留置中の人の現金を警察官が勝手に両替に使い処分 長崎県警

長崎県警の50代の巡査部長が、保管中の留置されている人の現金を勝手に両替に使っていたとして処分を受けていたことが分かりました。
県警の通達では、留置場で管理する物品は適切に扱うように定められていて、巡査部長は調べに対して「支払いが必要な事情があったが、ぴったりのお金がなかったため、両替してしまった」と話しているということです。

処分を受けたのは、長崎県警の警察署に勤務する50代の巡査部長です。

NHKの行った情報公開請求などによりますと、巡査部長は去年11月中旬、保管中の留置されている人の現金を勝手に両替に使っていたということです。

長崎県警の通達では、留置場で管理する物品は適切に扱うように定められていて、これに違反したとして巡査部長を本部長注意の処分としました。

一方で、巡査部長は両替の際に数千円分を戻していなかったということですが、県警察本部は意図的ではなかったとして、窃盗などの刑事処分の対象にはしなかったということです。

巡査部長は、調べに対し「支払いが必要な事情があったが、ぴったりのお金がなく、保管中の現金を思い出し、両替に使ってしまった」と話しているということです。

県警察本部監察課は「指導・教養を徹底し、再発防止に努める」としています。