後配株
配当など利益配分への参加順位が普通の株式より劣っている株式。
「劣後配」とも言います。商法に定める株式の1種で、利益あるいは利息の配当、残余財産の分配について、普通の株式より劣位にある株式を指します。会社が後配株を発行するには、後配株の発行、その内容、株数を定款に定めなければなりません。後配株が発行されるケースとしては、(1)会社が設備拡充を目的に新株を発行する際、旧株の配当を低下させないために、設備が稼動するまでの期間、新株を後配株とする、(2)政府出資の特殊会社において、民間所有の株式に対する配当が一定の率に達するまで、政府の持ち株を後配株とする――などがありますが、実際の発行例は非常に少ないようです。1929年の地方鉄道法により、地方鉄道会社が路線延長のための資金調達に限ってその発行が認められ、38年の商法改正では、一般の会社も発行できるようになりました。反対語は「優先株」です。
「劣後配」とも言います。商法に定める株式の1種で、利益あるいは利息の配当、残余財産の分配について、普通の株式より劣位にある株式を指します。会社が後配株を発行するには、後配株の発行、その内容、株数を定款に定めなければなりません。後配株が発行されるケースとしては、(1)会社が設備拡充を目的に新株を発行する際、旧株の配当を低下させないために、設備が稼動するまでの期間、新株を後配株とする、(2)政府出資の特殊会社において、民間所有の株式に対する配当が一定の率に達するまで、政府の持ち株を後配株とする――などがありますが、実際の発行例は非常に少ないようです。1929年の地方鉄道法により、地方鉄道会社が路線延長のための資金調達に限ってその発行が認められ、38年の商法改正では、一般の会社も発行できるようになりました。反対語は「優先株」です。
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