システム・エンジニアリング・サービス(SES)事業を運営していた経営者2人に、未経験にもかかわらず「Javaを使ったシステム開発経験が5年ある」といった経歴詐称を強いられた上でシステム開発現場に送られて精神的苦痛を受けたなどとする元社員3人が損害賠償を求めた訴訟を巡り、東京高等裁判所は2025年2月6日、経営者らに計768万円を支払うよう命じた。
東京地方裁判所による2024年7月の判決では元社員らの主張をおおよそ認め、経営者らに支払いを命じたが、経営者らは不服として控訴していた。2025年2月6日の判決はこれを棄却した。
一審では、元社員らは経営者らに「プログラミングスキルなどを習得できると誤信の上契約させられた『スクール』費用の返還」「経営者らの元社員らに対する不法行為(経歴詐称を強要しての開発現場への派遣)で受けた精神的苦痛などに対する慰謝料」など計1325万6677円を支払うよう求めていた。東京地裁は経営者らに計515万7364円を支払うように命じた。