「実はお前、人を殺したことがあるんだぞ。お前が2歳の時、三輪車に乗ってたら小さい子男の子を轢いてしまってな、打ちどころが悪かったのかそのまま死んじゃったんだ。俺とお前はそのまま逃げた。そしたらちょうどその場所で交通事故が起こってな。2台の車が衝突した。小さい男の子はその事故で亡くなったとされた。運転手は男の子を轢き殺したという罪で刑務所に入った。だからお前は人殺しなんだけどセーフだったんだ」
俺は急にそんなことを言われて怒り狂った。
「なんで今そんなこと言うの?しかも酒飲みながら、笑いながら!」
すると横にいた母親が
「そうなんだよね…お父さんはそう言うのよ。でもあなたは悪くないから…」とか言ってきた。
俺は頭が変になりそうになって、悲しいやら悔しいやら、罪悪感も感じるしどうしたらわからなくなった。
自首するべきなのか?でも悪いのは俺なのか?2歳の俺ではなく、逃げた親父が悪いのでは?そもそも証拠もないし、何十年前の話だ。今更蒸し返すこともないのか…?
そんなことを思いながら何もせず過ごしてたら、親父が亡くなった。
もうどうしようもない。
今から自首しようにも、証言する父親が亡くなってたら意味がない。しかも酔ってたし与太話かもしれない。
でも人殺しって時効がないよな?ずっと俺は罪の意識を抱きながら生きなきゃいけないのか?
そんなことを思った。もちろんこれは仮の話だよ。
今もモヤモヤしてるけど、親父の妄言だよなとは思ってる。三輪車で子供を轢き殺すなんてあり得ないしな。
さっきもその場面の夢を見てしまってうなされた。
もちろん仮の話だ。聞き流してくれ。吐き出して少しスッキリした。
(追記)
コメントありがとうございます。やっぱり親父の嘘だと思いますが、当時の記事を調べてみます。
2歳の子供には責任能力がないという話も気が楽になりました。ありがとうございます
調べたけど殺人の時効って2010年4月27日に廃止されたんだってさ ただしそれ以前にやってたとしたら時効は適用される
公訴時効が廃止された時点で時効になってない事件はそのまま無期限延長になるぞ
間違ってましたごめんなさい 訂正しておきます この場合って法の不遡及は適用されないんだな
訂正してないやろ
しかしまぁ時効の話なんかするくらいなら刑法41条の話をするもんだろう。
真犯人は増田の親父。親父が自動車で子を轢き逃げ。増田2歳は同乗してた。その後のくだりは親父の言う通り。親父は上手く逃げたが罪悪感はあり、それを遺産として増田に受け継がせ...
皮肉ではなく素直にこういう「額面通り受け取らない力」がほしい
「仮の話」ってどういう意味?
これは友人の話なんだが… オマエヤー!
youtuberになれよ 自己紹介は「ひき逃げです!」
お前だったのか
2歳児のしかも事故で責任が問われるわけ無い。 父親はどうかしらんけど。
2歳児が三輪車で子供をひくって物理的に可能なのか?想像できないんだが
何も仮定してないのに「仮の話」とは。 フィクションといいたかったのか?
見つけた
事理弁識能力と責任能力という観点があって、 責任能力はなくても事理弁識能力が具わっていれば過失が斟酌されるみたいなこともケースによってはあるのですが、 2歳児だと、責任能...