継続審議(けいぞくしんぎ)(to carry over to the next session)
議決に至らなかった法案は、例外的に議院の手続きによって、次の国会まで継続させることができる。廃案となることを避けるための手段として使われる。継続審査ともいう。
国会法は、議決するところまで行かなかった法案は次の国会には継続しないという「会期不継続の原則」を採用している。すなわち、可決も否決もされなかった法案は、国会の閉会と同時に廃案となるのが原則だ。
しかし、例外のない原則はないと言われるように、会期不継続の原則にも例外がある。それは、衆議院または参議院の議決によって、継続審議の扱いにすることができるものだ。この場合、廃案になる場合と比べ、次の国会では法案の提出まで戻って最初から手続きをやり直す必要がなくなるというメリットがある。
先月末に閉会した通常国会では、審議途中のいくつかの法案が継続審議となった。衆議院では、有事法制関連3法案や個人情報保護法案など、参議院では人権擁護法案などがそうだ。
(2002.08.02更新)
継続審議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/15 09:56 UTC 版)
継続審議(けいぞくしんぎ)とは、会期制を採用している議会において会期中に議決されなかった案件を次の会期で引き続き審議すること。日本の国会の委員会のように「審議」でなく、「審査」の用語を用いる場合は「継続審査」と表現される。以下本稿では日本の国会・地方議会を例に述べる。
- ^ 昭和44年07月27日・参議院社会労働委員会での参議院法制局長答弁
- ^ 国会法第68条本文における「案件」(未付託を含む最も広義の「案件」)には懲罰事犯の件も含まれるが、同法第47条第1項における「案件」は「付託された」という限定がついているため「懲罰事犯の件」は含まれない。懲罰事犯は同法では第15章という個別の章があり、第121条第1項において「懲罰委員会に付し審査させ」と直接、懲罰委員会という付託先、審査という会務を与えており、第47条第1項の「付託された案件」(より狭義の「案件」)に含めると二重規定になるためここでの「案件」には含まれず、続く同条第2項でも「案件」には含まないとの前提の上で「(懲罰事犯の件を含む。)」とすることで「閉会中審査の手続においては案件に含む」形をとっている。第28回国会までは懲罰事犯の件が第68条の適用を受けるかどうか解釈の争いがあったが、第29回国会召集時に関連条項を整備する改正法が施行された。
- ^ ただし、議案の一種である「憲法改正原案」は、憲法審査会自体が会期中・閉会中を問わず開会できるものであるため、後会へ継続する。
- ^ 1971年6月の参院選を控えた5月24日に参議院地方行政委員会で地方自治法改正案が継続審査となった例がある。
- 1 継続審議とは
- 2 継続審議の概要
- 3 概説
- 4 後議院での継続審査
- 5 関連項目
「継続審議」の例文・使い方・用例・文例
- その件は次会まで継続審議とした.
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