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>この夏目漱石財団は夏目漱石の一部の血縁者が勝手に立ち上げたもののようでとは言っても、夏目房之介氏の発言も一部の血縁者の勝手なコメントってのも確かだよな。まあ、氏の場合それなりの知名度と血縁を予め知られているってのが有るが、故人に対しての立場としては、「勝手に」と言われている血縁者と変わらない訳だが。夏目房之介氏に決定権が有る訳じゃあない。
ま、意見的には房之介氏の意見には賛成だが。#「遺族」って表現自体が既に…とも思う。もう充分に「子孫」だろ。
孫である房之助氏は、少なくとも故人である夏目漱石氏の 著作権の相続者ですよ(期限は切れているけど)
夏目房之介氏が生まれたのが1950年。夏目漱石の著作権が切れたのが1946年末。 ということで、房之介氏は財産権としての著作権は全く相続しておりません。
ど、どういうことですか。 代々受け継ぐことができないものなんですか?
どういうことも何も、著作権には存続期間というものがあり、その存続期間内であれば、代々受け継ぐことが可能です。 現在の著作権法では著作権者の死後50年が存続期間ですが、漱石の頃は旧著作権法で死後30年でした。漱石は1916年に没しましたので、50年後の1946年の12月31日をもって存続期間が終了しました。 存続期間が終了したということは、即ち著作権は無くなったということであり、受け継ぐことは当然不可能です。1947年以来、夏目漱石の著作権は存在しないのです。 生まれる前に消滅したのですから、夏目房之介氏は漱石の著作権を相続していません。当り前の話ですね。
余談になりますが、著作権は財産権であり、相続に際しては相続税の課税対象 [nta.go.jp]となります。存続期間を過ぎれば、当然課税対象でもなくなります。
今回問題になっているのは人格権です。
既に#1604663 AC [srad.jp]氏が回答しておりますが、著作者人格権 [e-gov.go.jp]は一身属性 [e-gov.go.jp]であり、譲渡も継承も相続もできません。
しかし、死んだら何をしても良いわけではなく、死後も故人の人格権を尊重する規定があり、そして#1604073 [srad.jp]にも書きましたが、著作権法第116条 [e-gov.go.jp]に基づく「遺族」だけが故人の人格権侵害について提訴を行うことができます。
法に規定される「遺族」は祖父母、両親、子、孫、兄弟姉妹までなので、一人氏に関しては「問題にもなりません」。
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でも (スコア:0)
>この夏目漱石財団は夏目漱石の一部の血縁者が勝手に立ち上げたもののようで
とは言っても、夏目房之介氏の発言も一部の血縁者の勝手なコメントってのも確かだよな。
まあ、氏の場合それなりの知名度と血縁を予め知られているってのが有るが、故人に対しての立場としては、
「勝手に」と言われている血縁者と変わらない訳だが。
夏目房之介氏に決定権が有る訳じゃあない。
ま、意見的には房之介氏の意見には賛成だが。
#「遺族」って表現自体が既に…とも思う。もう充分に「子孫」だろ。
期限はともかく、直接の相続者の一人ですよ。 (スコア:3, 興味深い)
少々言いすぎかと。
私自身が、祖父や祖母の著作権の相続があったので一言。
孫である房之助氏は、少なくとも故人である夏目漱石氏の
著作権の相続者ですよ(期限は切れているけど)
直接の子、その孫は対象となりますよ。
子に嫁がいて、子が先に死んだ場合、寡婦には権利はないです。
遺産相続のお金絡みで、出版されてない本はいっぱいあります。
祖父祖母は、記念館とかあるくらいの人なので、ACで。
Re:期限が重要なんですよ (スコア:4, 参考になる)
夏目房之介氏が生まれたのが1950年。夏目漱石の著作権が切れたのが1946年末。
ということで、房之介氏は財産権としての著作権は全く相続しておりません。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re: (スコア:0)
Re:期限が重要なんですよ (スコア:2)
どういうことも何も、著作権には存続期間というものがあり、その存続期間内であれば、代々受け継ぐことが可能です。
現在の著作権法では著作権者の死後50年が存続期間ですが、漱石の頃は旧著作権法で死後30年でした。漱石は1916年に没しましたので、50年後の1946年の12月31日をもって存続期間が終了しました。
存続期間が終了したということは、即ち著作権は無くなったということであり、受け継ぐことは当然不可能です。1947年以来、夏目漱石の著作権は存在しないのです。
生まれる前に消滅したのですから、夏目房之介氏は漱石の著作権を相続していません。当り前の話ですね。
余談になりますが、著作権は財産権であり、相続に際しては相続税の課税対象 [nta.go.jp]となります。存続期間を過ぎれば、当然課税対象でもなくなります。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re: (スコア:0)
今回問題になっているのは人格権です。
Re:期限が重要なんですよ (スコア:2)
既に#1604663 AC [srad.jp]氏が回答しておりますが、著作者人格権 [e-gov.go.jp]は一身属性 [e-gov.go.jp]であり、譲渡も継承も相続もできません。
しかし、死んだら何をしても良いわけではなく、死後も故人の人格権を尊重する規定があり、そして#1604073 [srad.jp]にも書きましたが、著作権法第116条 [e-gov.go.jp]に基づく「遺族」だけが故人の人格権侵害について提訴を行うことができます。
法に規定される「遺族」は祖父母、両親、子、孫、兄弟姉妹までなので、一人氏に関しては「問題にもなりません」。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re: (スコア:0)
財産権は遺族に譲渡されるが期限切れで消滅、
と認識してるんですが、違います?