跡目相続以降
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/08/08 06:51 UTC 版)
1689年7月28日(元禄2年6月12日)、土佐藩主・山内豊昌より、亡父跡目を無相違下し置かれる。 土佐藩上士(知行1200石)板坂永吉の娘と結婚する。板坂永吉の父、板坂永政(三右衛門)は、土佐藩家老・乾和三(山内備後)の二男に生まれ、板坂利正(馬左衛門)の養子となった人物であり、土佐藩家老の乾家(本姓土岐氏)と、正房の乾家(本姓板垣氏)は別家であったがこの縁組によって、両家の血が交わることになった。 また乾七郎左衛門という名は、土佐藩祖・山内一豊の時代、一豊が高知城の築城を視察する際に、身の安全のために仕立てた影武者・同装束六人衆(野中玄蕃・市川大炊・柏原半右衛門・乾宣光(七郎左衛門)・乾和三(猪助))の一人で、乾和三の実兄「乾宣光」の名を襲名したものである。 1705年(宝永2年)、土佐藩主山内豊房の時代、本山郷での在番を仰せ付けられる。同年、江戸御留守居番を仰せ付けられ、江戸の土佐藩邸に勤めた。 1721年11月14日(享保6年9月25日)病死。 墓は土佐国土佐郡薊野村板垣山(現 高知県高知市薊野東町15-12の北東付近)の代々墓地に建てられた。
※この「跡目相続以降」の解説は、「乾正房」の解説の一部です。
「跡目相続以降」を含む「乾正房」の記事については、「乾正房」の概要を参照ください。
跡目相続以降
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/07 06:22 UTC 版)
1815年1月1日(文化11年11月21日)、 亡養父真辺正久の跡目を無相違下し置かれる。1817年12月13日(文化14年11月6日)、当分御火消方御用を以って、来3月末迄、御家中・町方とも火の用心廻り番を仰せ付けられる。1821年5月5日(文政4年4月4日)、門前において寺村庄兵衛の家来、橋法楠五郎が生駒八郎へ対し法外の仕業に及び、殺害の心得を以って斬り付けたところを屋敷の内外に居あわせたが、趣殊に一度居宅へも踏り込んだ時の行動を、不行届・不心得の極みと咎められて、8月18日(旧暦7月21日)慎み仰せ付け置き処、8月22日(旧暦7月25日)前躰の通り、火の用心廻り番を仰せ付けられた。1825年8月20日(文政8年7月7日)、大御扈従を仰せ付けられる。1827年7月21日(文政10年閏6月28日)、この度、御趣向きを以って中大御扈従の場を差し止めに付き右役御免となり御馬廻を仰せ付けられた。1831年10月22日(天保2年9月17日)、甲浦奉行を仰せ付けられる。1832年1月28日(天保2年12月26日)、右役を差免れる。1837年10月7日(天保8年9月8日)、免奉行を仰せ付けられる。 1838年6月27日(天保9年5月6日)、爾来の勤事そのままを以って当分、御郡奉行・御普請奉行を加役仰せ付けられる。1838年9月9日(天保9年7月21日)、御郡奉行・御普請奉行・御使母衣附属の役得とも仰せ付けられ、但し、御趣向きを以って当分異国船打払い御用を兼帯仰せ付けられる。1841年5月31日(天保12年4月11日)、先達って仰せの国内の檜材を公辺へ即買い上げの仰せを蒙り、右御用掛りを仰せ付け置き候処、御用掛り首尾よく相済ませたことにより御祝儀白銀3枚を成し置かれた。1842年4月17日(天保13年3月7日)、御留守居組頭を仰せ付けられる。
※この「跡目相続以降」の解説は、「真辺正躬」の解説の一部です。
「跡目相続以降」を含む「真辺正躬」の記事については、「真辺正躬」の概要を参照ください。
跡目相続以降
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 15:29 UTC 版)
1715年9月15日(同5年8月18日)、土佐藩主・山内豊隆より、亡父跡目(300石)を無相違下し置かれる。 1725年(享保10年)、江戸勤番を命じられる。 1736年10月18日(元文元年9月14日)病死。 墓は土佐国土佐郡薊野村板垣山(現 高知県高知市薊野東町15-12の北東付近)の山頂にある代々墓地に建てられた。
