院議員・全国比例) @KenAkamatsu @isemaeda こんにちは。M田さんは、法律の原文がお好きなのですね。現場では、編集者の「次からウチでは描かせないよ」の一言で、契約書さえ無くても漫画家を自由にコントロールできるのを、ご存じないとは言わせませんよ(笑)。貴方がやらなくても、他のどこかの編集者はやっています。 2012-03-17 08:16:42 赤松 健 ⋈(参議院議員・全国比例) @KenAkamatsu @isemaeda 例えば出版権についても、「刷ってないなら出版権を消滅させて下さい」と著作者が頼んだとして、編集者に「いつか刷るかもしれないし、電子化するかもしれないじゃん。そんなこと言ってると、もうウチでは一冊も刷らないよ?」って言われた複数の漫画家さんをご紹介しましょうか? 2012-03-17 08:18:57
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