※この「跡目相続以降」の解説は、「乾正清」の解説の一部です。
「跡目相続以降」を含む「乾正清」の記事については、「乾正清」の概要を参照ください。
跡目相続以降
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/07 02:23 UTC 版)
1737年1月25日(元文元年12月25日)、土佐藩主・山内豊敷より、亡父跡目(300石)を下し置かれる。 1751年7月20日(宝暦元年6月28日)、柄弦御指物の格式をもって、土佐国幡多郡代・中村定詰を命じられる。 1752年3月24日(同2年2月9日)、御留守居物頭を命じられ、幡多郡代を差免られる。
※この「跡目相続以降」の解説は、「乾直建」の解説の一部です。
「跡目相続以降」を含む「乾直建」の記事については、「乾直建」の概要を参照ください。
跡目相続以降
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 09:29 UTC 版)
慶応元年(1865年)10月22日、祖父・謙光(繁三郎)の跡目を継ぐ。慶応2年(1866年)5月11日、鉄砲頭を免じ御馬廻に再任。8月2日、外輪物頭六明組郷士隊長となる。慶応3年(1867年)3月6日、文武出精を賞され褒詞を受ける。7月17日、御侍別撰小隊司令に就任。11月4日、京都奉行・御普請奉行・外輪物頭附属となる。12月10日、京都奉行・御普請奉行・外輪物頭附属を免じられ、御馬廻りに転任。乾退助と共に勤王論を唱導し、その意を同じくした。
※この「跡目相続以降」の解説は、「片岡健吉」の解説の一部です。
「跡目相続以降」を含む「片岡健吉」の記事については、「片岡健吉」の概要を参照ください。
跡目相続以降
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 23:25 UTC 版)
1673年(寛文13年)、土佐藩主・山内豊昌より、亡父跡目(500石)のうち、役料である足軽知(200石)を除いた、元々の知行高である300石を無相違下し置かれ、大御小性を命じられた。 1679年11月21日(延宝7年10月18日)、御持筒支配を命じられる。 1688年1月1日(貞享4年11月28日)、外輪足軽知(200石)を下し置かれた。 1689年10月12日(元禄2年8月29日)、幡多郡中村への在番を命じられる。 1690年(元禄3年)、江戸勤番を命じられる。 1700年10月12日(元禄13年9月1日)、土佐藩主・山内豊房が初めて土佐へ入部し高知城に入城するのにあたって、幕府への礼のため江戸へ使者を命じられ、10月28日(旧暦9月17日)に江戸へ着いたが、豊房が御遠行となったため、差し返された。 1703年(元禄16年)、当分、御馬廻支配を命じられる。 1709年10月24日(宝永6年9月22日)、土佐藩主・山内豊隆の時代、御馬廻組頭役を命じられ、役領知200石を下し置かれた。ただしそれまでの鉄砲知(200石)は差し戻されたので、総禄高は500石である。
※この「跡目相続以降」の解説は、「乾正方」の解説の一部です。
「跡目相続以降」を含む「乾正方」の記事については、「乾正方」の概要を参照ください。
跡目相続以降
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 04:17 UTC 版)
安永8年1月21日(1779年3月8日)、養父(兄)跡目知行高150石の内、130石を下し置かれ、格式はそのまま御馬廻を仰せ付けられる。 同年7月28日(太陽暦9月8日)、大御扈従を仰せ付けられる。 天明元年5月29日(1781年6月20日)、大御扈従を差除き御馬廻を仰せ付けられる。 同7年8月4日(1787年9月15日)、御山奉行 御材木方を仰せ付けられる。 寛政元年6月29日(1789年7月21日)、土佐藩江戸上屋敷を御作事につき、右御用を仰せ付けられる。 同年10月21日(太陽暦12月7日)、土佐藩主山内豊策の時代、禁裏御造営につき、御献上御材木御用筋につき、阿州撫養へ差立てられ、大坂において右を御引渡しの節、御用を仰せ付けられ、彼地より直に大坂へ差し立てる旨を仰せ付けられる。 同年11月23日(1790年1月8日)、出足。翌年8月1日(1790年9月9日)、帰藩。 同3年1月22日(1791年2月24日)、昨年御献上御材木に就き、御用仕成方を始め阿州撫養、大坂表などへ差し立てられ御渡し方までの心配り宜しく相勤め、御献上を御首尾よく相済ませたことにつき、御祝儀白銀三枚を成し遣わされる。 同5年5月28日(1793年7月6日)、土佐藩江戸上屋敷を新御作事御用材木仕成を仰せ付けられたが、御成就に至り、右御用精出相勤め候につき、白銀壱枚を成し遣わされる。 同年10月9日(1793年11月12日)、役方を精を出し相勤めていた事を賞せられ役領知20石を下し置かれる。 同6年10月9日(1794年11月1日)、江戸御留守御内用役御物頭格を仰せ付けられ、役領知70石を下し置かれ、尤も従来の役領知は除かる。 同7年5月4日(1795年6月20日)、江戸で今般、御姫様御誕生につき御用向き滞り無く相勤め候につき、今日御七夜御祝儀として金子300両を成し遣わされた。 同8年10月7日(1796年11月6日)、昨年御先代様の重き思召しを以て御政事御改革を仰せ出され、当年にて御年限満了となったため、一同御意を厚く引受け奉り、精を出し相勤めたことを、御満足に思召され白銀五枚を成し遣わされた。 同9年7月6日(1797年7月29日)、江戸で土佐藩江戸上屋敷の御奥向御用、但し貞明院様御用とも兼勤を仰せ付けられる。 同11年(1799年)、二之丸御修の後の御手伝いの元締役を仰せ付けられ、尤も江戸表に罷り在りにつき書附を以て仰せ付けらる。 同12年1月9日(1800年2月2日)、江戸で先般の御手伝い首尾よく為し済ませたことにより、御祝儀、御料理を成し遣わされた。 同年2月13日(1800年3月8日)、江戸で当役を以て柄弦御指物役を仰せ付けられ、増役領知50石を下し置かれた。 享和元年4月27日(1801年6月8日)、江戸で土佐藩江戸上屋敷の御奥向御用兼勤を仰せ付けられていたが、右兼勤御免仰せ付けられる。 同2年3月1日(1802年4月3日)、江戸で御供達御内用役を仰せ付けられ、柄弦御指物役領知とも従来の通り、但し江戸御軍備御用兼帯を仰せ仰せ付けられる。尤も来年まで直詰め仰せ付けられたので、白銀10枚成し遣わされる。 文化4年2月11日(1807年3月19日)、江戸で従来の役領知の内、50石御加増を引き置かれ、70石はそのまま役領知として下し置かれる。但し、来春まで詰め越すことを仰せ付けられた。 同年6月22日(太陽暦7月27日)、江戸で先達て上屋敷の新御作事御用引受を仰せ付けられていたが、精を出し相勤め、此の度、御成就となり、御祝式となったので、御祝儀白銀五枚と御吸い物を賜る。 同5年2月6日(1808年3月2日)、土佐藩主山内豊興の時代、江戸で当勤事を以て、御隠居様附き御側物頭兼帯を仰せ付けられ、江戸御軍備御用は差免れた。 同年3月4日(太陽暦3月30日)、江戸で今般御願の通り、御隠居様御家督を万端御首尾よろしく為し済まされ、右御用引受を仰せ付けられたが、滞り無く相勤めたことにより、御祝儀として白銀3枚を下し置かれた。 同年6月4日(太陽暦6月27日)、先達て藤並明神の御宮を御建立に付き、厚く存じ入り、寸志を差出した事に対し、御受納あらせられ、御満足に思召され御褒詞を賜る。 同年12月14日(1809年1月29日)、御隠居様御内用役、柄弦御指物役兼帯役ともに差退役となり、役領知を除かれ御馬廻を仰せ付けられる。 同10年2月15日(1813年3月17日)、土佐藩主山内豊資の時代、土佐国幡多郡奉行、中村定詰、柄弦御指物役を仰せ付けられ、役領知70石を下し置かれる。 同12年7月27日(1815年8月31日)、病障につき、右役を差し免がれ、役領知を除かれ、御馬廻を仰せ付けられる。 同年12月16日(1816年1月14日)病死。享年60歳。法名は音聲院釋自然道脱居士。 墓は高知県高知市薊野(東真宗寺山の北側、勤労病院南駐車場東側上)にあり。 政誠が大黒元右衛門秦清勝から授かった居合の伝書は、依田萬蔵敬勝に伝えられた。
※この「跡目相続以降」の解説は、「林政誠」の解説の一部です。
「跡目相続以降」を含む「林政誠」の記事については、「林政誠」の概要を参照ください。
- 跡目相続以降のページへのリンク